よくある質問の目次
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よくある質問一覧
Q.
アポスティーユとは何ですか?
A.
アポスティーユとは、1961年のハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約) に基づき、日本の外務省が日本の公文書に付与する認証です。米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンを含むハーグ条約の締約国への提出では、提出先機関の取扱いに応じて、領事認証に代えて使用できる場合があります。
アポスティーユは、ビザ申請・婚姻登録・法人手続などの全体の中の一工程であり、提出先での受理、書類内容の真実性、申請の許可、追加書類が求められないことを保証するものではありません。 提出先機関の要件に沿った準備が重要です。
Q.
アポスティーユは書類の内容を証明しますか?
A.
いいえ。 ハーグ条約第3条・第5条に基づき、アポスティーユが証明するのは次の3点に限られます。(1)書類上の署名が真正であること、(2)署名者がどのような資格で行為したか、(3)書類上の印章またはスタンプが真正であること。
書類の記載内容の真実性、法的有効性、翻訳の正確性は証明されません。また、アポスティーユは、提出先機関による受理・不受理、追加書類の要求その他の実体的判断を保証したり拘束したりするものではありません。アポスティーユを取得しても、提出先機関が内容を理由に書類を受け付けない場合があります。 そのため当事務所では、認証取得の前に提出先機関の要件確認を重視しています。
Q.
アポスティーユに有効期限はありますか?
A.
アポスティーユ自体には一律の法定有効期限はありません 。ただし、これとは別に2つの時期的な要件があります。まず、外務省への申請時には、対象となる日本の公文書は原則として発行後3か月以内の原本 であることが求められます。さらに、提出先機関が独自に、原本の発行時期・有効期間・提出期限を設定する場合があります。
数か月にわたる複数段階の申請では、最初の提出時だけでなく、各提出の時点 で書類が要件を満たしているかを確認することをお勧めします。受任時に取得した書類でも、後の段階では再発行が必要となる場合があります。
Q.
対応国を5か国に限定しているのはなぜですか?
A.
当事務所では、米国、英国、シンガポール、ニュージーランド、フィリピン を主な対応国としています。対象を限定することで、各国の提出先機関や日本側の認証工程を継続して確認できる範囲を明確にしています。
5か国はいずれもハーグ条約の締約国であり、アポスティーユのルートを利用できます。ただし、翻訳の検証方式は5か国で統一されていません。 米国USCISや英国UKVIの一部手続では翻訳者の証明が重視され、シンガポールICAの一部手続では複数の翻訳・認証方式が示されています。ニュージーランドはビザ区分により、フィリピンは提出先機関・手続により要件が異なります。
当事務所では、提出国だけから認証工程を決めるのではなく、実際の提出先機関・手続、提出先が求める証明内容、日本側書類の発行主体・形式、アポスティーユ・公証等の認証要件、翻訳・Certification、提出形式を確認して案件ごとに工程を整理します。
Q.
1通のアポスティーユを複数の国への提出に使用できますか?
A.
条件次第です。日本で発行されたアポスティーユは、(1)日本と提出先との間で条約が発効しており、(2)対象地域に条約が適用され、(3)提出先機関がその書類を受け付ける場合に、他の締約国でも使用できる可能性があります。ただし実務上は、アポスティーユが物理的に付された原本の提出 を求められることが多いため、複数の国へ同時に提出する場合は、原本を複数取得し、それぞれにアポスティーユを取得する方法が一般的 です。
当事務所の対応5か国はいずれも締約国ですが、翻訳証明の形式、原本提出の要否、公証等の要件は提出先機関ごとに異なります。複数の提出先で同じ原本を使用できるかどうかも含め、提出先ごとに確認が必要です。
Q.
電子アポスティーユ(e-Apostille)は日本で利用できますか?
A.
日本は、完全なデジタル文書としてのe-Apostilleを現在発行していません。 日本のアポスティーユは紙で発行されます。2026年6月1日 以降に発行されたQRコード付きアポスティーユは、Apostille Number・Apostille Date・Access Codeの3項目を入力することで、外務省のApostille Verificationサイトで確認できます。詳しい手順はアポスティーユの真正性確認方法 をご参照ください。このオンライン確認機能は、e-Apostilleの導入を意味するものではありません。
対応5か国への提出では、提出先機関の取扱いに応じて紙のアポスティーユ原本を求められる場合があります。事前確認用として、完成書類のスキャンPDFを発送前または発送時に共有できる場合があります。
Q.
アポスティーユと外務省の公印確認・領事認証は何が違いますか?
A.
アポスティーユと公印確認は、いずれも外務省による日本の公文書の証明ですが、どちらを利用するかは提出国だけでは決まりません。まず、実際の提出先機関または必要に応じて駐日外国大使館・総領事館から、外務省の証明を求められているかを確認します。
ハーグ条約締約国への提出でも、アポスティーユが常に必要となるわけではありません。提出先からアポスティーユを求められている場合はアポスティーユを確認し、領事認証を前提とする手続等では、外務省で公印確認を取得したうえで駐日大使館・領事館での領事認証が必要となる場合があります。領事認証の要件・費用・所要期間は大使館・領事館ごとに異なります。
非締約国向けの領事認証等は、当事務所の現在の5か国サービス範囲外となる場合があるため、個別に対応範囲を確認します。条約の発効関係・地域適用は変更される可能性があるため、手続前に最新情報を確認します。
Q.
提出先国がハーグ条約締約国かどうか、どのように確認できますか?
Q.
手続全体にはどのくらいの期間がかかりますか?
A.
所要期間は、書類の種類と必要な認証工程によって異なります。主に次の点が影響します。
書類取得に要する期間(市区町村・税務署・学校・警察等)
外務省へ直接申請できる公文書かどうか
私文書や公証が必要な翻訳について、公証役場・法務局の工程が必要かどうか
外務省の処理日程
翻訳量と確認事項
国内・国際配送
外務省の返送時期は、申請時点の外務省の公式案内を確認します。郵送申請では郵送期間が加わります。提出先の申請期限から逆算した準備をお勧めします。
Q.
海外提出期限が迫っている案件に対応できますか?
A.
期限が近い案件については、業務状況に応じて優先確認 を検討できます。優先確認の対象は、事務所側で管理できる工程、すなわち書類確認、翻訳準備、公証役場との調整、申請準備です。
外務省、公証役場、法務局、発行機関、配送会社の処理期間を当事務所が短縮することはできません。 また、事務所側の優先対応は、ご希望の期限までの完了を保証するものではありません。
書類、提出先、翻訳量、期限を確認し、当事務所で対応可能な工程と見込みをご案内します。外部機関の処理期間を含む完了時期は保証できません。
Q.
提出する原本書類は、どの程度新しいものが必要ですか?
A.
アポスティーユ自体には一律の法定有効期限はありませんが、原本書類の発行時期は別に考える必要があります。 外務省のアポスティーユ・公印確認の申請では、対象となる日本の公文書は原則として発行後3か月以内の原本であることが求められます。
この外務省側の要件とは別に、提出先機関が書類の種類・申請区分・最新の指示に応じて、独自の発行時期・有効期間・提出期限の要件を設定する場合があります。
発行日とは、市区町村・法務局・学校・税務署・警察等の発行機関がその書類を発行した日を指し、アポスティーユの日付から数えるものではありません。提出期限からの逆算をお勧めします。
Q.
海外在住者が日本側の依頼先を選ぶ際は何を確認すべきですか?
A.
海外提出書類では、次の3点の確認をお勧めします。
提出先機関の要件 :アポスティーユ・翻訳・公証の要否は、USCIS・UKVI・ICA・ニュージーランドの各機関・フィリピンの各機関で異なります。
依頼先の受任範囲 :行政書士は、委任状による授権と受任範囲の中で、日本側の一定の書類取得・申請に対応できます。
日本側で必要な工程 :公文書・私文書・翻訳証明書のいずれかにより、外務省・公証役場・法務局の必要な工程が異なります。
当事務所では、提出国、提出先機関、書類の種類を確認し、当事務所で対応可能な日本側の工程をご案内します。
Q.
外務省のアポスティーユ・公印確認の申請手数料はいくらですか?
A.
外務省のアポスティーユ・公印確認の申請には、窓口・郵送のいずれも申請手数料がかかりません 。ただし、公証役場の認証、法務局の証明、書類の発行、国内郵送、国際配送、領事認証等の実費は別途発生します。各機関の手数料は改定される可能性があるため、実費はお見積り時に最新額を確認します。 申請方法・必要書類・委任状の詳細は外務省アポスティーユ申請ガイド で解説しています。
Q.
外務省へ本人が行く必要がありますか?
A.
当事務所へご依頼いただいた案件(米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピン向け)では、外務省アポスティーユ申請を含む日本側の手続を当事務所が取り扱います。そのため、依頼者ご本人が外務省へ来庁しなくても手続を進められる案件があります。
外務本省(東京)の窓口申請は、2026年10月5日以降オンライン予約制 となり、証明済み書類の交付は郵送のみとなります。当事務所では、東京・赤坂の拠点から、案件ごとに予約状況および適切な申請方法(郵送申請・窓口申請)を確認して進めます。
ご本人の来庁の要否を含め、必要な手続は書類の種類や案件の内容によって異なります。対応範囲と進め方は、ご依頼前に個別にご案内します。
Q.
日本に米国型のNotary Public制度はありますか?銀行や郵便局で公証を受けられますか?
A.
いいえ。 日本には米国型のNotary Public制度はありません。日本では、公証役場の公証人が日本の公証制度に基づいて私文書の認証を行います。銀行、郵便局、文具店等では、日本の公証人による公証を受けることはできません。
アポスティーユが必要な私文書は、公証役場での認証、法務局による公証人押印証明、外務省のアポスティーユという流れが一般的です。この工程が必要かどうかは、書類の種類と提出先機関の指示によります。東京都その他の指定地域では、申請者の希望により、これらの工程を一括して行うワンストップサービスを利用できる場合があります。(参考:外務省「申請の流れ」 )
Q.
行政書士による翻訳証明付き英訳と公証された翻訳は同じものですか?
A.
いいえ、同一の制度ではありません。 行政書士による翻訳証明付き英訳(Certified Translation)は、翻訳者としての証明書を付した英訳であり、公証人による認証や、他国のNotary Publicによる公証とは別のものです。
日本では、書類の種類と提出先機関により必要な工程が異なります。外務省のアポスティーユが必要となる公文書もあれば、公証役場の認証・法務局の証明・アポスティーユ等の工程が必要となる私文書・会社書類もあります。当事務所では、提出先国・提出先機関・書類の種類を確認し、日本側で必要となる工程をご案内します。最終的な受理は提出先機関が判断します。
Q.
行政書士とは何ですか?海外在住者にとってどのような意味がありますか?
A.
行政書士 は、行政書士法に基づく国家資格制度の下で登録される法律専門職です。行政書士となる資格には、行政書士試験の合格のほか、行政書士法で定められた他の資格経路があります。行政書士として業務を行うには、日本行政書士会連合会への登録が必要です。
海外在住の依頼者にとっては、次の3点が実務上重要です。
業務範囲 :行政書士法第1条の2および第1条の3の範囲で、官公署に提出する書類の作成や関連する手続に対応できます。この範囲は他法令による制限を受け、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、弁理士その他の専門職に留保された業務は対象外です。対応の可否は書類・手続ごとに判断します。戸籍謄本・税証明の取得、アポスティーユ申請、公証役場との調整は、法的に可能であり、委任状により適切に授権され、受任範囲内で、発行機関の要件を満たす場合に対応できます。案件によっては、必要な授権や書類を確認したうえで、海外から郵送・オンラインで進められる工程があります。
守秘義務・専門職としての責任 :行政書士には法律上の守秘義務があり、監督・懲戒の対象となる専門職として業務を行います。
当事務所の担当行政書士 :アポスティーユジャパンは、行政書士・森大輔の責任の下で運営されています(日本行政書士会連合会登録番号26081719・東京都行政書士会会員番号16660・2026年5月15日登録・2026年5月30日開業)。
Q.
アポスティーユジャパンと、一般の代行業者・翻訳会社は何が違いますか?
A.
翻訳会社や書類代行事業者は、それぞれの適法な範囲でサービスを提供できます。行政書士の関与が問題となるのは、官公署に提出する書類の作成や、行政書士法上の提出手続の代理を含む場合 です。どの専門職の業務範囲に該当するかは、案件ごとに判断する必要があります。
当事務所では、外務省へのアポスティーユ申請、公証役場・法務局の認証ルート、翻訳証明付き英訳を、行政書士業務の範囲で受任し、行政書士報酬・翻訳料・実費(預かり金)を区分してお見積りで提示します。
なお、提出先機関による受理、審査の結果、追加書類が求められるかどうかを保証するものではありません。提出先国・提出先機関・書類の種類・提出目的を確認し、当事務所で対応可能な日本側の手続をご案内します。
Q.
大使館・領事館による領事認証が必要となるのはどのような場合ですか?
A.
提出先国についてハーグ条約が発効していない場合や、提出先機関がアポスティーユではなく領事認証を指定した場合に、領事認証が必要となることがあります。非アポスティーユのルートでは、一般に外務省で公印確認を取得したうえで、駐日大使館・領事館で領事認証を受けます。条約の発効関係は変わる可能性があるため、提出前に最新情報を確認します。
Q.
公証役場のワンストップサービスとは何ですか?
A.
東京都その他の指定地域の公証役場では、申請者の希望により、公証人の認証、法務局による公証人押印証明、外務省のアポスティーユ(または公印確認)を一括して取得できるワンストップサービス を利用できる場合があります。複数の機関を回る必要が減ります。
ただし、すべての地域・公証役場・書類・案件で自動的に利用できるものではありません。また、公証人の認証と法務局の証明のみを一括で取得できる地域もあり、これは外務省の認証まで含む完全なワンストップサービスとは区別されます。利用の可否は、公証役場および外務省の最新案内で確認します。
Q.
どのような日本の書類にアポスティーユを取得できますか?
A.
外務省の証明要件を満たす日本の公文書は、外務省へ直接申請できる可能性があります。 戸籍謄本、住民票、官公署発行の各種証明書などが典型例です。外務省へ直接申請する公文書では、一般に次の点を確認します。
原本であること
原則として発行後3か月以内であること
発行機関・発行日・発行者が確認できること
公印等が確認できること
普通のコピーは直接申請の対象になりません。
私文書 (在職証明書、委任状、宣誓書、契約書など)は、一般に公証役場での認証、法務局の公証人押印証明を経てから、外務省の認証を取得します。
学歴書類は書類ごとの個別確認が必要です。 直接認証、特にアポスティーユの対象となるかは、発行機関、書類の種類、発行主体の法人形態、発行日によって異なります。
書類別の確認事項は対応書類一覧 をご確認ください。
Q.
海外在住です。手元にない日本の書類をどのように取得できますか?
A.
海外在住者からの直接郵送請求を受け付けている自治体もあります。 利用の可否、支払方法、本人確認書類、返信用封筒、国際返送の取扱いは自治体ごとに異なるため、まず発行機関の最新案内を確認します。
直接請求ができない場合や実務上難しい場合は、書類と発行機関によっては、日本国内の親族や授権された代理人が請求できる場合があります。行政書士は、法的に可能であり、適切に授権され、受任範囲内である場合に取得をお手伝いできます。
当事務所へ書類取得を依頼できるかどうかは、書類の種類、請求資格、委任状の有無、発行機関・自治体の取扱い等によって異なります。対応可能な場合は、必要な委任状・本人確認情報等を確認したうえで、受任範囲内の取得手続を行います。その後のアポスティーユ、翻訳、発送についても、依頼内容に応じて対応範囲をご案内します。
なお、警察証明書(犯罪経歴証明書)は指紋採取を伴う本人申請が原則の別手続 であり、海外在住の方は日本大使館・総領事館を通じて申請する場合があります。
Q.
日本の警察証明書(犯罪経歴証明書)にアポスティーユを取得できますか?
A.
日本の警察証明書(犯罪経歴証明書)は、各都道府県警察本部等が取り扱う日本の公文書で、外国の公的機関等から提出を求められる場合に発給されます。 証明書の形式および外務省の最新要件を満たす場合、直接アポスティーユの対象となり得ます。
申請には指紋採取があるため、犯罪経歴証明書の申請そのものは本人が行い、当事務所が警察への申請を代理することはできません。 海外在住者は在外公館を通じて申請できる場合があります。発行までの期間は都道府県警察等により異なります。発行された犯罪経歴証明書は封緘され、開封すると無効として取り扱われる ため、当事務所でアポスティーユ対応を行う場合も封緘未開封の状態を維持します。
犯罪経歴証明書は日本語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語の5か国語併記であるため、Certified Translationを標準工程とはしていません。提出先から別途翻訳・翻訳証明を求められている場合のみ要件を確認します。詳細は犯罪経歴証明書の詳細ページ をご確認ください。
なお、米国FBI・英国DBS/ACRO・フィリピンNBI等の外国発行の警察証明は、日本側の業務範囲外 です。認証は一般に発行国側で取得します。
Q.
納税証明書・所得証明書にアポスティーユを取得できますか?
A.
税務署が発行する紙の納税証明書や、市区町村が発行する紙の所得・課税関係証明書は、外務省の最新要件を満たす場合、直接認証の対象となり得ます。 移住・在留・送金・法人関係の手続で、財政・所得の証明として求められることがあります。
電子PDFの証明書と紙の原本は分けて確認する必要があります。 e-Tax等で取得した電子証明書が、そのまま直接認証の対象になるとは限りません。必要な場合は、発行機関の窓口等で紙の証明書を取得します。市区町村の証明書は、本人のほか、可能な場合は委任状による代理人が取得できます。詳細は納税証明書の詳細ページ をご確認ください。
Q.
私立大学の卒業証明書にアポスティーユを取得できますか?
A.
学歴書類は、書類ごとの個別確認が必要です。 卒業証明書・修了証明書・成績証明書が外務省の直接認証、特にアポスティーユの対象となるかは、発行機関、書類の種類、発行主体の法人形態、発行日によって異なります。
一部の学歴書類は、公証役場での認証と法務局の公証人押印証明を経てから、アポスティーユを取得する必要があります。必要な認証工程は、原本の記載、発行主体、書類の種類、外務省の最新要件を確認して整理します。詳細は卒業証明書・成績証明書の詳細ページ をご確認ください。
Q.
在職証明書・委任状などの私文書も認証できますか?
A.
書類の種類と提出先の要件によっては対応できます。会社・雇用主等が作成する私文書について、提出先が日本側の認証を求める場合は、公証人認証等を含む私文書認証経路 を検討します。必要な工程は、書類の形式、署名者、提出先、公証役場の運用、ワンストップサービスの利用可否等によって異なります。在職証明書、委任状、宣誓書、契約書、翻訳証明書などが典型例です。
どの段階までの認証が必要かは提出先機関の指示によって異なるため、事前に提出先機関の要件をご確認ください。
Q.
登記事項証明書(商業登記・不動産登記)を認証できますか?
A.
法務局が発行する登記事項証明書は、公文書として外務省のアポスティーユ・公印確認の直接の対象となり得ます。ただし、登記の種類(商業・不動産)、発行形式、提出先機関の指示、翻訳添付の有無によっては、申請前に追加確認が必要となる場合があります。
証明書と翻訳を一体として綴じた状態で認証を求めると、そのセットが私文書として扱われ、公証役場ルートが必要となる可能性があります。詳細は法人登記書類・定款の詳細ページ をご確認ください。
Q.
日本の書類におけるCertified Translationとは何ですか?
A.
Certified Translation(翻訳証明付き英訳)とは、英訳に、翻訳者の署名入りCertification of Translation Accuracy を添付したものです。翻訳者が日本語・英語の両方の能力を有すること、翻訳が完全かつ正確であることを証明します。日本には国家制度としての宣誓翻訳者の登録制度はなく、提出先機関の仕様が優先されます。
米国USCIS は、8 CFR §103.2(b)(3)に基づき、完全な英訳と、翻訳の正確性・完全性および翻訳能力の証明を求めます。英国UKVI では、申請区分に応じて、翻訳者の氏名、連絡先、署名、翻訳日、資格・所属等が求められる場合があります。
シンガポールICAの一部の手続 では、発行国・地域の大使館による翻訳、シンガポールまたは発行国・地域のNotary Publicによる翻訳、民間翻訳を大使館が認証したもの、民間翻訳をNotary Publicが公証したもの、が認められる場合があります。これらはICAのすべての手続やMOM・ACRAに一律に適用されるものではありません。ニュージーランド はビザの区分により、フィリピン は提出先機関・手続により要件が異なります。翻訳者の宣言に公証が求められる場合は、公証役場・法務局・外務省のアポスティーユで認証の連鎖を構成できます。必要な翻訳・認証方法は、提出先機関の最新の指示を確認します。
当事務所では、第三者が作成した既存翻訳や機械翻訳について、内容の一部だけを修正してCertificationを付すサービスは原則として行っていません。翻訳対象原文から当事務所で英訳を作成・確認します。詳細はCertified Translationの詳細ページ をご確認ください。
Q.
日本に宣誓翻訳者・公認翻訳者の制度はありますか?
A.
日本には、国家制度としての宣誓翻訳者・公認翻訳者の登録制度はありません。 提出先機関が、翻訳者、翻訳会社、証明文、公証、アポスティーユ等に関する要件を定める場合があり、検証の方法は提出先・手続により異なります。
米国USCISや英国UKVIの一部手続では、翻訳者自身の署名入りCertification of Translation Accuracyで足りる場合があります(最新の指示によります)。提出先から翻訳者の宣言等について公証・認証を求められる場合は、書類と要件を確認したうえで、公証役場、法務局、外務省の工程が必要となることがあります。
提出先国が現地制度上の宣誓翻訳者による翻訳を要求する場合は、その国の制度に従う必要があり、日本側の業務範囲外となります。
Q.
米国USCISへの提出書類を、本人や家族が翻訳できますか?
A.
USCISは特定の翻訳者資格を定めていません。8 CFR §103.2(b)(3)により、外国語書類には完全かつ正確な英訳と、翻訳者が翻訳能力を有することの証明が必要です。規則上、本人や家族による翻訳は明文で禁止されていません。 ただし、中立性、用語の正確さ、書類の複雑さが問題となり得る場合は、独立した第三者による翻訳が望ましい場合があります。
英国UKVIについては、申請区分・書類の種類・最新の指示を確認する必要があります。ニュージーランド移民局への申請では、申請者本人、家族、申請を支援するimmigration adviserは翻訳者になれません。
当事務所のCertification of Translation Accuracy付き英訳についても、実際に利用できるかどうかは提出先機関・申請区分の要件を確認します。公証等が必要な場合は、必要な工程を別途確認します。
Q.
書類全体を翻訳する必要がありますか?関係する部分だけでは足りませんか?
A.
米国USCIS は、証拠として提出する外国語書類について、印章・署名等を含む完全な英訳を求めます。英国のVisitor Visaの案内 も、独立して確認可能な全文翻訳を求めています。
その他の提出先についても、部分翻訳が認められていることを確認できない場合は、印章、署名、注記を含む全文翻訳 を前提に確認します。
Q.
翻訳を添付した後にアポスティーユ申請を断られたのはなぜですか?
A.
外務省への申請前に翻訳を書類に綴じ込むと、書類のセットが元の公文書と異なる状態になり、元の公文書としての直接申請ルートを利用できなくなる場合があります。 提出先機関または外務省から別の指示がない限り、公文書に先にアポスティーユを取得し、翻訳は別の書類として後から添付するのが原則です。
Q.
パスポートと書類の名前表記が異なっていても問題ありませんか?
A.
パスポートと提出書類の名前表記が異なる場合、提出先機関から追加説明や補足書類を求められることがあります。よくある例は、ミドルネームの有無、ローマ字表記の揺れ(OHとO、TSUとTUなどの長音・つづりの差)、旧姓と現姓の不一致、自治体ごとの表記方針の違いです。
翻訳を作成する際は、英語表記をパスポートのローマ字表記に合わせます。不一致がある場合は、婚姻証明書、氏名変更に関する資料、説明書類等を主要書類と併せて提出することがあります。当事務所では受任時に、書類とパスポートの表記を突き合わせ、気づいた相違点をご案内します。
Q.
日本の書類のホチキスを外してもよいですか?
A.
ホチキスを外したり、外した後に留め直したりしないでください。 外務省の申請前チェックでは、ホチキスの取り外し・留め直しを含め、公文書に変更を加えないよう案内されています。綴じ方を変更すると、元の公文書としての直接認証ルートで受け付けられない場合があります。
すでにホチキスを外した、留め直した、または書類が破損した場合は、新しい原本の取得が必要となる場合があります。再発行の手続と期間は発行機関により異なります。
スキャンや発送の際も、書類は綴じたままにしてください。事前確認用には、ホチキスを外さずに各ページを撮影してください。原本を発送する際は、書類が折れたり水濡れしたりしないよう保護できる梱包をご利用ください。
Q.
古い書類や一部が破損した書類でもアポスティーユを取得できますか?
A.
書類の発行時期と状態は、それぞれ確認が必要です。まず、外務省への申請では、対象となる日本の公文書は原則として発行後3か月以内の原本 であることが求められるため、古い証明書は認証の前に再発行が必要となることが多くなります。また、印章・署名・発行者の情報が確認できることも必要です。
損傷・汚損があり印章や署名が判読できない書類は、追加確認または再発行が必要となる可能性があります。改製原戸籍などは現在の戸籍謄本と別に扱われるため、提出先機関の要件を満たすかを個別に確認します。提出先機関が独自の有効期間を定める場合もあります。
こうした問題がある場合は、発行機関への再発行の依頼が必要となる場合があるため、当事務所では受任時に書類を事前確認し、再発行の要否をご案内します。
Q.
追加確認や申請不受理につながりやすい代表的な問題は何ですか?
A.
追加確認や不受理につながる可能性のある代表的な問題は次のとおりです。
普通のコピーを原本の代わりに提出した
外務省の一般的な発行後3か月要件を満たしていない
直接申請の前に翻訳を綴じ込んだ
ホチキスを外した・綴じ方を変更した
私文書に必要な公証ルートを経ていない
学歴書類の分類を誤った
パスポートと氏名表記が異なる
印章・署名が損傷または判読不能
提出先固有の指示を確認していない
当事務所では、受任時に該当し得る箇所を確認したうえで手続を進めます。
Q.
コピーにアポスティーユを取得できますか?原本が必要ですか?
A.
対象となる日本の公文書は、原則として発行機関が発行した原本 を外務省へ提出します。普通のコピーは、元の公文書として直接アポスティーユを取得できません。
適切な場合には、公証役場でコピーの認証を受け、公証ルートを利用できる場合があります。その場合、アポスティーユが証明するのはコピーに付された公証人の認証部分 であり、コピー元の発行機関の印章・署名を直接証明するものではありません。
提出先機関が原本ではなく認証済みコピーを受け付けるかどうかは、このルートを使う前に確認が必要です。
Q.
海外在住者からの依頼は、どのような流れで進みますか?
A.
海外在住の方からのご依頼は、案件に応じて概ね次の流れで進みます。
初回お問い合わせ :提出国、提出先、書類名、希望期限、既に書類を取得済みか、の5点をお知らせください。書類名が分からない場合は、提出先から示された要求内容を文章でお知らせください。書面での確認・お見積り・指示のやり取りには記録が残るEmailが適しており、海外からの初回連絡にはWhatsAppも利用できます。初回段階で戸籍、税情報、印鑑証明、犯罪経歴、パスポート等の機微な内容を含む画像を一律に送付する必要はありません。内容を確認し、当事務所で対応可能な手続、見積り、進め方をご案内します。
委任契約・費用のご案内 :契約書類はPDFで発行し、電子署名で締結できます。
書類取得または原本の受領 :お手元にない公文書は、書類の種類、請求資格、委任状、発行機関の取扱い等を確認し、対応可能な場合は受任範囲内で取得手続を行います。警察証明書は本人手続のため別扱いです。お手元の書類は当事務所で受領します。
認証工程 :必要な場合は、外務省、公証役場、法務局等の該当する工程を進めます。
翻訳証明付き英訳 :行政書士の責任で作成・確認し、署名入りのCertification of Translation Accuracyを発行します。
国内・国際配送 :追跡可能な方法を利用できる場合は追跡付きで発送します。
Q.
海外との時差にはどのように対応していますか?
A.
当事務所は日本標準時(JST・UTC+9)で営業しています。Emailを中心に書面でご連絡 しており、書類の範囲、お見積り、指示内容の記録に適しています。WhatsApp Businessは海外からの初回連絡等に利用できます。必要に応じてオンライン会議を調整します。LINE・WhatsApp・Emailへのメッセージは、時差を気にせず24時間いつでもお送りいただけます。夜間・休業日も随時確認し、できる限り迅速にご返信します。返信の時期は、営業時間、書類の複雑さ、業務状況によります。
Q.
完成書類はどのように海外へ発送されますか?書類管理はどのように行われますか?
A.
戸籍謄本やアポスティーユ済みの原本は、失われると再発行からやり直しになる場合がある重要書類です。そのため、利用可能な場合は追跡可能な配送方法を使用します。
配送方法(FedEx・DHL・EMS、国内はレターパックプラス等)は、配送先、書類の種類、緊急度、利用可否、ご依頼者の指示に応じて選択します。発送後は、利用可能な場合、追跡情報をご案内します。署名受領、申告価額・保険、税関手続、所要期間は、配送会社と配送先によって異なります。
書類の取扱いは法律上の守秘義務の下で管理します。配送会社、税関、現地配送の事情による到着時期を当事務所が保証することはできません。 提出先機関が直接の受領を認めている場合は、提出先への直送も検討できます。
書類を一時的にお預かりする場合は、合意した保管期間に従います。後日の返送は実費のご負担となります。
Q.
海外からの支払いにはどのような方法を利用できますか?
A.
お見積り・ご請求は原則として日本円 で行います。お支払いには、国内銀行振込、Stripeによるカード決済、利用可能な場合のWiseによる海外送金をご利用いただけます。海外在住の方には参考として外貨建ての概算をお示しする場合がありますが、正式なお見積り・請求書は原則として日本円で発行します。
外務省のアポスティーユ申請自体には現在手数料がかかりません。前払い・預かり金と、公証役場・法務局・書類発行・郵送・国際配送等の実費は、着手前にお見積り・委任契約書でご案内します。利用可能な支払方法、手数料、為替、入金時期は、依頼内容、決済事業者の設定、居住国等により異なります。
Q.
海外留学・大学院進学の際にアポスティーユは必要ですか?
A.
海外の大学・大学院への出願では、卒業証明書、成績証明書、警察証明書等にアポスティーユや領事認証を求められる場合があります。要否は、提出先の大学、資格評価機関、国、申請区分によって異なります。
学歴書類は書類ごとの個別確認が必要です。 直接認証、特にアポスティーユの対象となるかは、発行機関、書類の種類、発行主体の法人形態、発行日によって異なり、一部の学歴書類は公証役場ルートを経てからアポスティーユを取得する必要があります。学歴書類の確認ポイントは卒業証明書・成績証明書の詳細ページ で解説しています。
Q.
米国USCISの申請では、どの日本の書類に翻訳・アポスティーユが必要ですか?
A.
USCISは一般に、外国語の証拠書類について、8 CFR §103.2(b)(3)に適合する完全な英訳 を求めます。アポスティーユは、USCISの通常の一律要件ではありません。 必要かどうかは個別の申請と受領した指示に基づいて確認します。
必要な日本の書類は申請の種類によって異なります。戸籍謄本、婚姻・出生に関する証明、学歴関係の書類などが、申請内容に応じて関係し得ます。
2つの区別が有用です。警察証明書 は、主として米国国務省による在外大使館・領事館での移民ビザの領事手続に関連し、I-485(米国内での永住資格へのステータス調整)では、申請者の犯罪歴に関係する場合に警察・裁判記録が必要となることがあります。Form I-864の財政証明 はスポンサー側の証拠であり、必ずしも日本発行の書類ではありません。
Q.
英国ビザ申請では、日本の書類にどのような翻訳・認証要件がありますか?
A.
要件は申請区分により異なります。Visitor Visa では、英語・ウェールズ語以外の書類について、独立して確認可能な全文翻訳が必要とされ、翻訳が正確である旨、翻訳日、翻訳者の氏名・署名、翻訳者の連絡先の記載が求められます。他の申請区分では、翻訳者・翻訳会社に関する情報や、資格・所属等の追加情報を求められる場合があります。
アポスティーユはUKVIの一律要件ではありません。 要否は、該当する申請区分と書類種類の最新の指示に基づいて確認します。
Q.
シンガポールのハーグ条約加入により、日本書類の提出手続はどのように変わりましたか?
A.
シンガポールは2021年1月18日 にハーグ条約への加入書を寄託し、条約は2021年9月16日 に発効しました。発効後は、提出先機関が認める場合、日本の公文書を外務省のアポスティーユ付きで提出できる場合があります。発効前は、外務省の公印確認に加えて在東京シンガポール大使館での認証が必要となる場合がありました。
翻訳・認証について :ICAの一部の手続では、発行国・地域の大使館による翻訳、シンガポールまたは発行国・地域のNotary Publicによる翻訳、民間翻訳を大使館が認証したもの、民間翻訳をNotary Publicが公証したもの、といった複数の方式が認められる場合があります。これらはICA・MOM・ACRAのすべての手続に一律に適用されるものではないため、提出先機関と手続ごとに正しい方式を確認します。
Q.
ニュージーランドはハーグ条約締約国ですか?日本書類の提出では何を確認すべきですか?
A.
はい、締約国です。 日本の公文書は、提出先機関の取扱いに応じて、外務省のアポスティーユ付きで提出できる場合があります。提出先には、ニュージーランド移民局(Immigration New Zealand)、内務省(DIA)、資格評価機関(NZQA)、現地の大学・教育機関、雇用主・登録機関などがあります。
翻訳要件はビザの区分によって異なります。 Residence Visaの申請では、すべての提出書類は英語であるか、認証された英訳を添付する必要があります。Visitor Visaの申請では全文英訳が必要ですが、2025年5月26日 以降、医療証明書・警察証明書を除き、原則として翻訳の認証は不要とされています。
申請者本人、家族、申請を支援するimmigration adviserは翻訳者になれません。 また、翻訳者の氏名、連絡先、言語能力を示す資格または経験の記載が必要です。提出先機関の指示が翻訳の公証や追加の認証を求める場合は、その指示に基づいて認証方法を検討します。
Q.
フィリピン国籍者とフィリピンで婚姻する場合、どの日本書類にアポスティーユが必要ですか?
A.
日本人がフィリピンで婚姻する場合、一般に、在フィリピン日本国大使館または管轄の総領事館でCertificate of Legal Capacity to Contract Marriage(婚姻要件具備証明書)を取得する手続 が関係します。必要書類は、フィリピンのLocal Civil Registrar(婚姻登録を行う地方民事登録官)と、日本大使館・総領事館の案内で事前に確認してください。
その際、戸籍謄本などの日本発行書類の提出を求められる場合があります。2019年5月14日 にフィリピンについてアポスティーユ条約が発効しており、日本発行の公文書は、提出先の指示に応じて外務省のアポスティーユを取得する場合があります。アポスティーユ、翻訳、発行時期の要件は提出先によって異なります。
なお、在外の日本大使館・総領事館が発行した書類は、日本国内で発行された書類に関する一般的な説明とは別に、書類ごとの個別確認が必要です。