Document Guide — 印鑑証明書

印鑑証明書のアポスティーユ・Certified Translation

Japanese Seal Registration Certificate — For International Business and Real Estate Transactions

印鑑証明書(いんかんしょうめいしょ)の個人実印・法人実印分について、アポスティーユ取得と翻訳証明付き英訳を、シンガポールACRA法人設立・ニュージーランドでの法人関連手続・海外不動産取引・国際金融機関口座開設といった法人案件・国際商取引向けに対応しています。海外提出先によっては、日本の印鑑証明書が、署名権限・本人確認・登録印影を確認するための補足資料として扱われることがあります。ただし、各国のNotarized Signature Blockや署名証明と同一の制度ではないため、提出先の指定書類名・認証方法を事前に確認する必要があります。一時帰国中のコンビニ取得やリモート対応が必要な方にはコンビニ取得サポート付きプラン(+¥3,300)もご用意。当事務所は外務省(霞が関)まで至近の東京・赤坂に拠点を構え、複数書類の同時処理にも対応しています。

🇺🇸 米国 USCIS / State Authorities
🇬🇧 英国 Companies House / UKVI
🇸🇬 シンガポール ACRA / CSP
🇳🇿 ニュージーランド INZ / DIA
🇵🇭 フィリピン SEC
From ¥77,000 税込
国別Standard Package(アポスティーユ+Certified Translation 1通)
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5 Countries ハーグ条約加盟
5か国対応
Certified 行政書士による
翻訳証明
Priority 当事務所側の
優先対応可
Worldwide 全国・海外
郵送対応

このページの要点

印鑑証明書とは

What is a Japanese Seal Registration Certificate?

印鑑証明書(いんかんしょうめいしょ・inkan shomeisho)は、市区町村役場(個人実印)または法務局(法人実印)が発行する公文書で、登録された印影と本人(または法人)の同一性を証明する書類です。海外提出先によっては、日本の印鑑証明書が、署名権限・本人確認・登録印影を確認するための補足資料として扱われることがあります。ただし、各国のNotarized Signature Blockや署名証明と同一の制度ではないため、提出先の指定書類名・認証方法を事前に確認する必要があります。

印鑑証明書は、海外法人設立・国際商取引・不動産取引における本人確認書類として、海外当局・取引先から求められることがあります。シンガポールACRA法人設立、ニュージーランドでの法人・金融関連手続、海外不動産取引、国際金融機関口座開設、海外法人とのM&A・契約等で使用される場合があります。

印鑑証明書は公文書として位置づけられているため、外務省で直接アポスティーユ申請の対象となり得ます。外務省でアポスティーユを申請する際は、原則として発行日から3か月以内の公文書原本が必要です。提出先側の有効期限とは別に、外務省申請時点での発行日も確認する必要があります。コンビニ交付(個人実印のみ)にも対応しているため、海外在住中の一時帰国時や平日に役場へ行けない方にも便利です。当事務所ではコンビニ取得サポート付きプラン(+¥3,300)でリモート対応も承っています。

Use 01 シンガポールACRA法人設立 ACRAまたは現地CSPの本人確認・権限確認書類として、印鑑証明書や登記事項証明書等の提出を求められる場合があります。
Use 02 海外不動産取引 米国・英国・シンガポール・ニュージーランド等での不動産購入・売却契約での本人確認書類として求められることがあります。
Use 03 海外金融機関口座開設 海外銀行・証券会社での口座開設、特に高額取引・法人口座開設において本人確認書類として求められることがあります。
Use 04 海外子会社設立(法人実印) 日本親会社が海外子会社を設立する場合、法人実印の印鑑証明書が親会社の契約権限を示す書類として求められることがあります。

個人実印と法人実印の違いと使い分け

Individual vs. Corporate Seal Certificate

海外法人設立・国際商取引において、個人実印と法人実印のどちらを取得すべきかは多く寄せられるご質問です。両者は発行元・登録先・用途が異なり、提出先により使い分けが必要となる場合があります。

観点 個人実印(個人印鑑証明書) 法人実印(法人印鑑証明書)
発行元住民登録地の市区町村役場法務局(本店所在地)
登録先市区町村の印鑑登録商業登記簿の代表者印届出
取得方法窓口・コンビニ交付(マイナンバーカード)法務局窓口・オンライン申請
料金(実費)300円程度420〜500円程度(請求方法により異なる)
主な用途海外法人Director登録・不動産取引・銀行口座法人間契約・M&A・海外子会社設立
シンガポールACRA求められる場合あり(個人Director登録時)親会社が法人Directorの場合に使用される場合あり
海外赴任時転出届で抹消(要再登録)影響なし
有効期限(提出先要件)3〜6か月以内3〜6か月以内

判断のフローチャート:

• シンガポール・ニュージーランドで個人として法人を設立個人実印(外国人Director登録等で求められる場合)
• 日本親会社が海外子会社を設立法人実印(親会社の正式契約権限証明)
• 海外不動産購入・売却 → 個人実印(個人取引の場合)
• 海外銀行で法人口座開設法人実印+個人実印(代表者)の併用が一般的
• 海外法人とのM&A・大型契約 → 法人実印(法人間取引の正式書類)

迷われる場合は、当事務所が受任時に提出先要件をヒアリングのうえ、必要となる印鑑証明書の種類を確認します。両方が必要となる場合のセット対応もお問い合わせいただけます。

5か国別の認証要件

Authentication Requirements by Country

提出先国により、印鑑証明書の認証ルートと翻訳要件が異なります。印鑑証明書は公文書(市区町村役場・法務局発行)のため、米国・英国はRoute A(翻訳証明を添付する形式)、シンガポール・ニュージーランド・フィリピンは提出先機関によりRoute B(公証役場経由の工程)が必要となる場合があります。有効期限から逆算したスケジュール管理が重要です。当事務所では提出先の指示に応じて認証ルートを確認します。

🇺🇸

米国

United States · USCIS / State Authorities Route A
認証ルート Route A:翻訳証明を添付する形式 確認工程 ① 外務省アポスティーユ取得 → ② Certification of Translation Accuracy 添付 公証役場 通常求められない場合があります(提出先の指示に応じて確認) 法的根拠 USCIS:連邦規則 8 CFR §103.2(b)(3) — 翻訳者の証明書(Certification of Translation Accuracy)添付が用いられます 有効期限 USCIS は発行から6か月以内が目安となる場合があります(法人取引では提出先により異なります)
主な用途 海外不動産取引時の委任状認証/米国法人設立Director登録時の親会社印鑑証明/LLC設立Member登録/海外子会社設立/米国財産取得時の本人確認/国際相続関連手続き
🇬🇧

英国

United Kingdom · Companies House / UKVI Route A
認証ルート Route A:翻訳証明を添付する形式 確認工程 ① 外務省アポスティーユ取得 → ② Certified Translation 添付(第三者翻訳者が求められる場合があります) 公証役場 通常求められない場合があります 法的根拠 Home Office guidance: "translations for your visa application" — 本人・家族による翻訳不可 有効期限 UKVI は発行から3か月以内が目安となる場合があります
主な用途 英国法人設立Director登録時の親会社印鑑証明/海外不動産取引時の委任状認証/英国子会社設立/英国財産取得時の本人確認/Companies House Director登録手続き
🇸🇬

シンガポール

Singapore · ACRA / CSP Route B
認証ルート Route B:公証役場経由の工程 確認工程 ① Certified Translation 作成 → ② 公証役場(翻訳証明書の署名等の認証)→ ③ 法務局(公証人押印証明)→ ④ 外務省アポスティーユ 公証役場 提出先機関により求められる場合があります 法的根拠 ICA 公式 Q&A(ask.gov.sg):発行国の Notary Public による翻訳または認証に言及(参考:ICA公式Q&A「英語以外の書類の翻訳」 有効期限 ACRAまたは現地CSPでは発行から3か月以内が確認対象となる場合があります/ICA は3〜6か月以内が目安となる場合があります
主な用途 ACRAまたは現地CSPの本人確認・権限確認/シンガポール子会社設立/シンガポール法人との契約締結/海外不動産取引時の委任状認証/Corporate Service Provider(CSP)連携での日本側書類準備
🇳🇿

ニュージーランド

New Zealand · Immigration New Zealand / Department of Internal Affairs Route B
認証ルート Route B:提出先機関により公証役場経由の工程が必要となる場合があります 確認工程 ① Certified Translation 作成 → ② 公証役場 → ③ 法務局 → ④ 外務省アポスティーユ 公証役場 提出先機関により求められる場合があります 法的根拠 Immigration New Zealand、Department of Internal Affairs、現地金融機関等の指示に応じて確認します 有効期限 提出先機関により異なります
主な用途 ニュージーランドでの法人関連手続/不動産取引時の委任状認証/銀行・金融機関での本人確認/海外契約締結/身分関係・権限確認手続
🇵🇭

フィリピン

Philippines · SEC Route B
認証ルート Route B:提出先機関により公証役場経由の工程が必要となる場合があります 確認工程 ① Certified Translation 作成 → ② 公証役場 → ③ 法務局 → ④ 外務省アポスティーユ 公証役場 提出先機関により求められる場合があります 法的根拠 SEC(Securities and Exchange Commission)・Bureau of Immigration等で法人設立・不動産取引・委任状認証時に印鑑証明書を求められることがあります(2019年5月14日ハーグ条約加盟) 有効期限 発行から3〜6か月以内
主な用途 SEC法人設立Director登録時の親会社印鑑証明/フィリピン子会社設立/不動産取引時の委任状認証/PRA(Philippine Retirement Authority)関連手続き

ルートA/ルートBは典型的な工程を示すものです。提出国だけで一律に決まるものではありません。最終的な工程は、書類の性質、提出先機関の公開案内または依頼者から提示された書面上の指示、外務省・公証役場等の最新運用に基づき個別に確認します。

印鑑証明書の手続きの流れ

Seal Registration Certificate Process

印鑑証明書は、個人実印または法人実印の登録内容を証明する公文書で、海外法人設立、Director登録、海外不動産取引、国際金融機関口座開設、法人間契約などで使用されることがあります。提出先により、個人の印鑑証明書・法人の印鑑証明書のどちらが必要か、住民票・登記事項証明書・パスポートコピー等との併用の要否、発行元、取得方法、アポスティーユや翻訳証明の形式が異なります。提出国・提出先・用途・印鑑証明書の種類を確認したうえで、必要な手続きの順序を整理します。

01 提出先要件の確認 提出国・提出先・提出目的を確認します。
02 書類の種類確認 個人の印鑑証明書、法人の印鑑証明書、関連書類との併用の要否を確認します。
03 発行元・取得方法の確認 市区町村役場、コンビニ交付、法務局、委任状ベースの取得代行など、取得方法を確認します。
04 必要手続きの整理 アポスティーユ、Certified Translation、公証役場認証等の要否を確認します。
05 翻訳証明・認証・発送 必要に応じて、英訳、翻訳証明、認証手続き、完成書類の発送を進めます。

※ 提出先により、個人実印・法人実印の指定、住民票・登記事項証明書等との併用、取得方法、代理取得に必要な書類、翻訳証明の形式、原本提出の要否は異なります。

印鑑証明書の料金体系

Pricing for Seal Registration Certificate

印鑑証明書のアポスティーユ・Certified Translationには、3つのプランをご用意しています。マイナンバーカードをお持ちで個人の印鑑証明書をコンビニで取得される方には、対応コンビニの確認・操作手順の事前案内・取得書類の状態確認を含むコンビニ取得サポート(+¥3,300)が便利な選択肢です。法人案件では複数書類(印鑑証明書+登記簿謄本+住民票)を同時取得・認証する場合があり、組み合わせは個別にお見積りします。

国別Standard Package Apostille + Certified Translation ¥77,000 税込〜 / 公文書1通 アポスティーユ取得+Certified Translation 1通+国別提出要件の事前チェック。すでに印鑑証明書を取得済みの方向け。
Certified Translation 単品 Translation Only (with Certificate) ¥33,000 税込〜 / 1通 印鑑証明書の英訳のみ(行政書士の Certification of Translation Accuracy 付き)。アポスティーユをご自身で取得される方向け。
対応スケジュールの確認
Standard 通常対応 内容確認後に個別案内
Priority 優先対応 当事務所側の作業を優先
Review 個別確認 取得済み書類・提出期限が近い場合に確認
全料金表・公証付きパッケージを見る →

印鑑証明書の認証でよくあるお困りごと

Frequently Asked Questions

印鑑証明書は個人と法人で発行元・取得方法が異なる独特の書類です。シンガポールACRA法人設立での提出先要件・コンビニ交付・海外赴任時の印鑑登録抹消・関連書類との組み合わせなど、判断に迷う論点が多数あります。当事務所が把握する代表的な項目を、対応方針と併せて整理しました。

個人の印鑑証明書と法人の印鑑証明書、何が違いますか?

発行元と認証する印影が根本的に異なります:

項目 個人の印鑑証明書 法人の印鑑証明書
発行元市区町村役場法務局(登記所)
登録対象住民登録地で登録した実印会社設立時に登記した代表者印
コンビニ交付対応市区町村では取得可不可(法務局窓口のみ)
主な海外用途不動産取引・委任状認証シンガポールACRA法人設立

当ページでは両方の取得・認証ルートを解説しています。受任時に提出先国・申請内容をヒアリングのうえ、必要となる種類と取得方法を確認してご案内します。

シンガポールACRAでの法人設立に印鑑証明書を求められる場合がありますか?

ACRAまたは現地CSPの本人確認・権限確認書類として、印鑑証明書や登記事項証明書等の提出を求められる場合があります。シンガポール側CSPの指示により他にも以下の書類が求められる場合があるため、当事務所では複数書類の同時取得・認証もお問い合わせいただけます:

  • 法人の印鑑証明書:日本親会社の代表者印を証明
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書):日本親会社の存在証明
  • 代表者の住民票:Director個人の住所証明
  • パスポートコピー:Director個人の身分証明
  • 代表者の印鑑証明書:場合により追加で求められることがあります

ACRAや現地CSPの指示により、Route Bと併せて公証人によるTrue Copy認証が求められるケースもあります。シンガポール現地のCorporate Service Provider(CSP)と連携した日本側書類の準備にも対応しています。

マイナンバーカード経由のコンビニ取得は可能ですか?

はい、個人の印鑑証明書はマイナンバーカードと暗証番号があれば、セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート等の主要コンビニで取得可能です(一部市区町村は未対応)。コンビニ交付で取得した個人の印鑑登録証明書も、外務省の申請要件を満たす公文書原本であれば、アポスティーユ申請の対象となり得ます。市区町村の対応状況、発行日、記載状態、提出先の指示を確認してください。

コンビニ交付に不慣れな方や、海外在住で一時帰国中に効率的に取得したい方には、当事務所のコンビニ取得サポート(+¥3,300)をご利用いただけます。サポート内容は以下の通りです:

  • 対応コンビニの確認:お客様の住民登録自治体の対応状況を事前に確認
  • 操作手順の事前案内:マルチコピー機での操作手順をスクリーンショット付きでご案内
  • 取得書類の状態確認:取得後の書類状態(印影の鮮明さ等)を写真でチェックし、再取得要否を判断

注意点として、法人の印鑑証明書はコンビニ交付対象外で、法務局窓口での取得が必要です。法人案件は委任状ベースの取得代行(¥5,500/通+実費)でご対応します。

海外在住者でも取得できますか?

個人と法人で対応が異なります:

個人の印鑑証明書:印鑑登録自体が日本に住民票がある必要があり、海外転出届を提出済みの方は印鑑登録が抹消されているため新規取得できません。対応方法は以下の通りです:

  • 海外赴任前に取得:赴任前に必要枚数分を取得しておく方法があります
  • 一時帰国時に再登録:転入届を提出して印鑑登録を再度行い、印鑑証明書を取得
  • 代替書類の検討:用途によっては在外公館発行の署名証明書(Signature Certificate)で代替可能

法人の印鑑証明書:会社所在地が日本にあれば、海外赴任中の代表者でも会社書類として取得可能です。当事務所が委任状ベースで取得代行(¥5,500/通+実費)し、外務省アポスティーユ取得、Certified Translation作成、国際郵送までまとめてお問い合わせいただけます。海外法人発行の書類は対象外となります。

海外在住の方は、WhatsApp Businessでの時差対応も可能です。

印鑑証明書と一緒に何が必要ですか?

印鑑証明書は関連書類とセットで提出を求められる場合があります。用途別によく確認される書類構成をご案内します:

用途 確認される書類セット
海外不動産取引(個人)委任状+個人印鑑証明書+本人確認書類(パスポートコピー等)
シンガポールACRA法人設立法人印鑑証明書+登記簿謄本(履歴事項全部証明書)+代表者住民票+パスポートコピー
海外子会社設立(米国・英国・ニュージーランド・フィリピン)法人印鑑証明書+登記簿謄本+代表者住民票
海外銀行口座開設個人印鑑証明書+住民票+納税証明書
国際相続関連個人印鑑証明書+戸籍謄本+住民票

当事務所では複数書類の同時依頼の組み合わせは個別にお見積りします。書類によって認証ルート(Route A・Route B)が異なるため、効率的なスケジューリングが重要となります。

印鑑証明書に有効期限はありますか?

書類自体に有効期限はありませんが、提出先機関が独自基準を設けているのが実情です。

提出先 一般的な有効期限
海外不動産取引・契約締結発行から3か月以内
シンガポールACRA法人設立発行から3か月以内が求められる場合あり
海外銀行口座開設発行から3〜6か月以内
米国USCIS提出発行から6か月以内
英国UKVI提出発行から3か月以内が求められる場合あり

シンガポールACRA法人設立・英国UKVIでは3か月以内が確認対象となる場合があります。また、外務省でアポスティーユを申請する際は、原則として発行日から3か月以内の公文書原本が必要です。提出先側の有効期限とは別に、外務省申請時点での発行日も確認する必要があります。発行→アポスティーユ→翻訳→提出までを最終提出日から逆算してスケジュールを確認します。当事務所では受任時に逆算スケジュール表をご案内しています。

5か国それぞれで印鑑証明書の翻訳要件はどう違いますか?

当事務所が対応する5か国は、以下のように要件が分岐します。

翻訳ルート 公証役場 主な提出先
米国Route A通常求められない場合があります法人設立Director登録・委任状認証
英国Route A通常求められない場合がありますCompanies House Director登録
シンガポールRoute B求められる場合ありACRA法人設立
ニュージーランドRoute B求められる場合あり法人・不動産・金融関連手続
フィリピンRoute B求められる場合ありSEC法人設立Director登録

Route A(米国・英国):行政書士のCertification of Translation Accuracyを添付する形式
Route B(シンガポール・ニュージーランド・フィリピン):提出先機関により、公証役場での認証+法務局+外務省アポスティーユの工程が必要となる場合があります
シンガポールACRAでは、Route Bと併せて公証人によるTrue Copy認証が求められるケースもあります。

詳細は英語圏5か国・対応ガイドをご参照ください。

印鑑証明書の書面確認・見積りはどのように依頼すればよいですか?

書面での内容確認・お見積りのご依頼はEmailを推奨しています。提出先国、提出先機関、提出目的、個人・法人の別、発行元市区町村または法務局(判明している場合)、名義人または会社名、法人の場合は代表者名、証明書の発行済み・未発行、原本と登録印の印影の同時提出の要否、書式(判明している場合)、希望期限、書類のお届け先をお知らせください。海外からの初回のお問い合わせにはWhatsApp Businessもご利用いただけますが、正式なお見積り、対応範囲、証明書種別の確認、発行機関の確認、関連する署名・押印書類の確認、翻訳要件・認証ルートの確認、配送のご案内、書面でのご案内はEmailにて対応する場合があります。

証明書の原本と登録印の印影は一緒に提出すべきですか?

提出先機関の書面による指示内容によります。印鑑証明書そのものの提出を求める手続もあれば、署名・押印済みの書類と、その印が登録されたものであることの証明を併せて求める手続もあります。法人関係では、会社名、代表者名、登記上の所在地、関連する会社書類の提出を求められる場合もあります。原本、関連する署名・押印書類、翻訳ルートは、アポスティーユ・翻訳の手配前にEmailにて併せて確認します。

印鑑証明書は代理で取得できますか?

証明書の種別、発行元市区町村または法務局の手続、申請者・会社の状況、必要な授権書類、本人確認書類の要件により、代理取得が可能な場合があります。個人の印鑑証明書と法人の印鑑証明書では要件が異なります。証明書種別、発行機関、委任状・授権書類の要否、本人確認書類の要件、名義人・会社情報、代表者情報(該当する場合)、受け渡し方法、お届け先をEmailにて確認します。

印鑑証明書の翻訳に公証は必要ですか?

提出先機関の書面による指示、提出先国、提出目的、関連する署名・押印書類、翻訳証明の形式により異なります。米国・英国向けの一部の提出では、翻訳者による翻訳証明を付した英訳で足りる場合があります。シンガポール・ニュージーランド・フィリピン等、対応範囲内でも提出先機関によっては、公証役場での認証を求められる場合があります。関連する私文書(署名・押印書類)にアポスティーユが必要な場合は、公証役場・法務局・外務省の工程が必要となる場合があります。

対応5か国以外の国にも対応していますか?

当事務所の対応範囲は、米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンに限定しており、これら以外の国は取り扱っておりません。対応範囲外の国では、提出先国側の宣誓翻訳人・公認翻訳者制度や、日本の外務省アポスティーユに加えて、または代えて、大使館・領事館での認証ルートが関係する場合があります。

Contact — お問い合わせ

シンガポール進出・海外不動産取引・国際商取引で求められる場合があります。

提出先国・希望納期・必要となる種類(個人・法人)・取得方法をお知らせいただければ、提出先の指示に応じたプラン・優先対応の要否・見積総額(実費込み)をご案内いたします。マイナンバーカードをお持ちの方にはコンビニ取得サポート(+¥3,300)、シンガポールACRA法人設立をご検討の方には複数書類セット(印鑑証明書+登記簿謄本+住民票)の組み合わせ依頼も個別にお見積りします。海外赴任前の取得タイミング・印鑑登録抹消後の対応もお問い合わせください。

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