確認事項
- 出生届受理証明書は、市区町村が出生届を受理した事実を証明する日本の公文書です。
- 外国の制度上のBirth Certificateと同一の書類ではなく、英語名称だけで必要書類を特定しません。
- 出生届受理証明書、戸籍関係書類、届書関係の証明書、医師・助産師・医療機関等が作成する出生証明書は別の記録・書類です。どれが必要かは国籍・出生地・届出状況と提出先の指示から確認します。
- 外務省アポスティーユとCertified Translationは必要な場合のみ対応し、外国法上の国籍・親子関係・提出先の受理可否は判断しません。
出生届受理証明書とは
What is a Japanese Birth Acceptance Certificate?出生届受理証明書は、戸籍法に基づく出生届が市区町村役場で受理されたことを証明する公文書です。出生届を受理した市区町村が交付に関係します。交付時期や請求方法は、出生届を受理した市区町村の処理状況・取扱い等によって異なります。戸籍への出生事項の反映時期も一律ではないため、必要時期と提出先の指示を確認します。
出生届受理証明書は公文書として位置づけられているため、対象となる原本は外務省で直接アポスティーユを取得することができます。一方、英訳した翻訳文は私文書扱いとなるため、提出先によっては、翻訳文・翻訳証明書側について公証その他の追加認証が求められる場合があります。アポスティーユを含む認証は、提出先が必要とする場合にのみ対応します。
日本側で確認する主な出生関係記録
外国人の子が日本で出生した場合。外国人が日本国内で出産した場合も出生届が必要です。ただし、外国人には日本の戸籍がないため、外国籍の子について出生届が受理されたことだけを理由に日本の戸籍が新たに編製されるわけではありません。日本での出生届受理の事実を証明する必要がある場合は、出生届受理証明書や、要件を満たす場合の届書関係証明等のどれが必要かを提出先の指示から確認します。
海外で出生した場合。日本人の子が国外で出生した場合、日本側の出生届の期限は出生の日を含めて3か月以内です。さらに、国外で出生し、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得する子については、3か月以内の出生届と同時に日本国籍を留保する意思表示が必要となる場合があります。該当性に法的判断が必要な場合は、関係機関・適切な専門家へご確認ください。届出は在外公館または本邦の市区町村への方法があり、届出方法・届出先・本籍地等によって日本側で取得できる証明書が異なります。
外国発行のBirth Certificate。外国官公署が発行したBirth Certificate等と、日本への出生届・報告によって形成される日本側の戸籍・届出記録は別のものです。外国発行の出生証明書が、日本への出生届によって日本の公文書へ変わるわけではありません。日本側でどの記録が存在するかを確認して対応します。
出生届書の記載事項証明書等。出生届書の記載事項証明書(届書記載事項証明書)等は、出生届受理証明書とは別の証明書です。戸籍届書類は原則非公開で、一定の利害関係人が特別の事由を有する場合に限って請求できる制度です。届出時期・保存状況によって請求先も異なるため、提出先からこの書類を指定された場合に取得可能性を個別確認します。当事務所では歴史的な出生届記録の探索・取得を標準サービスとして約束しません。
戸籍謄本との違いと使い分け
Birth Acceptance Certificate vs. Family Register出生関連の海外提出書類として、戸籍謄本と出生届受理証明書のどちらを取得すべきかはよく寄せられるご質問です。両者は性質が異なる別の書類であり、提出先機関・用途により異なります。戸籍謄本と併用される場合もあるため、提出先機関の要件に応じて確認します。
| 観点 | 出生届受理証明書 | 戸籍謄本 |
|---|---|---|
| 発行元 | 出生届を受理した市区町村 | 本籍地の市区町村 |
| 発行タイミング | 交付時期は届出先自治体・届出状況により異なります | 出生事項の反映時期は自治体・届出状況により異なります |
| 証明内容 | 出生届が受理された事実 | 戸籍に記載された身分関係(出生事項を含む) |
| 主な用途 | 出生届が受理された事実の証明 | 出生事項を含む戸籍上の身分関係の証明 |
| サイズ | 自治体・様式により異なる | A4 |
| アポスティーユ | 対象となる原本は外務省へ直接申請可能 | 対象となる原本は外務省へ直接申請可能 |
| 提出先での確認 | 出生届を受理した事実の証明として求められる場合があります | 出生事項を含む身分関係の証明として求められる場合があります |
提出前に確認する事項:
• 提出先の案内で出生届受理証明書が指定されているか
• 戸籍謄本が指定されているか、または出生届書の記載事項証明書その他の書類が指定されているか
• 複数書類の併用が必要か
• 出生事実のみの証明か、親子・家族関係の証明も必要か
提出先が両方または複数の出生関係書類を求める場合は、必要書類・通数・翻訳量・認証範囲を確認して個別にお見積りします。
提出先別の確認ポイント
Receiving-Authority Considerations提出国だけでは、必要な出生関係書類・認証・翻訳の方法は決まりません。現在の対応範囲である米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンの5か国いずれについても、提出先機関の現行の案内・指示を基準に、以下の点を確認します。
米国
United States · 提出先別に個別確認英国
United Kingdom · 提出先別に個別確認シンガポール
Singapore · 提出先別に個別確認ニュージーランド
New Zealand · 提出先別に個別確認フィリピン
Philippines · 提出先別に個別確認提出先機関の現行の指示、求められている書類と発行・作成主体、提出方法、実際に要求されている認証・翻訳を確認したうえで、日本側の工程を手配します。
出生届受理証明書の手続きの流れ
Birth Acceptance Certificate Process必要な出生関係書類・認証・翻訳を確認したうえで、日本側の工程を手配します。標準的な流れは次の5ステップです。
※ 市区町村・外務省・配送会社等の処理期間および提出先機関の審査は、当事務所の管理外です。
出生届受理証明書の料金体系
Pricing for Birth Acceptance Certificate料金は、必要な出生関係書類の種類、通数、認証の要否、翻訳の範囲によって異なります。以下は対象となる日本の公文書に適用される料金区分で、どの区分に該当するかは書類確認の際にご案内します。発行手数料・郵送料・国際配送等の実費は当事務所報酬とは区分して精算します。
複数書類・複数通・複数ページ、戸籍関係書類との併用が必要な場合は、必要通数・翻訳量・認証範囲を確認して個別にお見積りします。
出生届受理証明書の取得対応: +¥5,500(税込)/通+実費。当事務所による出生届受理証明書の取得対応は、届出人からの委任状その他の必要書類が整い、届出を受理した自治体の取扱いを確認できる場合に限ります。
期限が近い場合は、証明書の取得状況と必要な認証・翻訳工程を確認し、当事務所側で優先対応できる範囲をご案内します。市区町村、外務省、公証役場、法務局、配送会社等の処理期間を含む完了時期は保証できません。
全料金表を見る →出生届受理証明書に関するよくある質問
Frequently Asked QuestionsBirth Certificateと出生届受理証明書は同じものですか?
同一の書類とは限りません。出生届受理証明書は、日本の市区町村が出生届を受理した事実を証明する公文書であり、外国の制度上のBirth Certificateと制度上同一のものではありません。
「Birth Certificate」等の英語名称だけでは、出生届受理証明書、戸籍関係書類、医師・助産師・医療機関等が作成する出生証明書、外国発行の出生証明書等のどれが該当するかは確定しません。提出先が出生について何を証明する書類を求めているかを確認して特定します。
出生届受理証明書と戸籍謄本は、どちらを提出すればよいですか?
証明内容が異なるため、提出先が指定する書類を確認します。出生届受理証明書は出生届が受理された事実を、戸籍謄本は出生事項を含む戸籍上の身分関係を証明します。提出先によっては、出生届書の記載事項証明書その他の書類が指定される場合や、複数書類を求められる場合があります。
複数の書類が必要な場合は、必要通数・翻訳量・認証範囲を確認したうえで個別にお見積りします。
出生届受理証明書は誰が請求できますか?代理取得できますか?
出生届受理証明書を請求できるのは、原則として当該出生届の届出人です。代理人が請求する場合は、届出人本人からの委任状等が必要です。請求先は出生届を受理した市区町村で、本人確認書類や請求方法等はその自治体の取扱いを確認します。
当事務所による出生届受理証明書の取得対応は、届出人からの委任状その他の必要書類が整い、届出を受理した自治体の取扱いを確認できる場合に限ります。取得対応は+¥5,500(税込)/通+実費です。
外国人の子の日本出生や、海外で出生した場合はどの記録を確認しますか?
外国人が日本国内で出産した場合も出生届が必要ですが、外国人には日本の戸籍がないため、外国籍の子について出生届が受理されたことだけを理由に日本の戸籍が新たに編製されるわけではありません。日本での出生届受理の事実を証明する場合は、出生届受理証明書その他の日本側記録のどれが必要かを個別に確認します。
日本人の子が国外で出生した場合、日本側の出生届の期限は出生の日を含めて3か月以内です。国外で出生し、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得する子については、3か月以内の出生届と同時に日本国籍を留保する意思表示が必要となる場合があります(該当性に法的判断が必要な場合は関係機関・適切な専門家へご確認ください)。また、外国官公署が発行したBirth Certificate等と日本側の記録は別のものであり、外国発行書類が日本への出生届によって日本の公文書へ変わるわけではありません。届出方法・届出先・本籍地等から、日本側にどの記録が存在するかを確認します。
医師・助産師・医療機関等が作成する出生証明書と、出生届受理証明書は同じものですか?
別の書類です。
| 観点 | 出生届受理証明書 | 医師・助産師・医療機関等の出生証明書 |
|---|---|---|
| 発行・作成主体 | 出生届を受理した市区町村 | 医師・助産師・医療機関等 |
| 性質 | 市区町村発行の公文書 | 市区町村公文書とは別。発行主体・形式を確認 |
| 内容 | 出生届が受理された事実 | 出生事実等について作成者が証明する内容 |
| 認証 | 対象原本について必要な場合にのみ外務省アポスティーユ | 直接の外務省アポスティーユ対象と仮定せず、発行主体・形式・提出先要件から公証等を含む経路を確認 |
| 海外提出 | 提出先の指示を確認 | 提出先の指示を確認 |
外国側の案内で「Birth Certificate」等の名称が使われている場合でも、日本側のどの書類が要件を満たすかは、提出先が求める証明内容を確認する必要があります。
出生届書の記載事項証明書とは何ですか?
出生届書の記載事項証明書(届書記載事項証明書)等は、届書の記載内容について証明する、出生届受理証明書とは別の証明書です。戸籍届書類は原則非公開で、一定の利害関係人が特別の事由を有する場合に限って請求できる制度です。
届出時期・保存状況によって請求先も異なるため、提出先の指示でこの書類が指定されている場合は、取得可能性を個別に確認します。当事務所では歴史的な出生届記録の探索・取得を標準サービスとして約束しません。
アポスティーユやCertified Translation、公証は必ず必要ですか?
いいえ。出生関係書類が公文書であることだけを理由に、アポスティーユ・翻訳・公証の要否を一律には決めません。対象となる日本の公文書について、提出先が必要とする場合にのみ外務省アポスティーユを取得します(外務省申請では原則として発行日から3か月以内の公文書原本が必要です)。医療機関等作成の書類・外国発行書類は、日本の公文書とは分けて経路を確認します。
Certified Translationも必要な場合にのみ作成します(¥33,000〜。複数書類・記載量により個別見積りとなる場合があります)。発行時期・所要期間は、市区町村・外務省・配送会社等の処理状況によって異なり、外部機関を含む完了時期は保証できません。翻訳・認証の方法は国だけで固定されるものではなく、現在の対応範囲は米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンの5か国です。国別の一般的な考え方は国別ガイドをご参照ください。
出生関係書類の書面確認・見積りはどのように依頼すればよいですか?
初回のお問い合わせでは、提出国、提出先、書類名、希望期限、既に書類を取得済みか、の5点をお知らせください。
内容確認後、必要に応じて本人・父母の国籍、出生地、出生日、日本への出生届の届出状況、届出先の自治体または在外公館、必要通数、医療機関等作成書類の有無、翻訳形式等を確認します。書面での内容確認・お見積りはEmailを推奨しています。海外からの初回のお問い合わせにはWhatsAppを、日本国内にお住まいの方はLINEもご利用いただけます。