外務省のアポスティーユ申請は無料ですか?
外務省のアポスティーユ・公印確認の証明手数料は、郵送申請・窓口申請とも無料です(2026年7月22日時点の外務省公式案内)。ただし、返送用のレターパック等の郵送実費、私文書の場合の公証役場の手数料、行政書士へ依頼する場合の報酬、翻訳料その他の実費は別に発生します。
郵送・窓口の申請手続きと、行政書士へ依頼できる範囲
日本の公文書を外国へ提出するために、外務省のアポスティーユ申請をこれから行う方向けのページです。ご自身で申請する場合の申請方法・必要書類・申請書と委任状の取扱いを、2026年7月22日時点の外務省公式案内に基づいて整理し、あわせて代理申請や翻訳証明付き英訳を依頼する場合の確認事項をまとめています。当事務所の有料支援は、米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンの5か国向けに限定しています。アポスティーユは提出先での受理を保証する制度ではないため、まず提出先機関の指示をご確認ください。
申請先
外務省(外務本省・東京/大阪分室)。郵送申請と窓口申請があり、外務省は郵送申請を案内。東京の窓口申請は2026年10月5日以降予約制
手数料
外務省の証明手数料は無料。郵送実費・公証役場実費・行政書士報酬・翻訳料は別
対象書類
発行後3か月以内・公印のある公文書の原本。私文書は公証役場経由
アポスティーユ(Apostille)は、「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年のハーグ条約)に基づき、日本の公文書上の公印・署名等について外務省が行う証明です。外務省の公式案内では「証明」として案内されており、一般に「アポスティーユ認証」と呼ばれることもあります。アポスティーユを取得すると、ハーグ条約締約国への提出において、駐日大使館・領事館の領事認証があるものと同等のものとして扱われます。
アポスティーユは、文書の内容の真実性を証明する制度ではなく、提出先での受理や申請の結果を保証するものでもありません。
| 証明の種類 | 概要 |
|---|---|
| アポスティーユ | ハーグ条約締約国への提出用。取得後は原則として領事認証が不要になります。 |
| 公印確認 | 領事認証の前提となる外務省の証明。取得後に、駐日大使館・領事館で領事認証を受けてから提出します。ハーグ条約非加盟国向けは公印確認となります。 |
| 領事認証 | 提出先国の駐日大使館・領事館が行う認証。ハーグ条約締約国向けでも、提出先の意向で求められる場合があります。 |
外務省の申請手続き自体は定型的ですが、実務では「どの書類に・どの認証を・どの形式で」求められているかの確認が最も重要です。申請前に次の項目を確認してください。
外務省がアポスティーユ・公印確認の対象として案内しているのは、次の3つの要件をすべて満たす公文書です(2026年7月22日時点の公式案内)。
発行機関が公的機関であってもコピーは証明の対象になりません。ホチキスを外した書類や加筆した書類も受け付けられません。
| 発行機関の例 | 書類の例 | アポスティーユ直接申請 |
|---|---|---|
| 国等の機関 | 登記事項証明書・犯罪経歴証明書・居住者証明書など | 可 |
| 地方自治体 | 戸籍謄本・住民票・納税証明書・受理証明書など | 可 |
| 公証人認証書 | 公証役場で認証を受けた私文書(法務局の公証人押印証明が必要) | 可 |
| 特殊法人・独立行政法人 | 各種証明書 | 不可(公印確認は対象) |
| 財団法人・社団法人・商工会議所など | 検定認定証・原産地証明など | 不可(私文書としての認証手続を検討) |
個人や会社が作成した私文書は、外務省の直接の証明対象ではありません。代表的な例は次のとおりです。
これらの書類は、公証役場で公証人の認証を受け、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明を得ることで、公証人認証書(公文書)として外務省へアポスティーユを申請できるようになるのが一般的な流れです。一部の公証役場では、法務局の証明や外務省の証明までまとめて取得できる取扱い(ワンストップサービス)が案内されています。
外務省は郵送申請と窓口申請の両方を受け付けており、可能な限り郵送での申請を案内しています。手数料はいずれも無料です。以下は外務省公式案内(2026年9月18日更新)の要約です。
申請書は外務省公式サイトからダウンロードできます。アポスティーユ用(APOSTILLE)と公印確認用(AUTHENTICATION)は別の様式で、外務省も取り違えに注意するよう案内しています。提出先がどちらの証明を求めているかを確認してから、該当する申請書を使用してください。当サイトでは、古い様式の流通を避けるため申請書の複製・再配布は行いません。最新版は外務省「申請書・委任状のダウンロード」から入手してください。
代理人が申請する場合は、原則として当事者(証明を必要としている方)が署名した委任状(様式不問・押印不要)、または申請書の委任状欄への当事者の署名が必要です。ただし、外務省は委任状を省略できる区分を案内しています。
「アポスティーユの費用」は、性質の異なる複数の費目に分かれます。外務省の証明手数料が無料であることと、行政書士へ依頼した場合の報酬が発生することは、区別して確認してください。
| 費目 | 内容 |
|---|---|
| 外務省の証明手数料 | 無料(アポスティーユ・公印確認とも。郵送・窓口いずれも) |
| 郵送実費 | 返送用レターパック等・申請書類の送付費用(申請者負担) |
| 公証役場等の実費 | 私文書を公証役場経由で認証する場合の公証人手数料・送付費等 |
| 行政書士報酬 | 当事務所へ依頼する場合の報酬。公文書パッケージ — 適用可能な場合 ¥77,000(税込)〜、私文書・公証役場経由案件は¥121,000(税込)〜が目安です。詳細は料金体系をご覧ください。 |
| 翻訳料 | Certified Translation(翻訳証明付き英訳)単品は¥33,000(税込)〜/1通。詳細は翻訳証明サービスをご覧ください。 |
| 国際配送費 | 海外への発送を行う場合の実費(DHL等) |
外務省は、海外からの郵送による申請を受け付けておらず、証明後の書類の送付先も日本国内に限られています(2026年7月22日時点の公式案内)。このため、海外在住の方がご自身で外務省アポスティーユを取得するには、日本国内での申請・受領の手段を確保する必要があります。
当事務所では、海外在住の方に代わって日本国内での工程を支援できる場合があります。
事務所は東京・赤坂にあり、外務本省へアクセスしやすい立地です(立地は外務省の処理順序や処理期間に影響するものではありません)。外務本省(東京)の窓口申請が予約制となる2026年10月5日以降は、案件ごとに予約状況および適切な申請方法を確認したうえで、窓口申請を含む日本側手続に対応します。国別の提出実務は対応国ガイド、書類別の対応は対応書類一覧をご覧ください。
お見積り・工程のご案内を早く正確に行うため、お問い合わせの際は次の情報をお知らせください。
外務省のアポスティーユ・公印確認の証明手数料は、郵送申請・窓口申請とも無料です(2026年7月22日時点の外務省公式案内)。ただし、返送用のレターパック等の郵送実費、私文書の場合の公証役場の手数料、行政書士へ依頼する場合の報酬、翻訳料その他の実費は別に発生します。
外務本省(東京)と大阪分室のいずれも、郵送申請と窓口申請の両方を受け付けています。外務省は可能な限り郵送での申請を案内しており、窓口で申請した場合も交付は原則郵送です。2026年10月5日以降、外務本省(東京)の窓口申請にはオンライン予約が必要となり、予約がない場合は申請できません。東京の窓口で申請した場合の交付は郵送のみとなるため、追跡可能な返送用封筒(レターパック等)が必要です。申請書類に不備がなく追加確認が不要であれば、原則として郵送申請は受領から、窓口申請は窓口受付から3開庁日後に、証明済み書類が郵便で返却されます。運用は変更されることがあるため、最新の受付方法は外務省公式ページをご確認ください。
代理人が申請する場合は、原則として当事者が署名した委任状(様式不問・押印不要)、または申請書の委任状欄への当事者の署名が必要です。ただし外務省は、未成年者の親権者による申請、行政書士・弁護士など依頼人に代わり手続きを行うことが認められている者による申請、会社名義の書類をその会社の社員が申請する場合など、委任状を省略できる区分を案内しています。省略の条件と必要な添付書類は外務省公式ページでご確認ください。
できません。在職証明書・委任状・宣誓書など個人や会社が作成した私文書は、外務省の直接の証明対象ではありません。公証役場で公証人の認証を受け、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明を得ることで、公証人認証書として外務省へアポスティーユを申請できるようになる流れが一般的です。一部の公証役場では、法務局・外務省の証明までまとめて取得できる取扱い(ワンストップサービス)が案内されているため、利用の可否は管轄の公証役場にご確認ください。
外務省は、証明できる書類の要件として発行日より3か月以内の原本であることを挙げています。3か月を過ぎた書類は原則として証明の対象にならないため、原本の再取得をご検討ください。また、提出先機関が発行時期の基準を別に定めている場合もあるため、原本の取得時期は提出先の要件と併せて確認することをお勧めします。ただし、学位記など一度しか発行されない原本は、例外的に証明できる場合があります。該当する場合は、申請前に外務省へ確認してください。
はい。外務省は海外からの郵送による申請を受け付けておらず、証明後の書類の海外への送付も行っていません(2026年7月22日時点の公式案内)。海外在住の方については、当事務所が日本国内での原本の受領・書類確認・外務省申請・Certified Translation(翻訳証明付き英訳)・国内外への発送までを支援できる場合があります。対象は米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンへの提出案件に限定しています。
提出先の要件によります。翻訳自体は私文書のため、翻訳にアポスティーユが必要とされる場合は、翻訳証明書について公証役場・法務局の認証を経てアポスティーユを取得する工程を検討します。一方、米国・英国向けの移民手続などでは、Certified Translation(翻訳証明付き英訳)のみで足りると案内される場合もあります。提出先が示す要件を確認したうえで認証ルートを決めることが重要です。
いいえ。アポスティーユは日本の公文書上の公印等に対する外務省の証明であり、書類内容の真実性や、提出先での受理・審査結果を保証するものではありません。提出先機関が追加の書類や別の認証形式を求める場合もあります。当事務所も提出先での受理を保証する立場にはありません。
制度・手続きの一次情報は、いずれも外務省の公式サイトでご確認ください(新しいタブで開きます)。
このページは、外務省アポスティーユの申請手続きを説明する情報ガイドです。制度説明は2026年7月22日時点の外務省公式案内と照合しています(外務本省(東京)の窓口申請の運用変更は、2026年9月18日更新の外務省公式案内に基づきます)。運用は変更されることがあるため、申請前に公式ページの最新情報をご確認ください。当事務所の有料サービスは、米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンの5か国向けの日本書類のアポスティーユ取得代行・Certified Translation(翻訳証明付き英訳)等に限定しています。ご相談はお問い合わせページをご利用ください。
本サイトの情報は、執筆時点で把握している実務上の運用を可能な限り正確に反映しています。ただし、提出先機関の要件・判断・運用は予告なく変更される場合があります。当事務所は、提出先機関の判断または審査結果について責任を負いません。提出前に、関係機関の最新要件をご確認ください。
業務範囲:当事務所の業務は、行政書士として適法に取り扱うことのできる範囲の、日本側の書類作成、アポスティーユ対応、Certified Translation(行政書士の翻訳証明付き英訳)およびこれらに関連する行政手続に限られます。外国法に関する助言、提出先機関が書類を受理するか否かの判断、訴訟その他弁護士に限られる業務の代理は行いません。法的判断が必要な場合は、適切な資格を有する専門家への相談をご案内することがあります。