このページの要点
- 婚姻要件具備証明書は、日本人が外国の方式で婚姻する場合に、日本法上の婚姻の成立要件を備えていることを日本の公的機関が証明する公文書です。
- 「独身証明書」「Single Status Certificate」「Certificate of No Impediment」等の名称だけで日本側の必要書類を決めず、提出先が求める証明内容を確認します。
- 発行元には本籍地の市区町村、法務局・地方法務局等、日本の在外公館があり、提出先による発行元の指定の有無を確認します。
- 日本国内発行の対象公文書への外務省アポスティーユ、Certified Translation、公証等は必要な場合のみ対応します。在外公館の領事官等が作成する文書は、同じアポスティーユ工程として扱いません。
婚姻要件具備証明書とは
What is a Japanese Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage?婚姻要件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)は、日本国籍を有する本人が外国の方式によって婚姻する場合に、その本人が日本法上の婚姻の成立要件を具備していることを日本の公的機関が証明する書類です。独身であることを含む婚姻要件を確認する証明であり、外国法上の婚姻の可否や提出先での受理を保証するものではありません。
発行元として、本籍地の市区町村、戸籍事務を取り扱う法務局・地方法務局等、日本の在外公館があります。どの発行元の証明書が受理されるかは提出先により異なる場合があるため、提出先が求める書類名・証明内容・発行元の指定を先に確認します。
「独身証明書」という名称は、発行機関や案内文脈によって指す書類が異なることがあります。法務局が婚姻要件具備証明書を「独身証明書」と併記する例がある一方、市区町村では、結婚情報サービス・結婚相談所等への提出を目的とする独身証明書と、外国の方式での婚姻に使用する婚姻要件具備証明書を別種類として扱う例があります。そのため、提出先から「Single Status Certificate」「Certificate of No Impediment」「Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage」「独身証明書」等を指定された場合は、名称だけで判断せず、必要な証明内容と発行機関を確認します。
証明内容の違い。「single」「unmarried」「never married」「free to marry」「legal capacity to marry」等の表現は、提出先によって求める証明内容が異なることがあります。現在婚姻していないこと、過去に一度も婚姻歴がないこと、日本法上婚姻するための要件を備えていることは同一の証明内容ではありません。日本側のどの証明書がどこまで証明するかも書類ごとに異なるため、提出先が何を証明するよう求めているかを確認して、日本側書類を特定します。
外国人パートナー側の書類。外国人本人の婚姻要件を証明する書類は、日本人向けに日本の法務局・市区町村が発行する婚姻要件具備証明書とは別です。外国人については、国籍国の大使館・領事館その他の権限ある機関が発行する婚姻要件具備証明書や、国によっては代替書類が関係する場合があります。当事務所では、外国法上の婚姻要件の判断や外国機関発行書類の発給可否を判断しません。
「独身証明書」という名称の確認
Confirming the Required Certificate「独身証明書」という呼称だけでは、提出先が求めている日本側書類を特定できない場合があります。正式な書類名、発行機関、証明内容を確認します。
| 確認項目 | 婚姻要件具備証明書 | 自治体が別種類として発行する独身証明書の例 |
|---|---|---|
| 名称 | 法務局では「独身証明書」と併記される場合もある | 自治体によって独立した証明書として設けられている場合がある |
| 主な証明内容 | 日本法上の婚姻の成立要件を具備していること | 現在独身であること等。具体的内容は自治体の証明書を確認 |
| 主な提出文脈 | 外国の方式による婚姻 | 結婚情報サービス・結婚相談所等への提出用途として設けられている例がある |
| 発行元 | 本籍地市区町村、法務局等、在外公館 | 本籍地市区町村等。自治体の制度を確認 |
戸籍関係書類との関係。戸籍関係書類は、日本人の身分関係を記録・証明する書類ですが、婚姻要件具備証明書そのものではありません。提出先によっては戸籍関係書類を別途指定する場合があるため、戸籍、独身証明書、婚姻要件具備証明書を名称だけで代替関係と判断しません。
提出先が求めている証明内容と正式名称を確認したうえで、発行機関と取得方法を確認します。すでに書類を取得済みの場合も、名称だけで判断せず、実際の証明書と提出先の指示を確認します。
提出先別の確認ポイント
Receiving-Authority Considerations提出国だけでは、必要な証明書・発行元・認証・翻訳の方法は決まりません。現在の対応範囲である米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンの5か国いずれについても、提出先機関の現行の案内・指示を基準に、以下の点を確認します。
米国
United States · 提出先別に個別確認英国
United Kingdom · 提出先別に個別確認シンガポール
Singapore · 提出先別に個別確認ニュージーランド
New Zealand · 提出先別に個別確認フィリピン
Philippines · 提出先別に個別確認いずれの国についても、最終的な工程は、書類の性質、提出先機関の公開案内または依頼者から提示された書面上の指示、外務省・公証役場等の最新運用に基づき個別に確認します。国名のみを根拠に工程を確定することはありません。外国法上の婚姻の可否・受理の判断は当事務所の対応範囲外です。
婚姻資格・身分関係書類の海外提出手続の流れ
Process for Overseas Use of Japanese Marriage-Eligibility Records婚姻要件具備証明書を含む婚姻資格・身分関係書類の海外提出は、提出先の要件確認から始めます。以下は典型的な進め方であり、案件により順序や各工程の要否は変わります。
※ 所要日数は、法務局・自治体・在外公館・外務省・配送機関の処理状況により異なり、固定的な納期をお約束するものではありません。
婚姻要件具備証明書の料金体系
Pricing for Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage料金は、必要な証明書の種類、発行元、通数、認証の要否、翻訳の範囲によって異なります。以下は日本国内発行の対象公文書に適用される料金区分で、どの区分に該当するかは書類確認の際にご案内します。在外公館発行文書は同じアポスティーユ工程として扱わず、必要な対応を個別に確認します。発行手数料・郵送料・国際配送等の実費は当事務所報酬とは区分して精算します。
複数書類・複数通・発行元指定・翻訳量等により個別見積りとなる場合があります。
市区町村発行の婚姻要件具備証明書の取得対応: +¥5,500(税込)/通+実費。代理請求・郵送請求の可否、委任状その他の必要条件を自治体の最新案内で確認し、当事務所で対応できる場合に限ります。法務局発行・在外公館発行の証明書は取得対応の対象外です(ご本人取得後の認証・翻訳等に対応します)。
期限が近い場合は、書類の取得状況と必要な認証・翻訳工程を確認し、当事務所側で優先対応できる範囲をご案内します。法務局、市区町村、在外公館、外務省、公証役場、配送会社等の処理期間を含む完了時期は保証できません。
全料金表を見る →婚姻要件具備証明書に関するよくある質問
Frequently Asked Questions「婚姻要件具備証明書」と「独身証明書」は同じものですか?
同一とは限りません。法務局では、婚姻要件具備証明書を「独身証明書」と併記する例があります。一方、市区町村では、婚姻要件具備証明書とは別に、結婚情報サービス・結婚相談所等への提出を目的とする「独身証明書」を発行する例があります。
「独身証明書」という呼称だけでは書類を特定できない場合があるため、提出先が求める正式名称、証明内容、発行元を確認したうえで、必要な書類を確認します。
「現在独身であること」「婚姻歴がないこと」「婚姻できること」は同じ証明ですか?
いいえ。提出先が求める証明内容は異なることがあります。現在婚姻していないこと、過去に一度も婚姻歴がないこと、日本法上婚姻するための要件を備えていることは同一の証明内容ではありません。
日本側のどの証明書がどこまで証明するかも書類ごとに異なるため、提出先が何を証明するよう求めているかを確認して、日本側書類を特定します。
法務局・市区町村・在外公館のどこで取得すればよいですか?
まず、提出先から発行元の指定があるかを確認します。婚姻要件具備証明書の発行元には、本籍地の市区町村、法務局・地方法務局等、日本の在外公館があります。どの発行元の証明書が受理されるかは提出先の判断によるため、取得前に提出先の案内・指示を確認します。
なお、外国人本人の婚姻要件に関する書類は、国籍国の大使館・領事館その他の権限ある機関が関係する別の書類であり、日本の法務局・市区町村が日本人向けに発行する婚姻要件具備証明書とは異なります。
法務局発行の婚姻要件具備証明書は代理取得できますか?
法務局・地方法務局等での請求・受領方法は、請求先の最新案内を確認します。本人申請を原則とする運用があり、代理申請・郵送・受領方法の取扱いは法務局ごとに確認が必要です。東京法務局では、請求・受領とも本人来庁が必要で、代理人・郵送による請求・受領はできないと案内されています。当事務所では法務局発行証明書を通常の代理取得サービスとして扱わず、ご本人が取得した後の認証・翻訳等に対応します。
また、法務局発行の婚姻要件具備証明書では、婚姻相手方の氏名・生年月日・国籍等の記載を求められるため、請求先の申請様式を事前に確認します。東京法務局では、請求書の記載を誤った場合は証明書を訂正できず、再度請求手続が必要になると案内されています。
市区町村発行の婚姻要件具備証明書は代理取得できますか?
自治体によって異なります。代理人請求・郵送請求の可否、委任状その他の必要書類、交付手数料は、本籍地の自治体の最新案内を確認します。
当事務所による取得対応は+¥5,500(税込)/通+実費で、自治体の制度上代理請求等が可能で、当事務所で対応できる場合に限ります。
在外公館で取得した婚姻要件具備証明書にもアポスティーユが必要ですか?
在外公館の領事官等が作成する文書は、ハーグ・アポスティーユ条約が適用対象から除外している「外交官・領事官が作成する文書」に該当します。そのため、日本国内の法務局・市区町村発行公文書に外務省アポスティーユを取得する工程と同じものとしては扱いません。
ただし、認証が一切不要という意味ではありません。在外公館発行証明書をどの形式で提出するかは、実際の提出先が求める提出・認証方法を確認します。
アポスティーユやCertified Translation、公証、有効期限はどのように確認しますか?
提出先が必要とする場合にのみ対応します。日本国内発行の対象公文書について外務省へアポスティーユを申請する場合は、原則として発行日から3か月以内の公文書原本が必要です。提出先が定める発行時期・有効期間は、これとは別の確認事項です。在外公館発行文書は提出方法を別に確認します。
Certified Translationも必要な場合にのみ作成します(¥33,000〜。複数書類・記載量により個別見積りとなる場合があります)。公証等も一律ではありません。翻訳・認証の方法は国だけで固定されるものではなく、現在の対応範囲は米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンの5か国です。国別の一般的な考え方は国別ガイドをご参照ください。
婚姻資格・独身関係書類の書面確認・見積りはどのように依頼すればよいですか?
初回のお問い合わせでは、提出国、提出先、書類名、希望期限、既に書類を取得済みか、の5点をお知らせください。
内容確認後、必要に応じて本人の国籍、婚姻予定地、提出先が求める証明内容、発行元の指定、婚姻相手方情報の要否、必要通数、翻訳形式等を確認します。書面での内容確認・お見積りはEmailを推奨しています。海外からの初回のお問い合わせにはWhatsAppを、日本国内にお住まいの方はLINEもご利用いただけます。