このページの要点
- 犯罪経歴証明書は、外国の公的機関等から提出を求められる場合等に警察が発行する公文書です。申請理由によって受理可否の確認が必要となる場合があります。
- 申請には指紋採取があるため本人による手続が必要です。当事務所が警察への申請を代理することはありません。
- 「開封無効」とされた封緘原本は開封しません。外務省への申請でも封緘を維持します。
- 証明書は5か国語併記です。アポスティーユ・追加翻訳・発行時期の要件は提出先ごとに確認します。
犯罪経歴証明書(警察証明書)とは
What is a Japanese Certificate of Criminal Record?犯罪経歴証明書は、外国の公的機関等から提出を求められた場合に、日本の警察が所定の手続に基づいて発行する犯罪経歴に関する証明書です。「警察証明書」「無犯罪証明書」「渡航証明」等と呼ばれることがあります。移民、在留、就労、資格登録その他の海外手続で求められる場合があります。
犯罪経歴証明書は、希望すれば自己確認目的で自由に取得する証明書としては扱われていません。外国の公的機関等から提出を求められていることや申請目的を確認して警察へ申請します。申請理由によっては受理可否を警察本部で直ちに判断できない場合もあるため、必要性を示す資料と申請理由を申請先へ事前確認します。
犯罪経歴証明書は、外務省がアポスティーユ・公印確認の対象となる公文書の例として案内している書類です。アポスティーユ等が実際に必要かどうかは提出先の指示を確認します。なお、外務省のアポスティーユ・公印確認は、証明書の発行や公印等に関する認証であり、証明書に記載される犯罪経歴の内容そのものを外務省が再審査し、その実質的内容を保証する制度ではありません。当事務所も犯罪経歴の有無や記載内容を判断しません。
本ページでは「犯罪経歴証明書」を基本名称として使用します。「警察証明書」「無犯罪証明書」「渡航証明」等の名称で案内されることがあります。海外居住者は在外公館を申請窓口として申請できる場合があります。
封緘された証明書は開封しないでください
Handling a Sealed Certificate犯罪経歴証明書は封緘を開封せずに取り扱ってください。
犯罪経歴証明書は「開封無効」として封緘された状態で交付されます。外務省も、開封された犯罪経歴証明書は原則として認証申請を受け付けないと案内しています。そのため、発行機関または提出先から別の指示がない限り、封緘を維持して取り扱います。
当事務所で外務省への申請取次ぎを行う場合も、封緘原本を開封せずに取り扱います。
外務省の申請書について、封緘を開けないと公印名、発行者の肩書・氏名等が確認できない場合でも、外務省は不明な欄を空欄のまま申請してよいと案内しています。申請書記入のために封緘を開封することはありません。
犯罪経歴証明書は、日本語・英語・フランス語・スペイン語・ドイツ語の5か国語で記載されています。そのため、英語提出で別途Certified Translationが必要かどうかは一律には扱わず、提出先が別の翻訳・翻訳証明を求めているかを確認します。
犯罪経歴証明書の取得
How to Obtain the Certificate犯罪経歴証明書の申請では指紋採取が行われるため、申請者本人による手続が必要です。当事務所が申請そのものを代理することはできません。交付時の代理受領については、申請先の警察本部によって認められる場合があるため、申請時に確認してください。
原則として、住民登録地を管轄する都道府県警察本部の担当窓口にて、本人による申請を行います。海外在住者が一時帰国して国内で申請する場合は、日本で最後に住民登録していた地域を管轄する警察本部が窓口となります。
- パスポート、住所等を確認できる資料、犯罪経歴証明書を求められていることを示す資料等が必要となります。
- 具体的な必要書類は申請先の警察本部と申請理由によって異なるため、事前に確認してください。
- 発行までの期間は申請先の警察本部に確認してください。
- 受領のみ:申請時の指定や各警察本部の運用により代理人受領が認められる場合があります
海外居住者は、居住地を管轄する日本大使館・総領事館を申請窓口として犯罪経歴証明書を申請できる場合があります。外務省は、在外公館が申請窓口となり、警察庁への発給取次を行うと案内しています。(参考:外務省「在外公館における証明」)
- 必要書類、指紋採取方法、交付までの期間、受領方法は公館ごとに確認してください。
- 海外から申請する場合は時間を要することがあるため、提出期限がある場合は早めに管轄公館へ確認してください。
- すでに在外公館または国内警察で申請している場合は、同一案件を自己判断で重複申請せず、既申請先と新たな申請窓口へ申請可否を確認してください。
在外公館での申請手順は公館により異なります。警察での発給手数料その他の申請条件は申請先の最新案内を確認してください。当事務所のアポスティーユ対応報酬とは別のものです。
犯罪経歴証明書は、本人が取得済みの封緘未開封原本をお預かりできる場合に、外務省アポスティーユ申請の取次ぎを行います。当事務所では、犯罪経歴の有無、証明書の記載内容、提出先での受理可否、ビザ・就労・在留資格等への影響については判断しません。犯罪歴に関する説明書・追加資料の作成は原則としてお受けしていません。
提出先別の確認ポイント
Receiving-Authority Considerations提出国だけでは、犯罪経歴証明書の提出方法・認証・翻訳の要件は決まりません。現在の対応範囲である米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンの5か国いずれについても、提出先機関の現行の案内・指示を基準に、以下の点を確認します。
米国
United States · 提出先別に個別確認英国
United Kingdom · 提出先別に個別確認シンガポール
Singapore · 提出先別に個別確認ニュージーランド
New Zealand · 提出先別に個別確認フィリピン
Philippines · 提出先別に個別確認いずれの国についても、最終的な工程は、書類の性質、提出先機関の公開案内または依頼者から提示された書面上の指示、外務省等の最新運用に基づき個別に確認します。国名のみを根拠に工程を確定することはありません。
犯罪経歴証明書の海外提出手続の流れ
Process for Overseas Use of the Certificate of Criminal Record犯罪経歴証明書の海外提出は、提出先の要件確認から始めます。以下は典型的な進め方であり、案件により順序や各工程の要否は変わります。
※ 所要日数は、警察・在外公館・外務省・配送機関の処理状況により異なり、固定的な納期をお約束するものではありません。
犯罪経歴証明書の料金体系
Pricing for Certificate of Criminal Record犯罪経歴証明書は5か国語併記のため、Certified Translationを標準工程とはしていません。提出先からアポスティーユを求められている場合はアポスティーユ対応をご案内し、別途翻訳・翻訳証明が必要と確認された場合のみCertified Translationを追加します。郵送料・国際配送等の実費は当事務所報酬とは区分して精算します。
期限が近い場合は、取得状況・封緘状態・必要工程を確認し、当事務所側で優先対応できる範囲をご案内します。警察・在外公館・外務省・提出先機関・配送会社等の処理期間を含む完了時期は保証できません。
全料金表を見る →犯罪経歴証明書に関するよくある質問
Frequently Asked Questions犯罪経歴証明書はなぜ開封してはいけないのですか?
犯罪経歴証明書は「開封無効」として封緘された状態で交付されます。外務省も、開封された犯罪経歴証明書は原則として認証申請を受け付けないと案内しています。発行機関または提出先から別の指示がない限り、開封せずに取り扱ってください。
外務省の申請書で、封緘のため公印名・発行者の肩書・氏名等が分からない場合も、外務省は不明な欄を空欄のまま申請してよいと案内しています。当事務所で申請取次ぎを行う場合も、封緘原本を開封せずに取り扱います。
犯罪経歴証明書は誰が、どこで申請しますか?
申請では指紋採取が行われるため、申請者本人による手続が必要です。当事務所が警察への申請を代理することはできません。国内在住の場合は、原則として住民登録地を管轄する都道府県警察本部の担当窓口で申請します。海外在住者が一時帰国して国内で申請する場合は、日本で最後に住民登録していた地域を管轄する警察本部が窓口となります。
必要書類・受付時間・交付までの期間は申請先によって異なります。交付時の代理受領が認められるかも申請先の運用によるため、申請時に確認してください。
海外在住の場合はどう申請しますか?
海外居住者は、居住地を管轄する日本大使館・総領事館を申請窓口として申請できる場合があります。必要書類、指紋採取の方法、交付までの期間、受領方法は公館ごとに異なるため、管轄公館へ確認してください。海外からの申請は時間を要することがあるため、提出期限がある場合は早めに確認してください。
すでに在外公館または国内警察で申請している場合は、同一案件を自己判断で重複申請せず、既申請先と新たな申請窓口へ申請可否を確認してください。
どのような場合に犯罪経歴証明書を申請できますか?
外国の公的機関等から提出を求められている場合等に、その必要性を示す資料と申請理由を確認して警察へ申請します。希望すれば自己確認目的で自由に取得できる証明書としては扱われていません。
民間企業から求められただけでは受付されない場合があるなど、申請理由によっては受理可否を直ちに判断できないことがあるため、申請先の警察本部へ事前に確認してください。
アポスティーユは必ず必要ですか?有効期限はありますか?
ハーグ条約締約国への提出であることだけでは決まらず、提出先がアポスティーユを求めているかを先に確認します。犯罪経歴証明書は、外務省がアポスティーユ・公印確認の対象となる公文書の例として案内している書類です。外務省へ直接申請する場合は、原則として発行日から3か月以内の公文書原本が必要で、提出先が定める発行時期・有効期間はこれとは別の確認事項です。
なお、アポスティーユ・公印確認は証明書の発行・公印等に関する認証であり、記載される犯罪経歴の内容そのものを外務省が再審査し保証する制度ではありません。
Certified Translationは必要ですか?
日本の犯罪経歴証明書は、日本語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語の5か国語で記載されています。そのため、英語での提出について別途Certified Translationが当然に必要となる書類ではなく、提出先が別の翻訳・翻訳証明を求めているかを先に確認します。
別途求められている場合は、翻訳対象、使用可能な写し・資料、提出形式を確認したうえで+¥16,500(税込)〜で対応可否をご案内します。封緘原本を翻訳のために開封することはありません。
外国のPolice ClearanceやFBI Background Checkも対応できますか?
対応していません。FBI Background Checkをはじめとする外国機関発行のPolice Clearance等は、外国の機関が発行する別の書類であり、日本の外務省アポスティーユの対象外です。外国発行書類の取得・認証は、原則として発行国側の制度によります。
どの国の警察証明が必要かは、提出先の申請案内で確認してください。
犯罪経歴証明書の書面確認・見積りはどのように依頼すればよいですか?
初回のお問い合わせでは、提出国、提出先、書類名、希望期限、既に犯罪経歴証明書を取得済みか、の5点をお知らせください。
内容確認後、必要に応じて提出目的、国内・在外公館のどちらで申請したか、申請中か、発行日、封緘未開封の状態、提出先から指定されたアポスティーユ・翻訳・提出形式等を確認します。初回の段階で犯罪経歴の内容や封筒内部の画像を送付いただく必要はありません。書面での内容確認・お見積りはEmailを推奨しています。海外からの初回のお問い合わせにはWhatsAppを、日本国内にお住まいの方はLINEもご利用いただけます。