このページの要点
- このページは、日本法人の海外支店・海外子会社設立をご担当の企業、海外銀行から法人確認書類を求められた企業、海外の法律事務所・会計事務所・CSP(Corporate Service Provider)、外資系企業の法務・コンプライアンスご担当者、海外取引先から法人実在証明を求められた企業を対象としています。
- 法務局が発行する登記事項証明書(履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書)・法人印鑑証明書は公文書であり、発行状態・発行日・提出先要件・外務省の取扱条件を確認したうえで、外務省アポスティーユの直接の対象となり得ます。
- 定款・株主名簿・役員名簿・議事録・委任状等は会社が作成する私文書であり、提出先がアポスティーユを求める場合は、公証人認証・法務局・外務省アポスティーユ等の工程を検討します。
- 対応国は、米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンの5か国です。
- 当事務所は日本側書類の取得、認証、翻訳および発送を支援します。外国での法人登録、銀行口座開設、KYC審査その他の現地手続そのものは取り扱いません。
対象となる法人書類
Japanese Corporate Documents We Handle登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)は、法務局が発行する法人登記の証明書で、履歴事項全部証明書(過去の変更履歴を含む)と現在事項全部証明書(現在効力のある事項のみ)等の種類があります。一般に「登記簿謄本」と呼ばれることも多い書類ですが、現在の商業登記制度では登記事項証明書として発行されており、当ページでは正式名称を基本としつつ、慣用的な呼称として登記簿謄本も併記しています。海外提出では、会社の実在・商号・本店所在地・代表者・役員構成等を示す基本書類として求められる場合があります。
定款(ていかん)は、会社の目的・組織・運営に関する根本規則を定めた文書で、会社が作成・保管する私文書です。法務局発行の公文書である登記事項証明書とは異なり、外務省へそのまま提出する公文書ルートの対象ではないため、提出先がアポスティーユを求める場合は公証役場を経由する認証工程を検討します。株主名簿・役員名簿・取締役会議事録・株主総会議事録・委任状・会社作成の代表者証明書等も同様に私文書として扱われます。
| 書類 | 発行者・作成者 | 区分 | 想定される認証ルート | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 履歴事項全部証明書 | 法務局 | 公文書 | 外務省アポスティーユの直接対象となり得ます | 一般に「登記簿謄本」と呼ばれる書類に相当。原則として発行日から3か月以内の原本が外務省申請の対象 |
| 現在事項全部証明書 | 法務局 | 公文書 | 外務省アポスティーユの直接対象となり得ます | 履歴・現在のどちらを求められているか提出先の指定を確認 |
| 法人印鑑証明書 | 法務局 | 公文書 | 外務省アポスティーユの直接対象となり得ます | 代表者印の証明。詳細は印鑑証明書のページ参照 |
| その他の登記事項証明書 | 法務局 | 公文書 | 外務省アポスティーユの直接対象となり得ます | 閉鎖事項証明書等。提出先の指定書類名を書面で確認 |
| 定款 | 会社 | 私文書 | 公証役場経由の認証工程を検討 | 原始定款・現行定款・写しの別、翻訳・Certified True Copyの要否を確認 |
| 株主名簿・役員名簿 | 会社 | 私文書 | 公証役場経由の認証工程を検討 | 作成者・署名方法・原本性を確認のうえ個別に判断 |
| 取締役会議事録・株主総会議事録 | 会社 | 私文書 | 公証役場経由の認証工程を検討 | 署名者・作成日・原本性を確認のうえ個別に判断 |
| 委任状 | 会社・代表者 | 私文書 | 公証役場での署名認証等を検討 | 署名者の本人性・権限、公証人面前署名への協力が必要となる場合 |
| 会社作成の代表者証明書・在職証明書等 | 会社 | 私文書 | 公証役場経由の認証工程を検討 | Certificate of Incumbency等の指定がある場合は様式・認証要件を確認 |
定款以外の私文書(株主名簿・役員名簿・議事録・委任状・会社作成の証明書等)については、提出先の書面指示、文書の作成者、署名方法、原本性および必要な認証形式を確認した上で個別に判断します。また、日本にはCertificate of Incumbencyに直接対応する法定の証明書制度はありません。海外の提出先からCertificate of Incumbency、Officer Certificateその他の会社作成証明書を求められている場合は、指定された様式と認証要件を確認します。
公文書と私文書の認証ルート
Public Documents vs. Private Documents法人書類の海外提出では、書類が公文書か私文書かにより認証ルートが根本的に異なります。同じ「会社の書類」でも、法務局が発行する登記事項証明書と、会社が作成する定款・議事録では工程・所要日数・費用が変わるため、最初にこの区分を確認します。
ただし、すべての私文書が同一のルートになるとは限りません。実際の工程は、文書の作成方法、原本・写しの別、署名者、署名認証の要否、提出先指定、Certified True Copyの要否により異なります。提出先から示された書面(メール・チェックリスト・申請要領等)を確認したうえで、書類ごとに必要な工程を整理します。
主な利用場面
Common Use Cases for Japanese Corporate Documents日本法人の登記事項証明書・定款等は、次のような場面で提出を求められる場合があります。いずれの場合も、各機関がアポスティーユを求めるとは限らず、必要な認証形式・書類構成は提出先の書面指示により異なります。
このほか、海外子会社設立時の親会社証明(親会社の実在・代表権限を示す書類)、海外取引先への法人実在証明、国際契約・入札・ベンダー登録に伴う会社情報の提出などでも、登記事項証明書・定款等の提出を求められる場合があります。
提出先の書面要件の確認
Confirming the Receiving Party's Written Requirements法人書類の認証・翻訳は、提出先の書面要件の確認から始まります。ご依頼の前に、次の点をご確認ください。
- アポスティーユが常に必要とは限りません。
- Certified Translation(翻訳証明付き英訳)のみで足りる場合があります。
- 公証人認証やCertified True Copy(謄本認証)が求められる場合があります。
- 書類の発行期限(発行後3か月以内等)を指定される場合があります。
- 原本の提出、または電子データ(PDF等)での提出が指定される場合があります。
- 銀行、州当局、ACRA、Companies House、CSP、フィリピンSEC、現地法律事務所等の要件は、機関ごと・手続ごとに個別に異なります。
- ACRAへの提出では、シンガポール国外で作成された英訳について、ACRAが定める認証者要件が適用される場合があります。行政書士によるCertification of Translation Accuracyのみで足りるとは限らないため、現地CSPまたはACRAの書面指示を確認し、必要に応じて公証人認証等を組み合わせます。
- 提出先からのメール、チェックリスト、申請要領等の書面を確認したうえで、必要な工程を確定します。
提出先から受け取った書面をそのままご共有いただければ、日本側で必要となる書類・認証・翻訳の工程を整理してご案内します。書面が未入手の場合は、提出先への確認事項の整理からお手伝いします。
法人登記書類・定款の手続きの流れ
Corporate Documents Process法人書類は、公文書・私文書の別により工程が分かれます。提出国・提出先・用途・書類の種類を確認したうえで、必要な手続きの順序を整理します。
※ 当事務所が対応するのは日本側工程です。外国の当局・銀行への申請手続そのものは行いません。提出先により、書類の指定、発行期限、原本・電子データの別、認証・翻訳の形式は異なります。
法人登記書類・定款の料金体系
Pricing for Corporate Documents法人書類は、公文書(登記事項証明書・法人印鑑証明書等)と私文書(定款・議事録等)で適用される料金区分が異なります。代表的な区分は次のとおりです。いずれも標準報酬(下限額)であり、複数書類の組み合わせ、定款の分量、公証方法により総額が変わるため、個別にお見積りします。また、ACRAその他の提出先が翻訳者または翻訳証明の認証方法を指定している場合、国別Standard Package・Certified Translation単品のいずれについても、公証人認証等の追加工程・追加費用が生じることがあります。
このほか、定款・議事録等の非定型文書の翻訳は分量に応じて¥6,600(税込)〜/400字で算定します。私文書の翻訳・公証・アポスティーユを一括で行う場合は、私文書・公証役場経由案件(標準報酬¥121,000(税込)〜)としてご案内する場合があります。登記事項証明書・法人印鑑証明書の取得代行が必要な場合は、取得代行報酬(¥5,500/通)と発行手数料等の実費を別途申し受けます。国内・国際配送(DHL・EMS等)は実費で、地域・重量等により見積時に確認します。
全料金表・公証付きパッケージを見る →対応範囲と業務範囲外
What We Do and Do Not Handle当事務所は日本側書類の取得、認証、翻訳および発送を支援します。外国での法人登録、銀行口座開設、KYC審査その他の現地手続そのものは取り扱いません。
• 対応可能な範囲での書類取得支援(登記事項証明書・法人印鑑証明書等)
• 外務省アポスティーユ申請
• 公証役場等を経由する認証手続
• Certified Translation(翻訳証明付き英訳)
• 国内・海外発送
• ACRA、Companies House、フィリピンSECその他の外国機関への申請代理
• 銀行口座の開設代行
• KYC・AML審査の承認保証
• 外国法に基づく定款・議事録・委任状等の起案
• 外国法・税務・会計・金融規制・証券規制に関する助言
• 提出先による受理の保証
法人登記書類・定款でよくあるご質問
Frequently Asked Questions登記事項証明書・定款等の法人書類は、公文書と私文書で認証ルートが分かれるうえ、提出先(銀行・州当局・ACRA・Companies House・CSP等)ごとに要件が異なります。よくいただくご質問を整理しました。
履歴事項全部証明書にアポスティーユを付けられますか?
履歴事項全部証明書は法務局が発行する登記事項証明書の一種であり、公文書として外務省アポスティーユの直接の対象となり得ます。外務省でアポスティーユを申請する際は、原則として発行日から3か月以内の公文書原本が必要です。提出先側の有効期限とは別に、外務省申請時点での発行日も確認する必要があります。
また、証明書と翻訳を一体として綴じた状態で認証を求めると、そのセットが私文書として扱われ、公証役場ルートが必要となる可能性があるため、綴じ方・提出形式は提出先の指示を確認したうえで整理します。
現在事項全部証明書にも対応していますか?
対応しています。現在事項全部証明書も法務局が発行する登記事項証明書の一種であり、公文書として外務省アポスティーユの直接の対象となり得ます。
履歴事項全部証明書(過去の変更履歴を含む)と現在事項全部証明書(現在効力のある事項のみ)のどちらが必要かは提出先の指定により異なります。提出先からの書面(メール・チェックリスト・申請要領等)で記載範囲の指定を確認したうえでご案内します。
定款には外務省のアポスティーユを直接付けられますか?
定款は会社が作成する私文書であり、法務局発行の登記事項証明書のように外務省へそのまま提出する公文書ルートとは異なります。提出先がアポスティーユを求める場合は、公証役場での公証人認証 → 法務局での公証人押印証明 → 外務省アポスティーユという工程を検討します(対象地域ではワンストップサービスを利用できる場合があります)。
原始定款・現行定款・写しのいずれを求められているか、翻訳の要否、Certified True Copyの要否により工程が異なるため、提出先の書面指示を確認したうえで整理します。
法人印鑑証明書も同時に依頼できますか?
同時にご依頼いただけます。法人印鑑証明書は法務局が発行する公文書で、登記事項証明書と併せて提出を求められる場合があります。委任状に基づく取得代行(¥5,500/通+実費)に対応できる場合があります。
複数書類の同時取得・認証は、認証ルートの違いを踏まえて効率的なスケジュールを整理し、一括でお見積りします。法人印鑑証明書の詳細は印鑑証明書のページをご参照ください。
定款や議事録の英訳にも翻訳証明を付けられますか?
対応しています。行政書士のCertification of Translation Accuracy(翻訳正確性証明書)を付した英訳を作成します。
- 法人登記書類(法人登記簿謄本・履歴事項全部証明書)の翻訳証明:¥44,000(税込)〜/1通
- 定款・議事録等の非定型文書:分量に応じて¥6,600(税込)〜/400字
翻訳証明書自体に公証役場での認証が求められる場合は、公証役場・法務局・外務省の工程を併せて検討します。
海外の銀行口座開設を代行してもらえますか?
いいえ、銀行口座の開設代行は行っておりません。当事務所が支援するのは、海外の銀行・金融機関から求められた日本側書類(登記事項証明書・法人印鑑証明書・定款等)の取得、認証、翻訳および発送までの日本側工程です。
口座開設の申請手続そのもの、開設の可否に関する判断・交渉は業務範囲外です。銀行から提示された書面のご共有をいただければ、日本側で準備できる書類と必要な認証形式を整理してご案内します。
ACRAやCompanies Houseへの申請を代行してもらえますか?
いいえ、シンガポールACRA、英国Companies House、フィリピンSECその他の外国機関への申請代理は行っておりません。ACRAの外国会社支店登録は、現地のCSP(Corporate Service Provider)を通じて手続するのが一般的で、英国等でも現地の法律事務所・会計事務所等が手続を担います。
日本側書類の種類と必要な認証形式(Certified True Copy・公証・アポスティーユ等)は、CSPまたはACRAの書面指示に基づいて確認します。また、ACRAへ提出する非英語書類の英訳には、ACRAが示す翻訳認証者要件が関係するため、行政書士によるCertification of Translation Accuracyのみで足りるとは限りません。必要に応じて公証人認証等を組み合わせ、現地CSP等と連携した日本側書類の準備を支援します。
KYC審査に必要な書類を判断してもらえますか?
KYC・AML審査で必要となる書類の最終判断は、審査を行う銀行・CSP・法律事務所等の提出先が行うものであり、当事務所が代わりに判断・保証することはできません。
当事務所では、提出先から示されたメール・チェックリスト等の書面を確認したうえで、日本側で取得・認証・翻訳が可能な書類とその工程を整理します。審査の結果や承認については関与できません。
Certificate of Incumbencyを作成してもらえますか?
日本には、Certificate of Incumbencyに直接対応する法定の証明書制度はありません。海外の提出先からCertificate of Incumbency、Officer Certificateその他の会社作成証明書を求められている場合は、指定された様式と認証要件を確認します。
会社が作成する私文書として、公証役場での認証等の工程を検討する場合がありますが、外国法に基づく文書の起案・法的有効性の判断は業務範囲外です。代替として登記事項証明書等の公文書で足りる場合もあるため、提出先への確認をお勧めします。
アポスティーユが必要かどうか分からない場合はどうすればよいですか?
提出先からのメール、チェックリスト、申請要領等の書面をご確認ください。アポスティーユが常に必要とは限りません。Certified Translation(翻訳証明付き英訳)のみで足りる場合、公証人認証やCertified True Copyが求められる場合、書類の発行期限や原本・電子データの提出形式が指定される場合など、要件は銀行・州当局・ACRA・Companies House・CSP・現地法律事務所等の提出先ごとに異なります。
書面をご共有いただければ、日本側で必要となる工程を整理してご案内します。
複数の法人書類をまとめて依頼できますか?
まとめてご依頼いただけます。登記事項証明書+法人印鑑証明書+定款、代表者個人の住民票との組み合わせなど、提出先から複数書類のセット提出を求められる場合があります。
公文書(外務省アポスティーユの直接対象となり得る書類)と私文書(公証役場経由の認証工程を検討する書類)では工程と所要日数が異なるため、複数書類の同時依頼では効率的なスケジュールを整理し、一括でお見積りします。
海外の法律事務所やCSPから直接依頼できますか?
海外の法律事務所・会計事務所・CSP(Corporate Service Provider)からのご相談・ご依頼に英語で対応しています。案件の概要(対象会社、必要書類、認証形式、期限)をEmailでお知らせください。
ただし、書類の内容や取得の要否により、対象会社の同意、委任状、本人確認書類等の提出をお願いする場合があります。受任の可否はご相談内容を確認したうえで個別にご案内します。詳細は法人・専門家向けページをご参照ください。