アポスティーユとは何ですか?
アポスティーユとは、1961年のハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に基づき、日本の公文書を外国で使用する際に外務省が付与する認証です。卒業証明書、戸籍謄本、登記事項証明書などの公文書に付与され、ハーグ条約の締約国であれば、その国の領事認証なしに書類を使用できる場合があります。
アポスティーユ・大使館認証に関する基礎知識
アポスティーユとは、1961年のハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に基づき、日本の公文書を外国で使用する際に外務省が付与する認証です。卒業証明書、戸籍謄本、登記事項証明書などの公文書に付与され、ハーグ条約の締約国であれば、その国の領事認証なしに書類を使用できる場合があります。
提出先国がハーグ条約加盟国か非加盟国かで手続きが異なります。ハーグ条約加盟国向けの書類には外務省でアポスティーユを取得します。非加盟国向けの書類には、外務省で公印確認を取得したうえで、さらに駐日大使館・領事館での領事認証が必要です。領事認証は大使館・領事館ごとに要件・費用・所要日数が異なります。
アポスティーユは書類の内容(記載事項の真実性)を保証するものではありません。アポスティーユが証明するのは、書類に押された公印・公的署名が真正なものであることのみです。
具体的には、戸籍謄本に対するアポスティーユは「市区町村長の押印が真正である」ことを証明し、卒業証明書に対するアポスティーユは「大学発行者の署名・押印が真正である」ことを証明します。記載されている氏名・生年月日・卒業日等の内容そのものの正しさは、発行機関(市区町村・大学等)が責任を負う領域です。
この点は海外提出時に提出先機関も理解しており、アポスティーユは「書類が日本の公的機関から正式に発行されたものである」ことを証明する役割に留まります。書類記載内容の真偽の確認は、発行機関への直接照会・追加証拠の提出等により行われます。
アポスティーユ自体に法的な有効期限はありません。ただし提出先機関が「発行から3か月以内」「発行から6か月以内」等の独自基準を設けているケースが多くあります。戸籍謄本等の原本書類自体にも発行日からの有効期間を設定する提出先が多いため、書類の発行日とアポスティーユ取得日の双方に注意が必要です。
ハーグ条約(外国公文書認証不要条約)の締約国・発効状況は、外務省およびHCCH(ハーグ国際私法会議)の公式情報で確認できます。2026年6月時点で、米国、英国、シンガポール、ニュージーランド、フィリピンはいずれもハーグ条約の締約国です。中国およびサウジアラビアも既に発効済みです。ベトナムは2026年9月11日に発効予定のため、2026年6月時点では日本書類をベトナムへ提出する場合、原則として外務省の公印確認と在日ベトナム大使館・領事館での領事認証ルートを確認する必要があります。締約国・発効日は変更されるため、手続き前に最新情報をご確認ください。
法的には、1通のアポスティーユでハーグ条約加盟国であれば複数国への提出が可能です。アポスティーユは特定の提出先国向けではなく、ハーグ条約加盟国全体に対する一般的な認証として機能するためです。
ただし実務上は、提出先機関が原本の提出を求める場合があるため、複数国に同時提出する場合は書類自体を複数通用意し、それぞれにアポスティーユを取得する運用が一般的です。
米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンはいずれもハーグ条約加盟国であり、アポスティーユという基本的な認証枠組みは共通します。ただし、Certified Translationの形式、原本提出の要否、翻訳者証明・公証の要否は提出先機関により異なります。
複数国向けの一括対応をご希望の場合は、提出先機関の要件に応じて認証ルートを確認します。当事務所では複数国同時提出のスケジューリングにも対応しています。
日本では現時点で電子アポスティーユ(e-Apostille)の正式運用は行われていません。日本の外務省が発行するアポスティーユは、紙書類への押印・貼付による物理的な認証が標準です。ただし、令和8年6月1日以降に発行されたアポスティーユについては、用紙に記載されたQRコードまたはURLから真正性確認検索サイトにアクセスし、認証番号・認証日・アクセスコードを入力して情報を確認できる運用が開始されています。
ハーグ条約事務局(HCCH)はe-APP(electronic Apostille Programme)を国際的に推進しており、米国の一部州・スペイン・ニュージーランド等では電子アポスティーユの発行が始まっています。日本の外務省も将来的な導入を検討していますが、2026年時点では紙のアポスティーユが標準形式です。
米国USCIS・英国UKVI・シンガポールICA・ニュージーランド当局・フィリピンDFAへの提出においては、現時点では日本発行の紙のアポスティーユが使用される場合があります。提出先機関によっては電子コピーの提出を併せて求められる場合があるため、当事務所では紙原本の発送と同時にスキャンPDFをご提供しています。
外務省へのアポスティーユ・公印確認の申請手数料はかかりません(窓口申請・郵送申請ともに)。ただし、公証役場の認証手数料(私署証書の認証:委任状は4,000円、金額記載のない書類は6,500円、契約書等は最大11,000円。外国文の場合は6,000円加算)、法務局の公証人押印証明手数料(1通1,700円)、大使館認証手数料(各国規定)、郵送料等は別途実費が発生します。公証役場の手数料は2025年10月1日に改正されていますので、最新の料金は日本公証人連合会公式サイトをご確認ください。
書類の種類と認証ルートにより異なります。所要日数の目安は以下の通りです。
なお、書類取得(戸籍謄本の市区町村役場発行、警察証明書の各都道府県警発行、卒業証明書の発行機関発行等)の所要日数は別途加算されます。海外提出スケジュールから逆算した取得計画を立てることが重要です。
お急ぎの案件は、国内のお客様はLINE公式アカウント、海外在住のお客様はWhatsApp Businessからお問い合わせください。法人・公的機関の正式なお見積依頼はinfo@apostille-japan.comへお送りください。
期限が近い案件では、当事務所側の業務状況と書類の準備状況を確認したうえで、可能な範囲で優先対応を検討します。当事務所は赤坂フロントタウン3階(港区赤坂)に拠点を置き、外務省(千代田区霞が関)まで直線距離で約2km・タクシー約10分の立地のため、窓口申請が必要な案件では移動時間を抑えた手配ができる場合があります。
優先対応を検討する際の確認事項
ご相談の多い場面:米国USCIS Premium Processing、英国UKVI Priority Service、シンガポール永住権申請の最終週、海外大学院出願締切、海外法人設立期日、国際裁判の証拠提出期限等。
優先対応が可能な場合は通常料金に加算が発生することがあります。お問い合わせは、国内のお客様はLINE公式アカウント、海外在住のお客様はWhatsApp Business、法人・公的機関のお客様はinfo@apostille-japan.comへお送りください。外務省・公証役場・法務局・発行機関の処理自体を当事務所が短縮することはできず、開庁日、受付時間、審査状況、書類の準備状況により対応可能な日程は変動します。
「発行から3か月以内」には、外務省申請上の要件と、海外提出先機関が独自に定める有効期限の2つの意味があります。
まず、外務省でアポスティーユ・公印確認を申請する場合、証明が必要な公文書は原則として発行日より3か月以内の原本である必要があります。ここでいう発行日は、市区町村役場・法務局・大学等が書類を発行した日を指し、アポスティーユ取得日からの起算ではありません。
一方、海外提出先機関が「発行から3か月以内」「6か月以内」等の独自期限を設けている場合は、その提出先の基準にも従う必要があります。書類取得、翻訳、認証、国際配送に要する日数を踏まえ、提出期限から逆算して取得時期を決めることが重要です。
書類の取得タイミングを誤ると、書類の取り直し+再認証で1〜2か月のロスとなるため、提出スケジュールから逆算した取得計画が重要です。当事務所では国別・書類別の最新要件に基づくスケジュール提案を行っています。
提出先国でハーグ条約が発効していない場合、または提出先機関がアポスティーユではなく領事認証を指定している場合には、大使館認証(領事認証)が必要となることがあります。非アポスティーユルートでは、通常、外務省で公印確認を取得したうえで、日本国内にある当該国の大使館・領事館で領事認証を受けます。2026年6月時点では、ベトナムはアポスティーユ条約の発効前であり、発効予定日は2026年9月11日です。なお、中国およびサウジアラビアは既に発効済みのため、単純に非加盟国として扱う表記は避ける必要があります。
ワンストップサービスとは、特定の都道府県の公証役場で、公証人認証・法務局の公証人押印証明・外務省のアポスティーユをまとめて申請できる制度です。複数機関への往訪が不要になります。ワンストップサービスの対象地域は、北海道(札幌法務局管区内)・宮城県・東京都・神奈川県・静岡県・愛知県・大阪府・福岡県です。なお、埼玉県・千葉県等の一部地域では、公証人認証と法務局長による公証人押印証明を一度に取得できる場合がありますが、外務省のアポスティーユ・公印確認まで一度に取得できるワンストップサービスとは区別されます。対応可否は公証役場および外務省の最新案内で確認する必要があります。
日本には米国型のNotary Public制度は存在しません。米国では州が任命するNotary Publicが全米で数十万人おり、銀行・UPS店舗・文具店等で利用できることがありますが、日本の制度はこれとは根本的に異なります。
日本の公証制度では、法務大臣が任命する「公証人(Notary/Notary Public)」が、全国約300か所の公証役場で公証業務を行います。公証人は元裁判官・元検察官等の法曹資格者が中心で、全国で約500名のみです。銀行・郵便局・文具店等では、日本の公証人による公証は受けられません。
米国型と日本型の構造比較
海外の顧客が特に誤解しやすい点として、以下の3点があります。
(1)日本のどこでNotaryを見つけられるか
日本では全国の公証役場が窓口です。銀行・郵便局・ショッピングモール等では受けられません。当事務所では、公証役場への同行・代行を含め、受任範囲を確認したうえでご案内します。
(2)なぜ3段階認証が必要なのか
私文書にアポスティーユを取得するには、公証役場での公証人認証→法務局での公証人押印証明→外務省のアポスティーユという3段階が必要です。これは米国の州Notary → 州務長官 → 連邦国務省という流れと構造的に類似しています。米国でも最終的に連邦政府のアポスティーユを得るには、州Notaryの認証から順に積み上げる必要があり、この点は日米共通の設計思想です。
(3)シンガポール・ニュージーランド・フィリピン向けの翻訳証明で日本の公証役場を経由する場合
提出先機関により、発行国(日本)のNotary Publicによる翻訳者宣誓認証を求められることがあります。シンガポールICAなど、発行国側の公証人認証を確認対象とする提出先では、日本の公証役場を経由した翻訳証明を検討します。
当事務所では、公証役場・法務局・外務省の一連の手続についてご相談いただけます。日本の公証人認証が必要かどうかは、提出先の指示に応じて確認します。
いいえ、同じ制度ではありません。米国、英国、シンガポール、ニュージーランド、フィリピンには、それぞれNotary Publicや公証・認証制度がありますが、日本の公証役場で行う認証や、行政書士が作成する翻訳証明付き英訳とは役割が異なります。
日本で発行された戸籍謄本、住民票、受理証明書、卒業証明書、会社書類などを海外機関へ提出する場合、書類の種類や提出先によって、外務省アポスティーユ、必要に応じた公証役場での認証、法務局長認証、行政書士によるCertified Translationを組み合わせることがあります。
Apostille Japanでは、提出先国・提出機関・書類の種類を確認したうえで、日本の制度に基づく適切な手続ルートをご案内します。なお、最終的な受理可否は提出先機関の判断によります。
行政書士は行政書士法第1条の2に基づき、官公署へ提出する書類の作成およびその提出手続の代理を業とする国家資格者です。外務省へのアポスティーユ・公印確認申請、公証役場での認証手続、法務局での公証人押印証明、各国大使館での領事認証等の提出書類作成・手続代理は、行政書士の業務範囲に含まれる場合があります。当事務所では、提出先・書類の種類・受任範囲を確認したうえで、一連の認証手続に対応します。
官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成や、これらに関連する提出手続の代理は、行政書士法上、行政書士の業務に該当する場合があります。アポスティーユジャパン行政書士では、外務省アポスティーユ申請、公証役場・法務局を経由する認証手続、翻訳証明付き英訳について、行政書士が受任範囲を確認したうえで対応します。
翻訳会社や一般の代行業者が提供するサービス自体を否定するものではありませんが、官公署への提出書類作成や提出手続代理を伴う場合は、資格者による確認が重要です。当事務所では、行政書士報酬、翻訳証明付き英訳費用、実費・預かり金を区分し、見積書で事前にご案内します。
なお、提出先機関ごとの受理可否、審査結果、追加書類の要否を保証するものではありません。提出先国・提出先機関・書類の種類・提出目的を確認したうえで、必要となる可能性のある手続をご案内します。
戸籍謄本・住民票は公文書のため、外務省で直接アポスティーユを取得できます。市区町村役場で発行された原本にそのまま外務省のアポスティーユを付与します。なお、提出先国の要件により、日本語から相手国の公用語への翻訳文の添付が求められる場合があります。翻訳はアポスティーユ取得後に添付するのが原則です。
私立大学および法人化された国公立大学が発行する卒業証明書・成績証明書には、外務省で直接アポスティーユを取得できません(公文書扱いとならないため)。次の3段階の手続きが必要です。①公証役場での公証人認証、②法務局での公証人押印証明、③外務省でのアポスティーユ申請。法人化していない国公立大学の一部・公立高校・公立中学・小学校が発行する証明書は公文書として外務省に直接申請できます。
はい、取得可能です。ただし私文書のため、外務省へ直接申請することはできません。まず公証役場で公証人認証を受け、次に法務局で公証人押印証明を取得し、最後に外務省でアポスティーユ(または公印確認)を申請する3段階の手続きが必要です。在職証明書、委任状、宣誓書、契約書、翻訳証明書等がこれに該当します。
法務局が発行する登記事項証明書(全部事項証明書)は、公文書として外務省のアポスティーユ・公印確認の対象となり得ます。ただし、商業登記・不動産登記の種類、発行形式、提出先機関の指定、翻訳添付の有無により、申請前に追加確認が必要となる場合があります。翻訳文を添付して一体の書類として認証を求める場合は、私文書扱いとなり、公証役場での認証を経由するルートが必要となることがあります。
警察証明書(正式名称:犯罪経歴証明書)は、各都道府県警察本部が発行する公文書であり、外務省のアポスティーユを直接取得できます。海外移住・国際結婚・海外就労ビザ等で頻繁に必要となる書類です。
取得手順
主な提出先:米国USCIS(永住権・市民権申請)、英国UKVI(ビザ申請)、シンガポールICA(永住権申請)、ニュージーランドのビザ・居住関連手続、フィリピン政府機関(外国人配偶者関連手続)です。警察証明書の有効期限、封緘維持の要否、翻訳添付の可否は提出先機関・申請カテゴリ・申請時点の指示により異なるため、提出前に最新要件を確認する必要があります。
犯罪経歴証明書は指紋採取を伴うため、申請は原則として本人対応です。海外在住者は、原則として居住国・地域を管轄する日本大使館・総領事館を通じて申請します。一時帰国中に日本国内で申請する場合は、最終住民登録地等を管轄する警察本部に事前確認が必要です。代理人対応は、各警察本部の運用により、主に受領段階で認められる場合があります。警察証明書の申請・受領に関するお問い合わせはinfo@apostille-japan.comまたはWhatsApp Businessまでお送りください。
納税証明書類(国税の納税証明書/市区町村発行の所得証明書/住民税課税証明書/非課税証明書)は、いずれも公文書として外務省のアポスティーユを直接取得できます。海外ビザ申請・永住権申請・海外不動産取得・海外法人設立等で広く必要とされる書類です。
書類の種類と発行機関
主な提出シーン
これら税務関連書類は提出先機関により発行から3か月以内等の有効期限が課されることがあり、取得タイミングが重要です。当事務所では複数年分の取得・翻訳・アポスティーユをまとめてお問い合わせいただけます。
外務省でのアポスティーユ取得自体に翻訳は不要です。ただし提出先機関が翻訳の添付を求める場合があります。重要な注意点として、原則として書類へのアポスティーユを先に取得し、翻訳はその後に添付します。翻訳を先に添付してからアポスティーユを取ろうとすると受理されないケースがあります(特にドイツ向け書類等)。翻訳文自体は私文書扱いのため、翻訳にもアポスティーユが必要な場合は別途公証役場での認証が必要です。
日本には「宣誓翻訳者」「公認翻訳者」等の国家資格は存在しません。日本国内でのアポスティーユ・公印確認の手続きにおいて、翻訳者の資格要件はなく、原則として誰が翻訳しても構いません。
当事務所が対応する英語圏5か国(米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピン)は、いずれも翻訳者の国家資格を問わない点で共通していますが、提出先機関が求める翻訳証明の「形式」は国ごとに異なります。当事務所では、国別の要件に応じて2つの対応ルートを確認しております。
【ルートA】行政書士のCertification of Translation Accuracyで対応できる場合がある国
米国(USCIS)・英国(UKVI)向け:翻訳に行政書士作成の翻訳証明書(Certification of Translation Accuracy)を添付し、原本のアポスティーユとともに提出します。米国USCISは連邦規則(8 CFR §103.2(b)(3))に基づき、翻訳者が「英語と原文言語の双方に堪能であり、翻訳が完全かつ正確である」と宣誓した証明書を求める場合があります。英国UKVIも、翻訳者による真正性宣言・日付・署名・連絡先の記載を求める場合があります。公証役場での認証要否は提出先の指示に応じて確認します。
【ルートB】日本の公証役場による翻訳者宣誓認証を経由する場合がある国
シンガポール(ICA)・ニュージーランド・フィリピン(大使館/DFA等)向け:提出先機関が翻訳文書に対して発行国(日本)の公証人(Notary Public)の関与を求める場合、①行政書士による英訳およびCertification of Translation Accuracyの作成、②日本の公証役場での翻訳者宣誓認証、③法務局での公証人押印証明、④外務省のアポスティーユ、という4工程を経由することがあります。シンガポールICAなどでは「発行国のNotary Publicが作成・認証した翻訳」が確認対象となる場合があるため、提出先の指示に応じて確認します。
当事務所では両ルートに対応し、翻訳から公証役場・法務局・外務省までの一連の手続を一括代行いたします。どちらのルートが必要かは提出先機関により異なりますので、お問い合わせ時に提出先国・提出先機関をお知らせください。
一方、ドイツ・フランス・スペイン・イタリア・ブラジル・ベトナム等では、相手国の宣誓翻訳者(Sworn Translator)による翻訳、または在日大使館の翻訳認証が必要となります。これらの国への提出書類は、当事務所の対応範囲外となります。専門の他事務所にお問い合わせください。
当事務所が対応する5か国別の詳細要件は英語圏5か国・対応ガイドをご参照ください。
米国USCISの規則上、翻訳者の資格要件はありません。連邦規則8 CFR §103.2(b)(3)では、翻訳者が「英語と原文言語の双方に堪能であり、翻訳が完全かつ正確である」ことを翻訳証明書(Certification of Translation Accuracy)で宣誓する形式が用いられます。理論上は本人や家族による翻訳も可能です。
ただし、実務上は第三者による翻訳が望ましい場合があります。理由は以下の通りです。
当事務所のCertified Translationは、行政書士登録番号付きのCertification of Translation Accuracyを添付し、米国USCIS提出で使用される形式を踏まえて作成しています。永住権申請(I-130/I-485)、市民権申請(N-400)、就労ビザ(H-1B等)の各カテゴリでの対応経験があります。
翻訳文を書類に添付・綴じ込みした状態でアポスティーユを申請すると、翻訳が私文書扱いとなり、書類全体が原本と異なる状態とみなされるため受理されないケースがあります。原則として書類へのアポスティーユを先に取得し、翻訳はアポスティーユ取得後に添付するのが正しい順序です。特にドイツ大使館のFAQでも「書類に翻訳を添付した後ではアポスティーユの取得はできません」と明記されています。
アポスティーユは原則として原本(発行機関から発行されたもの)に付与されます。コピーにそのままアポスティーユを付与することはできません。原本を手元に残したい場合は、公証役場でコピーの認証(謄本認証)を取得してから外務省に申請する方法があります。この場合、コピーに対する公証人認証が付与された状態でアポスティーユを取得することになります。
外さないでください。戸籍謄本・登記簿謄本等、複数枚がホチキス留めされた書類は「一体性」を持って一通の証明書として機能しています。ホチキスを外すと証明書の一体性が失われ、提出先や発行機関で使用できない場合があります。役所での再発行が必要となる場合があります。
海外提出書類では、パスポートと書類の名前表記の不一致が追加確認・再提出の原因となることがあります。特にミドルネームの有無、ローマ字表記の揺れ(OH/O、TSU/TU等)、旧姓と現姓の混在が問題となりやすいケースです。提出先機関は書類間の名前表記の一致を重視することが多いため、翻訳の際はパスポート表記に合わせるか事前に確認することが重要です。
原本の形状・押印・署名が明確に判別可能であれば、発行から年月が経過した書類でもアポスティーユの取得は可能です。ただし、提出先機関の有効期限要件(3か月以内・6か月以内等)に該当する書類は、新規発行の取得が前提となります。
破損・汚損のある書類は、外務省窓口での受理が拒否される場合があります。具体的には:
書類に問題がある場合は、発行機関に再発行を依頼する方が適切な場合があります。私立大学等の卒業証明書は再発行が可能ですが、戸籍謄本については転籍・改製等で原本の構造が変わっている場合があるため、提出先要件と照らし合わせた書類選定が必要です。当事務所では事前の書類チェックを行い、再取得の要否を確認します。
外務省窓口・公証役場における書類拒否の主な原因は以下の通りです。
当事務所では申請前のチェックリスト確認により、不備や追加確認の可能性を事前に整理します。書類受領後の点検により、再申請が必要となる可能性を確認します。事前チェックのお問い合わせはinfo@apostille-japan.comまで書類のスキャンPDFをお送りください。
海外で婚姻手続きをする場合、戸籍謄本・婚姻要件具備証明書(独身証明書)等にアポスティーユ(ハーグ条約加盟国)または公印確認+領事認証(非加盟国)が必要となるケースが多くあります。お相手の国籍国の要件は各国の役所・大使館によって異なるため、提出先の要件を事前に確認してください。
海外の大学・大学院への出願時に、卒業証明書・成績証明書・無犯罪証明書等にアポスティーユまたは大使館認証の添付を求められる場合があります。特に欧州の大学では多くのケースでアポスティーユが必要です。私立大学の証明書は私文書扱いのため、公証役場・法務局を経由する3段階の手続きが必要になります。
外務省は海外からの郵送申請を受け付けていません。海外在住の方は、日本国内の代理人(親族・行政書士等)を通じて申請する必要があります。書類の取得自体も、戸籍謄本等は本人または直系親族による請求が必要なため、日本国内の親族の協力または行政書士への代行依頼が一般的です。
海外在住のお客様向けに、初回お問い合わせから国際配送による書類受領まで、オンライン中心に進められる手続フローを整備しています。
3チャネル体制でのお問い合わせ対応
標準的な手続フロー
当事務所は赤坂フロントタウン3階(東京・港区赤坂)に拠点を置き、外務省・公証役場へのアクセスを踏まえて事務所側工程を進めています。代表電話番号は03-6821-1120(クラウドPBX運用)。
当事務所はチャネルベースの非同期コミュニケーションを基本とし、お客様の所在地・時差に応じて連絡しやすい体制を運用しています。
主要対応国との時差と運用方針
時差対応の基本方針
急な期限変更・追加要件等が発生した場合も、チャネルでご連絡いただければ、事務所側で対応方針を確認します。
アポスティーユ・Certified Translationが完成した書類は、国際追跡郵送サービスを使用して発送します。書類の重要度・期限・予算に応じて配送方法を確認します。
主な国際配送オプション
書類の管理体制(チェーン・オブ・カストディ)
税関手続き・関税については、書類の場合は通常「商品ではない」「Document/No commercial value」として処理されます。受取国により手続きが異なる場合があるため、事前にチャネルでお問い合わせください。
海外在住のお客様には、原則としてWise送金またはStripeによるカード決済を中心にご案内しています。
主な決済方法
請求書の発行:法人・公的機関向けには、必要に応じて英文請求書の発行が可能です。消費税その他の税務上の取扱いは、取引内容・契約主体・支払方法により異なるため、必要に応じて事前に確認します。
料金体系:お見積りは事前に見積ベースで提示し、追加発生費用がある場合は事前確認を原則としています。為替レート、送金手数料、決済反映時期は、決済方法・決済時点・送金条件により変動するため、お見積時にご案内します。
英国ビザ・移民局(UK Visas and Immigration、UKVI)への日本書類の提出では、外務省アポスティーユ+Certified Translationの組合せが求められる場合があります。日本・英国はいずれもハーグ条約の締約国であり、日本の公文書は外務省アポスティーユにより英国提出に使用できる場合があります。
主なビザカテゴリと必要書類
翻訳要件の詳細
UKVIガイダンスは、翻訳に以下の事項を求めています:(1)翻訳が原本の正確な訳であることの翻訳者による確認文、(2)翻訳日、(3)翻訳者の氏名と署名、(4)翻訳者の連絡先。当事務所のCertification of Translation Accuracyはこれらの要件を踏まえた形式で発行しています。
Priority/Super Priority Serviceをご利用の場合:UKVIの優先審査サービスをご利用の方は、書類完成までの所要日数を逆算し、事務所側で対応できる範囲を確認します。詳細はinfo@apostille-japan.comまでお問い合わせください。
シンガポールは2021年1月18日にハーグ条約(外国公文書認証廃止条約)への加入書を寄託し、2021年9月16日に同条約が発効しました。これにより、日本発行の公文書をシンガポールへ提出する際の手続きが簡素化されました。
発効前後の手続整理
翻訳要件は提出先機関により異なります:シンガポール政府機関(ICA等)では、発行国の公証人による翻訳者宣誓認証を求められる場合があります。日本書類の英訳をシンガポールへ提出する場合は、行政書士による英訳+日本の公証役場での翻訳者宣誓認証+法務局+外務省アポスティーユという4工程の手続きが求められる場合があります。
主な提出シーン:シンガポール永住権(PR)申請、市民権(Citizenship)申請、Employment Pass、S Pass、Student Pass、Long-Term Visit Pass(家族ビザ)、シンガポール法人設立等。発効後の提出形式は提出先機関の指示に応じて確認します。
ニュージーランドはハーグ条約加盟国であり、日本の公文書は外務省アポスティーユにより提出できる場合があります。ただし、翻訳証明や追加認証の形式は、提出先機関・申請内容・書類の種類により異なります。
主な提出先と確認事項
ニュージーランド提出時の翻訳要件:提出先機関により、行政書士の英訳+Certification of Translation Accuracyで足りる場合と、日本の公証役場による翻訳者宣誓認証+法務局+外務省アポスティーユのルートが求められる場合があります。
主な提出シーン:ニュージーランドのビザ・居住関連手続、就労・雇用関連申請、資格評価、進学、家族関係証明、身分関係確認等。
日本政府の公式方針として国際人材交流の拡大が示されており、それに伴って書類認証需要が増加する可能性があります。
令和7年6月13日の閣議決定(経済財政運営と改革の基本方針2025/新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版)では、2033年までに以下の目標が正式化されました。
背景事情:留学・就労・永住・国際結婚・出生・相続といった人生の節目では、公文書(戸籍謄本・住民票・卒業証明書・成績証明書・婚姻要件具備証明書・無犯罪証明書・納税証明書等)の海外提出が必要となる場合があります。双方向の人材交流が拡大すれば、これらの書類のアポスティーユとCertified Translationの需要も増加する可能性があります。
5か国への影響:当事務所が対応範囲を限定している英語圏5か国(米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピン)では、留学・就労・永住・国際結婚・出生・相続といった場面で公文書認証が使用されることがあります。具体的には、米国との大学間交流形成支援は令和5〜9年度に13件採択(令和8年度予算3.5億円)、英国はインド太平洋地域等との大学間交流形成支援において令和4〜8年度に8件採択されており、双方向の学位取得・学術交流が公的に拡大しています。提出先機関の要件に応じて、最新の制度動向を確認しながら対応します。
出典:文部科学省「大学の国際化にかかる施策の最新状況」(令和7年9月18日)/令和7年閣議決定文書/日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査」(令和6年度)
国内返送・海外配送とも、原則として追跡可能な方法を使用します。
発送後は、利用可能な場合、追跡番号をご案内します。
なお、郵便・国際配送・税関・現地配送事情による遅延については、到着日を約束するものではありません。
本サイトに掲載する情報は、執筆時点における運用情報を可能な限り正確に反映するよう努めておりますが、最終的な提出先機関の判断・要件・運用は予告なく変更される場合があります。当事務所は、提出先機関の審査結果・判断について責任を負いません。申請前に提出先機関の最新要件をご確認されることをお勧めいたします。
業務範囲:当事務所の業務は、行政書士法に基づく書類作成および官公署への提出代行に限定されます。書類の法的有効性の判断、訴訟対応、相続協議の代理等、法律事務に該当する事項は弁護士の業務範囲であり、当事務所では扱いません。法的判断が必要な案件については、弁護士等の法令上の専門職をご紹介します。