Document Guide — 婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書のアポスティーユ・Certified Translation

Japanese Certificate of No Impediment to Marriage for 5 Anglophone Jurisdictions

海外で結婚する日本人のための婚姻要件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)のアポスティーユ取得とCertified Translation(翻訳証明付き英訳)を、米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンの5か国向けに対応いたします。法務局・市区町村役場・在外公館の3つの発行ルートに対応し、独身証明書との違いも含めて提出先機関の要件に応じて確認します。在外公館発行の場合はアポスティーユ工程を省略できる場合があるため在外公館発行向けプラン(¥38,500税込)もご提案可能です。

🇺🇸 米国 USCIS
🇬🇧 英国 UKVI
🇸🇬 シンガポール ICA
🇳🇿 ニュージーランド Immigration New Zealand
🇵🇭 フィリピン PSA
From ¥77,000 税込
国別Standard Package(アポスティーユ+Certified Translation 1通)
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5 Countries ハーグ条約加盟
5か国対応
Certified 行政書士による
翻訳証明
Priority 優先対応
個別確認
Worldwide 全国・海外
郵送対応

このページの要点

婚姻要件具備証明書とは

What is a Japanese Certificate of No Impediment to Marriage?

婚姻要件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ・konin yoken gubi shomeisho)は、日本国籍を有する方が外国の方式で婚姻する際に、日本法上の婚姻成立要件(独身であること、婚姻可能年齢に達していること、近親婚に該当しないこと等)を満たしていることを証明する公文書です。海外で先に結婚手続きを行う場合、相手国の役所・登記所が日本側の婚姻適格を確認するために提出を求めることがあります。

婚姻要件具備証明書には3つの発行ルートがあります。法務局・地方法務局本籍地市区町村役場在外公館(海外日本大使館・領事館)のいずれかで取得可能ですが、提出先国・機関により扱いが異なります。法務局発行が求められる場合もあるため、提出先機関の要件に応じて確認します。(参考:外務省「在外公館における証明」

当事務所は外務省(霞が関)まで至近の東京・赤坂に拠点を構えており、3つの発行ルートに応じた認証フローをご案内できます。在外公館で取得された場合はアポスティーユ工程を省略できる場合があるため、当事務所では在外公館発行向けプラン(¥38,500税込)をご用意しています。

Route 01 法務局・地方法務局発行 提出先機関により法務局発行が求められる場合があります。本人来庁が求められ、代理人請求・郵送請求ができない扱いです。
Route 02 本籍地市区町村役場発行 自治体により郵送・代理人請求可。当事務所での取得代行も可能(¥5,500/通+実費)。ただし提出先機関により扱いが異なります。
Route 03 在外公館(海外日本大使館・領事館)発行 海外渡航時に取得可能。アポスティーユ・公印確認を省略できる場合があるため、当事務所では在外公館発行向けプラン(¥38,500税込)で確認します。
Note 「独身証明書」とは別書類 市区町村が発行する「独身証明書」は名称が似ていますが、結婚相談所など民間用途の書類です。国際結婚では提出先機関の要件に応じて確認します。

独身証明書との違いと使い分け

Certificate of No Impediment to Marriage vs. Single Status Certificate

国際結婚の準備で多くの方が混同される重要な論点です。「婚姻要件具備証明書」と「独身証明書」は名称が似ていますが、別の書類です。婚活サイトの登録などで「独身証明書」を取得済みの方からのお問い合わせも多いため、提出先機関の要件を確認したうえで、婚姻要件具備証明書の取得を検討します。

観点 婚姻要件具備証明書 独身証明書
発行元法務局・市区町村・在外公館本籍地市区町村役場のみ
記載内容独身 + 婚姻可能年齢 + 結婚相手の氏名・性別・生年月日・国籍独身であることのみ
法令上の位置づけ戸籍法・国際私法上の正式な婚姻適格証明単に「独身」を証明するだけ
主な用途国際結婚で外国側に提出結婚相談所など民間機関
海外提出先での扱い提出を求められることがあります用途が異なります
アポスティーユ取得可(外務省で直接)可(ただし国際結婚の提出書類として扱われない場合があります)

判断のフローチャート:

• 海外で結婚する予定がある(米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピン含む) → 婚姻要件具備証明書(提出を求められる場合があります)
• 結婚相談所・婚活サイトの登録用 → 独身証明書
• すでに「独身証明書」を取得してしまった → 婚姻要件具備証明書の取得要否を確認
• 提出先機関から発行元の指定がある → 法務局発行が求められる場合があります

当事務所では、お問い合わせ時に提出先国・機関の要件を確認したうえで、発行ルートと書類選択をご案内しています。すでに「独身証明書」を取得済みの場合も、提出先機関の要件に応じて確認します。

5か国別の認証要件

Authentication Requirements by Country

提出先国により、婚姻要件具備証明書の認証ルートと翻訳要件が異なります。米国・英国はRoute A(公証役場での認証を原則介さず、行政書士のCertification of Translation Accuracyを添付するルート)、シンガポール・ニュージーランド・フィリピンは提出先機関によりRoute B(公証役場経由の認証工程)が必要となる場合があります。なお在外公館で取得された場合はアポスティーユ工程を省略できる場合があるため、在外公館発行向けプラン(¥38,500税込)で確認します。

🇺🇸

米国

United States · County Clerk's Office / State Authorities Route A
認証ルート Route A:公証役場での認証を原則介さず、行政書士のCertification of Translation Accuracyを添付するルート 必要工程 ① 法務局・市区町村役場で婚姻要件具備証明書取得 → ② 外務省アポスティーユ取得 → ③ Certification of Translation Accuracy 添付 公証役場 不要 提出先での扱い 各州のMarriage License申請時に County Clerk が日本人当事者の婚姻適格を確認するため提出を求める場合があります 有効期限 各州により異なる(30日〜90日が一般的)
主な用途 州Marriage License申請(婚姻許可証取得)/County Clerk's Office窓口提出/州政府への婚姻記録登録/米国市民の出生証明書類との照合(婚姻適格確認)
※2025年9月以降、在東京米国大使館は米国市民の婚姻要件具備証明書の公証を廃止し書簡PDFに切替(米国側書類の話で、日本人側の書類には影響なし)
🇬🇧

英国

United Kingdom · Register Office / GRO Route A
認証ルート Route A:公証役場での認証を原則介さず、行政書士のCertification of Translation Accuracyを添付するルート 必要工程 ① 法務局・市区町村役場で婚姻要件具備証明書取得 → ② 外務省アポスティーユ取得 → ③ Certified Translation 添付(第三者翻訳者が求められる場合があります) 公証役場 不要 提出先での扱い 英国側ではCertificate of No Impediment(CNI)として認識される。Register Officeでの婚姻通知(Notice of Marriage)時に提出 有効期限 Register Office は発行から3か月以内が目安となる場合があります
主な用途 英国Register Office(婚姻登記所)でのNotice of Marriage提出/英国内での結婚式挙行手続き/英国GRO(General Register Office)への婚姻記録登録/結婚後のSpouse Visa・ILR申請への基礎書類
🇸🇬

シンガポール

Singapore · Registry of Marriages (ROM) Route B
認証ルート Route B:提出先機関により公証役場経由の認証工程が必要となる場合があります 必要工程 ① 婚姻要件具備証明書取得 → ② Certified Translation作成 → ③ 公証役場(翻訳証明書の署名等の認証) → ④ 法務局(公証人押印証明) → ⑤ 外務省アポスティーユ 公証役場 提出先機関により翻訳証明書の署名等について公証役場での認証が必要となる場合があります 実務上の確認ポイント Registry of Marriages(ROM):21日間のNotice of Marriage期間中に婚姻適格書類として提出を求められる場合があります 有効期限 ROMは発行から3か月以内
主な用途 Registry of Marriages(ROM)でのNotice of Marriage提出/シンガポール国内での結婚式挙行/日本人配偶者のLTVP・PR申請の基礎書類/結婚後のシンガポール国内戸籍登録
🇳🇿

ニュージーランド

New Zealand · Department of Internal Affairs / Immigration New Zealand Route B
認証ルート Route B:提出先機関により公証役場経由の認証工程が必要となる場合があります 必要工程 ① 婚姻要件具備証明書取得 → ② Certified Translation → ③ 公証役場(必要な場合)→ ④ 法務局 → ⑤ 外務省アポスティーユ 公証役場 提出先機関により必要となる場合があります 実務上の確認ポイント Department of Internal Affairs等の提出先機関の要件に応じて確認 有効期限 提出先機関により異なります
主な用途 ニュージーランドでの婚姻手続・婚姻登録関連手続/Department of Internal Affairs関連手続/パートナー・家族関連ビザ/居住・ビザ関連申請等
🇵🇭

フィリピン

Philippines · Local Civil Registrar / Embassy of Japan Route B
認証ルート Route B:提出先機関により公証役場経由の認証工程が必要となる場合があります 必要工程 ① 婚姻要件具備証明書取得 → ② Certified Translation → ③ 公証役場 → ④ 法務局 → ⑤ 外務省アポスティーユ 公証役場 提出先機関により必要となる場合があります 実務上の確認ポイント Local Civil Registrar:Marriage License(結婚許可証)申請時に婚姻適格書類として提出を求められる場合があります(2019年5月14日ハーグ条約加盟) 有効期限 Local Civil Registrarは発行から6か月以内が目安となる場合があります
主な用途 フィリピンでの婚姻手続では、Local Civil Registrarごとに提出書類・翻訳・認証の扱いが異なる場合があります。提出予定先の要件を確認したうえで、必要な書類認証・翻訳証明の形式を整理します。
※在フィリピン日本大使館で取得した婚姻要件具備証明書は、アポスティーユ工程を省略できる場合があります。

ルートA/ルートBは典型的な工程を示すものです。提出国だけで一律に決まるものではありません。最終的な工程は、書類の性質、提出先機関の公開案内または依頼者から提示された書面上の指示、外務省・公証役場等の最新運用に基づき個別に確認します。

国際結婚 書類準備ナビ

Document Preparation Navigator for International Marriage

国際結婚では、婚姻要件具備証明書のほかにも、提出先の国や機関により複数の日本側書類が求められる場合があります。提出国・提出先・書類名から、何を・どの順番で・どの認証ルートで準備すべきかを整理するための確認ナビです。具体的な要件は提出先により異なるため、個別の案件では提出先機関への確認を前提とします。

準備の進め方(4ステップ)

01 提出先を確認 提出国・提出先機関・手続きの種類(婚姻登録/ビザ関連等)を確認します。
02 必要書類を特定 婚姻要件具備証明書を中心に、戸籍謄本等の併用書類の要否を確認します。
03 認証ルートを選択 原本へのアポスティーユか、翻訳証明を含む認証ルートかを整理します。
04 期限から逆算 提出期限・有効期間から逆算し、取得・認証・翻訳の着手時期を決めます。

国際結婚で確認されやすい日本側書類

婚姻要件具備証明書 Certificate of No Impediment to Marriage 海外での婚姻登録時に婚姻適格を示すため求められる場合があります。本ページで詳しく解説しています。
戸籍謄本 Family Register / Koseki Tohon 身分関係の証明として併せて求められる場合があります。戸籍謄本ページ →
出生届受理証明書 Certificate of Acceptance of Birth Registration 出生の事実確認のため提出を求められる場合があります。提出先要件に応じて確認します。
婚姻届受理証明書 Marriage Acceptance Certificate 婚姻成立後の登録・証明に使用することがあります。婚姻届関連証明書ページ →

※上記のほか、独身証明書・住民票・氏名変更を確認する書類等が、提出先から指定される場合があります。必要書類は提出先の国・機関により異なります。

提出国から認証要件を確認する

対応5か国はいずれもハーグ条約に基づくアポスティーユ制度の対象国ですが、認証ルートと翻訳要件は国・提出先により異なります。各国の詳細は本ページ「5か国別の認証要件」をご参照ください。

Route A(米国・英国):公証役場での認証を原則介さず、行政書士のCertification of Translation Accuracyを添付するルート。Route B(シンガポール・ニュージーランド・フィリピン):提出先機関により公証役場経由の認証工程が必要となる場合があります。いずれも提出先要件の確認を前提とします。

提出前に確認したい共通ポイント

  • 外務省アポスティーユ申請では、対象の公文書について発行日より3か月以内の原本が求められます。
  • 提出先機関が、発行日からの有効期間を別途定めている場合があります。
  • 原本のみを認証するか、英訳・翻訳証明まで認証対象に含めるかで、経由するルートが異なります。
  • 最終的な受理可否は提出先機関の判断によります。指定様式・追加指示がある場合は、その内容の確認が必要です。

初回のお問い合わせでは、提出国・提出先機関・書類名・希望期限・現在の取得状況の概要をお知らせください。個人情報や機密性の高い書類は、初回連絡時には送付せず、概要のみをお知らせください。

婚姻要件具備証明書の手続きの流れ

Single Status Process

婚姻要件具備証明書は、発行元が法務局・市区町村役場・在外公館のいずれかにより異なり、提出先によってアポスティーユや翻訳証明の要否も変わります。提出国・提出先・発行ルートを確認したうえで、必要な手続きの順序を整理します。

01 提出先要件の確認 提出国・提出先・提出目的を確認します。
02 発行ルートの確認 法務局・市区町村役場・在外公館のいずれで取得するかを確認します。
03 取得状況・記載内容の確認 発行日、原本の有無、結婚相手情報などの記載内容を確認します。
04 必要手続きの整理 アポスティーユ、Certified Translation、公証役場認証等の要否を確認します。
05 翻訳証明・認証・発送 必要に応じて、英訳、翻訳証明、認証手続き、完成書類の発送を進めます。

※ 発行元・提出先により、アポスティーユの要否、翻訳証明の形式、原本提出の要否は異なります。

婚姻要件具備証明書の料金体系

Pricing for Certificate of No Impediment to Marriage

婚姻要件具備証明書のアポスティーユ・Certified Translationには、取得元(法務局・市区町村役場・在外公館)に応じた3つのプランをご用意しています。海外提出を前提とする場合は、5か国共通の標準報酬による国別Standard Package(¥77,000(税込)〜)を基本プランとしてご案内しています。在外公館で取得された方は、アポスティーユ工程を省略できる場合の別プランとして、在外公館発行向けプラン(¥38,500税込)で確認します。

在外公館発行向けPackage Translation + Submission Support ¥38,500 税込 / 在外公館発行向けプラン Certified Translation 1通+提出関連サポート
対象:在外公館(海外日本大使館・領事館)発行。アポスティーユ工程を省略できる場合の別プランです。
Certified Translation 単品 Translation Only (with Certificate) ¥33,000 税込〜 / 1通 婚姻要件具備証明書の英訳のみ(行政書士の Certification of Translation Accuracy 付き)。アポスティーユをご自身で取得される方向け。
優先対応のご案内
Standard 通常対応 通常料金
Priority Review 優先対応の可否確認 個別見積り
Schedule Review 希望期限から逆算 案件ごとに確認

優先対応は、案件内容・書類点数・外務省/公証役場工程の要否、提出希望日を確認したうえで、当事務所側で優先対応が可能か個別にご案内します。追加費用が発生する場合は、見積時に事前に明示します。

全料金表・公証付きパッケージを見る →

婚姻要件具備証明書の認証で多い「困りごと」7選

Frequently Asked Questions

海外で結婚する日本人にとって婚姻要件具備証明書は提出を求められる場合がある書類ですが、独身証明書との違い・3つの発行ルートの選び方・結婚相手情報の事前確定・5か国別の翻訳要件など、判断に迷う論点が多数あります。当事務所が把握する代表的な7項目を、対応方針と併せて整理しました。

「婚姻要件具備証明書」と「独身証明書」、どちらを取得すべきですか?

国際結婚では「婚姻要件具備証明書」の提出を求められる場合があります。「独身証明書」は名称が似ていますが、別の書類で、結婚相談所など民間機関での使用を目的としたものです。海外大使館・移民局・地方役所では用途が異なる場合があります。

  • 婚姻要件具備証明書:法務局・市区町村役場・在外公館で発行。独身 + 婚姻可能年齢 + 結婚相手の氏名・国籍などを記載
  • 独身証明書:本籍地市区町村役場のみで発行。「独身」のみを証明(結婚相手の情報なし)

すでに「独身証明書」を取得済みの場合、法務局または本籍地市区町村役場で婚姻要件具備証明書を取得するか、提出先機関の要件に応じて確認します。当事務所では用語の混同に起因するお問い合わせを多くいただいており、適切な書類選択をご案内しています。

法務局発行と市区町村発行、どちらを選べばよいですか?

発行ルートの扱いは提出先機関により異なります。法務局発行が求められる場合があり、市区町村役場発行や在外公館発行の扱いも提出先によって異なります。

  • 提出先機関により法務局発行が求められる場合があります
  • 米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンでも、発行元の扱いは提出先により異なります
  • 提出先機関の要件に応じて、発行ルートを確認します

法務局発行には「本人来庁が求められる」という制約があり、市区町村発行のほうが取得しやすい場合もあります(自治体により郵送・代理人請求可)。

項目 法務局・地方法務局 本籍地市区町村役場
代理人請求不可自治体により可
郵送請求不可自治体により可
窓口交付困難な場合あり原則可
海外提出先での扱い提出先により異なります提出先により異なります
5か国での扱い提出先機関の要件に応じて確認提出先機関の要件に応じて確認
当事務所の取得代行不可(本人来庁が求められるため)可(¥5,500/通+実費)

法務局は本人来庁が求められるとのことですが、取得代行はできますか?

法務局発行の婚姻要件具備証明書は、不正取得防止のため代理人による請求・郵送請求が認められておらず、本人が法務局窓口に来庁する扱いです。これは戸籍法の運用に基づく制度上の制約で、当事務所でも代行できません。

ただし、当事務所では以下の組み合わせで対応可能です:

  • ご本人が法務局で取得 → 当事務所がアポスティーユ取得・翻訳証明・国際郵送を代行
  • 取得時の書類リストの事前案内(戸籍謄本・本人確認書類・結婚相手情報)
  • 結婚相手の情報の正確な記載方法の確認(氏名の漢字・ローマ字表記の整合等)
  • 東京法務局(千代田区九段南)など最寄り法務局のご案内

市区町村役場発行であれば、自治体により当事務所の取得代行が可能です(¥5,500/通+実費)。お客様のご事情・本籍地・提出先国により、取得方法をご提案いたします。

結婚相手の情報(氏名・国籍)は事前に確定している必要がありますか?

婚姻要件具備証明書には結婚相手の氏名・性別・生年月日・国籍が記載されます。発行時点で結婚相手が確定していることが前提となり、複数の候補者に対する汎用的な発行はできません。

特に注意すべきケース:

  • ニュージーランド人配偶者:パスポートや出生証明書の表記、ミドルネームの有無を確認します
  • フィリピン人配偶者:ミドルネーム(母方の姓)の正確な記載を確認します。フィリピン式氏名の構造(First Name + Middle Name + Surname)を踏まえて整理します
  • 米国人配偶者:パスポートと出生証明書の表記が異なる場合があり、婚姻先の州が求める表記を確認
  • 英国人配偶者:ミドルネームの取扱い、姓のつづり(特に -ie / -y の違い等)を確認

記載内容の訂正ができず、請求手続きのやり直しとなる場合があるため、事前確認が重要です。当事務所では受任時に結婚相手の情報を整理するチェックリストをお送りし、申請内容の確認をサポートします。

在外公館(海外の日本大使館・領事館)で取得した場合、アポスティーユは必要ですか?

在外公館発行の婚姻要件具備証明書は、日本政府の在外公館による証明が付されているため、外務省でのアポスティーユや公印確認を省略できる場合があります。

そのため、在外公館で取得された方には、当事務所では在外公館発行向けプラン(¥38,500税込)をご提案できます。アポスティーユ工程を省略できる場合の別プランとして、Certified Translationの作成と提出関連サポートを中心に確認します。

  • 対象:在米国日本大使館・在英国日本大使館・在シンガポール日本大使館・在ニュージーランド日本大使館・在フィリピン日本大使館などで取得された婚姻要件具備証明書
  • パッケージ内容:Certified Translation 1通+提出関連サポート
  • 料金:¥38,500(税込)

当事務所では、在外公館発行の書類についてアポスティーユ工程を省略できる場合があることを踏まえた料金設計を採用しています。在外公館での取得をご検討中の方は、お見積もり時にお知らせください。

参考:2025年9月以降、在東京米国大使館は米国市民向けの婚姻要件具備証明書の公証を廃止しましたが、これは米国市民が日本側に提出する書類の話で、日本人が在米国日本大使館で取得する婚姻要件具備証明書とは別の話です(混同にご注意ください)。

婚姻要件具備証明書に有効期限はありますか?

書類自体に有効期限はありませんが、提出先機関が独自基準を設けているのが実情です。

提出先 一般的な有効期限
米国State Marriage License各州により異なる(30日〜90日が一般的)
英国Register Office発行から3か月以内が目安となる場合があります
シンガポールROM発行から3か月以内
Department of Internal Affairs等(ニュージーランド)提出先機関により異なります
フィリピンLocal Civil Registrar発行から6か月以内が目安となる場合があります

国際結婚では発行→アポスティーユ→翻訳→現地提出までを最終結婚予定日から逆算してスケジュールを組むことが重要です。米国は州により大きく異なるため、結婚予定の州のCounty Clerk's Officeに事前確認することをおすすめします。フィリピンは6か月以内が目安となる場合があるため、Marriage License申請時期に合わせて設計します。

当事務所では受任時に逆算スケジュール表をご案内し、各工程の所要日数と提出期限を明確化します。

5か国それぞれで婚姻要件具備証明書の翻訳要件はどう違いますか?

当事務所が対応する5か国は、以下のように要件が分岐します。

翻訳ルート 公証役場 主な提出先
米国Route A提出先指示に応じて確認County Clerk's Office(婚姻許可申請時)
英国Route A提出先指示に応じて確認Register Office(婚姻登記時)
シンガポールRoute B必要となる場合ありRegistry of Marriages(ROM)
ニュージーランドRoute B必要となる場合ありDepartment of Internal Affairs等
フィリピンRoute B必要となる場合ありLocal Civil Registrar(Marriage License申請時)

Route A(米英):公証役場での認証を原則介さず、行政書士のCertification of Translation Accuracyを添付するルート
Route B(シンガポール・ニュージーランド・フィリピン):提出先機関により、公証役場での認証+法務局+外務省アポスティーユの工程が必要となる場合があります

詳細は英語圏5か国・対応ガイドをご参照ください。

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海外での結婚を、日本側の書類認証から丁寧に。

米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンで結婚予定の日本人の方へ。法務局・市区町村・在外公館の発行ルートに対応可能です。提出先国・希望結婚日・取得元をお知らせいただければ、用途に応じたプラン・当事務所側で優先対応が可能か・見積総額(実費込み)をご案内いたします。在外公館発行の場合は在外公館発行向けプラン(¥38,500税込)もご提案可能です。

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