米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピン向け認証・翻訳証明の確認ポイント
Apostille & Certified Translation Requirements for 5 Anglophone Jurisdictions
アポスティーユジャパンは対応範囲を英語圏5か国に限定しています。ドイツ・フランス・スペイン・イタリアは現地の宣誓翻訳者制度や翻訳者指定が関係する場合があり、ベトナム・中国等は在日大使館認証等のルートが中心となる場合があるため、これらの国は対応範囲外です。英語圏5か国はいずれもハーグ条約加盟国であり、提出先の指定に応じてアポスティーユの要否を確認します。また、翻訳者の国家資格を必須条件としていないケースが多い一方、提出先により翻訳者情報・署名・連絡先等の記載が求められます。当事務所ではルートA(米英)と、公証役場経由の認証工程を併用する場合があるルートBを区分し、提出先機関の要件に沿った形式を確認します。
このページの結論
Quick Summary英語圏5か国向けの日本発行書類では、同じアポスティーユ対象国であっても、提出先機関・書類種別・用途により、翻訳証明のみで足りる場合と、公証役場経由の認証工程を検討すべき場合があります。まずは以下の比較表で全体像を確認してください。
| 国 | 基本方針 | 主な提出先 | 公証役場経由 |
|---|---|---|---|
| 米国 | Certified Translationを中心に確認 | USCIS、大学、州機関、雇用主等 | 通常は不要な場合が多い。ただし州機関・裁判所等では要確認。 |
| 英国 | Certified Translationを中心に確認 | UKVI、Home Office、大学、Companies House等 | 通常は不要な場合が多い。ただし裁判所・金融機関等では要確認。 |
| シンガポール | 提出先別に翻訳・認証形式を確認 | ICA、MOM、ACRA、教育機関等 | Notary Public、notarised translation、certified translation等を求められる場合があるため要確認。 |
| ニュージーランド | ビザ種別・提出先別に翻訳要件を確認 | Immigration New Zealand、NZQA、DIA、教育機関等 | 提出先・用途により必要となる場合あり。 |
| フィリピン | 公文書はアポスティーユ、翻訳証明は提出先別に確認 | PSA、DFA、BI、教育機関、各提出先機関等 | 私文書・翻訳証明書では必要となる場合あり。 |
認証ルートの選択
Route A vs Route B英語圏5か国への書類提出は、提出先機関が要求する翻訳証明の形式に応じて、以下の2つのルートに分類されます。当事務所では両ルートに対応し、提出先国・提出先機関に応じて必要な工程を確認します。
- 同一国でも、提出先機関・書類種別・担当部署により運用が異なる場合があります。必要に応じて、事前に提出先機関へ確認することを推奨します。
- 公証役場経由の認証工程を併用する場合は、所要日数・実費が増加します。シンガポールではICA・ACRA等でnotary/notarised translation等を求められる場面があり、ニュージーランド・フィリピンでは提出先機関・書類種別・用途により要否が分かれます。
- 私文書(在職証明書・委任状等)は原本自体が公証役場での認証を要するため、ルートA対象国(米英)向けでも結果的に公証役場経由となるケースがあります。
- お問い合わせ時に、提出先国・提出先機関・書類の種類をお知らせいただければ、想定されるルート・所要日数・実費の目安を事前にご案内いたします。
米国
United States米国は、移民・ビザ・留学・法人設立・国際結婚・不動産取引等で問い合わせが想定される主要な対象国の一つです。日本の公文書の提出が求められる場面があります。米国移民局(USCIS)では、翻訳者が「英語と原文言語の双方に堪能であり、翻訳が正確である」と宣誓したCertification of Translation Accuracyが提出要件として示されることがあります。連邦機関から州機関まで、Certified Translation+アポスティーユの組み合わせについて、提出先により利用可否を確認します。
主な用途
Certification of Translation Accuracy(米国標準形式)
Signature: _________________________
Name: [Typed Name]
Address: [Translator's Address]
Date: [YYYY-MM-DD]
- USCIS向けでは部分的翻訳・要約翻訳ではなく全文翻訳が求められるのが一般的です(押印・署名・スタンプの説明も含む)。
- 申請者本人や近親者による翻訳は、公正性・独立性の観点から懸念される場合があるため、第三者翻訳者による翻訳を推奨します。
- 名前のローマ字表記はパスポート表記と一致させることが重要であり、ミドルネームや旧姓の扱いに特に注意。
- 州・提出先機関により追加要件がある場合があります。提出先の最新要件を事前確認してください。
文部科学省「大学の世界展開力強化事業」では、米国との大学間交流形成支援として令和5〜9年度に13件を採択(令和8年度予算3.5億円)。COIL/VE型のオンライン協働学習を含めた双方向の学生交流が進んでおり、卒業証明書・成績証明書・推薦状等のCertification of Translation Accuracy+アポスティーユに関する確認が必要となる場面があります。
出典:文部科学省「大学の国際化にかかる施策の最新状況」(令和7年9月18日)英国
United Kingdom英国は、留学・ビザ申請・法人登録・結婚登録等で相談が想定される国です。Home Office(内務省)およびUKVI(UK Visas and Immigration)では、翻訳者の国家資格そのものよりも、翻訳内容の確認、翻訳日、翻訳者の氏名・署名・連絡先など、独立して確認できる翻訳証明情報が重視されます。英国提出書類では、提出先機関が指定する翻訳証明の形式を確認することが重要です。
主な用途
Certified Translation Statement(英国標準形式)
Signed: _________________________
Name: [Typed Name]
Contact details: [Email / Phone / Address]
Date of translation: [DD Month YYYY]
- Home Officeは翻訳に対し"independently verifiable"(独立して検証可能)であることを求めています。連絡先の明記が重要です。
- 申請者本人・家族ではなく、独立して確認可能な第三者翻訳者による翻訳が望ましいです。
- Home Office / UKVI向けでは、提出先案内でfull translation(全文翻訳)を求める案内が示される場合があります。銀行明細等の翻訳範囲についても、提出先案内を確認します。
- 英国は米国と異なり、正式な英語表現・法務用語を好む傾向があるため、翻訳の文体選択が重要。
文部科学省「大学の世界展開力強化事業」のインド太平洋地域等との大学間交流形成支援において、英国は令和4〜8年度に8件採択(東北大学・お茶の水女子大学・東洋大学・横浜国立大学・千葉大学・東京芸術大学・広島大学・関西国際大学等)。UKVI Student Visa申請に関連して、学術書類のCertified Translation+アポスティーユの提出が必要となるケースがあります。
出典:文部科学省「大学の国際化にかかる施策の最新状況」(令和7年9月18日)シンガポール
Singaporeシンガポールはアジア金融センターとして、日系企業の進出・駐在・法人設立に関連する書類確認が想定される国です。英語が事実上の公用語であり、提出書類に応じた英語表現が求められます。シンガポールでは2021年9月16日にハーグ・アポスティーユ条約が発効しており、提出先の指定に応じてアポスティーユの要否を確認します。移住や家族ビザ、結婚登録、法人設立書類の認証が主な用途となります。
主な用途
Certified Translation Statement(シンガポール対応形式)
This translation is submitted for use in Singapore.
Translator's Signature: _________________________
Full Name: [Typed Name]
Professional Address: [Address]
Date: [DD Month YYYY]
- 2021年9月16日のハーグ・アポスティーユ条約発効により、外務省アポスティーユが利用される場合があります。提出先の指定に応じて認証工程を確認します。
- シンガポール向けの法人・金融関連書類では、提出書類に応じた英語表現、用語の確認、文体の一貫性が重視される場合があります。
- ACRAの法人登録関連では、原文全体を反映した翻訳と詳細な押印・記載の全項目翻訳が求められる場合があります。
- 書類の不備による差戻しを避けるため、提出先案内に沿った翻訳・認証形式の確認と記載内容の確認が重要です。
ニュージーランド
New Zealandニュージーランドでは2001年11月22日にハーグ・アポスティーユ条約が発効しており、日本の公文書は外務省アポスティーユで提出準備を行う場合があります。提出先はImmigration New Zealand、Department of Internal Affairs、New Zealand Qualifications Authority、現地大学・教育機関など多岐にわたります。Immigration New Zealandでは、申請種別により翻訳要件が異なります。Resident visa applicationsでは、提出書類は英語またはcertified English translationが求められる場合があります。一方、2025年5月26日以降、visitor visa applicationsのsupporting documentsについては、医療証明・警察証明等を除き、certified translationまでは求められない運用が示されています。ただし、申請者本人、家族、申請を支援するimmigration adviserによる翻訳は認められないため、提出先要件を確認したうえで翻訳者情報を明記する必要があります。
主な用途
Certified Translation Statement(ニュージーランド対応形式)
I, [Translator's Full Name], certify that I am competent to translate from Japanese into English and that the attached English translation of "[Document Title]" is, to the best of my knowledge and ability, a true and accurate translation of the original Japanese document.
Translator's Signature: _________________________
Printed Name: [Typed Name]
Address and Contact: [Full contact details]
Date: [DD Month YYYY]
- Immigration New Zealand、Department of Internal Affairs、New Zealand Qualifications Authorityなど、提出先により翻訳証明の記載事項が異なる場合がある。
- 資格評価・留学用途では、パスポート名、学校記録、翻訳文中の氏名・学位名・成績表記の整合性が重視される。
- 翻訳者の氏名、連絡先、証明日、翻訳能力に関する宣言などを求める提出先があるため、申請前に案内文を確認する。
- 翻訳文そのものに公証・アポスティーユが必要な場合は、通常よりも準備期間と実費が増えることがある。
フィリピン
Philippinesフィリピンは日本人との国際結婚件数が多く、査証・結婚・家族関係の書類認証に関する相談が想定される国です。フィリピンでは2019年5月14日にハーグ・アポスティーユ条約が発効しています。日本で発行された公文書をフィリピンで使用する場合、日本外務省のアポスティーユが利用される場合があります。私文書や翻訳証明書を添付する場合は、書類の性質や提出先機関により、日本の公証役場での認証を経て外務省アポスティーユを取得するルートが求められる場合があります。英語が公用語(タガログ語と並ぶ)のため、提出書類に応じて英訳の要否を確認します。
主な用途
Certified Translation Statement(フィリピン対応形式)
This translation is prepared for submission to Philippine authorities.
Translator's Signature: _________________________
Printed Name: [Typed Name]
Address and Contact: [Full contact details]
Date: [DD Month YYYY]
- 2019年5月14日のハーグ・アポスティーユ条約発効により、外務省アポスティーユが利用される場合があります。提出先の指定に応じて認証工程を確認します。
- 国際結婚手続きでは「婚姻要件具備証明書」が求められる場合があります。市区町村役場または法務局発行の原本にアポスティーユを付与する形が一般的です。
- 提出先により、発行後一定期間内の書類を求められる場合があります。提出先の案内に応じたタイミング管理が重要です。
- 書類量が多くなりやすいケース(戸籍の複数世代分、複数書類セット等)があるため、準備期間の確認が重要です。
英語圏5か国への書類認証・Certified Translationのご依頼を承っております
提出先国(米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピン)・書類の種類・部数・希望納期をお知らせいただければ、想定されるパッケージ・実費・納品スケジュールを営業日ベースで順次ご案内いたします。海外在住の方からの郵送依頼にも対応しております。
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本サイトに掲載する情報は、執筆時点における運用情報を可能な限り正確に反映するよう努めておりますが、最終的な提出先機関の判断・要件・運用は予告なく変更される場合があります。当事務所は、提出先機関の審査結果・判断について責任を負いません。申請前に提出先機関の最新要件をご確認されることをお勧めいたします。
業務範囲:当事務所の業務は、行政書士法に基づく書類作成および官公署への提出代行に限定されます。書類の法的有効性の判断、訴訟対応、相続協議の代理等、法律事務に該当する事項は弁護士の業務範囲であり、当事務所では扱いません。法的判断が必要な案件については、適切な専門家をご紹介します。