確認事項
- 国税の納税証明書と自治体の課税(非課税)証明書・納税証明書等では、発行機関と証明内容が異なります。
- 国税の「その1〜その4等」、自治体の課税・非課税・所得・納税証明等は同一書類ではなく、必要な証明内容から特定します。
- 証明年度・年分・所得対象年・必要通数は提出先の書面指示を確認します。
- 外務省アポスティーユとCertified Translationは必要な場合のみ対応し、当事務所は税務上・外国法上の審査判断を行いません。
海外提出で使用される日本の税関係証明書
Japanese Tax Certificates日本の税関係証明書には、税務署が発行する国税の納税証明書と、市区町村が発行する住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書等があります。提出先が求める証明内容によって確認する書類が異なります。
国税の納税証明書(その1〜その4等)は税務署が発行します。住民税については、市区町村が課税証明書・非課税証明書・納税証明書等を発行しますが、名称・記載事項は自治体によって異なる場合があります。「所得証明書」という名称を使用する自治体もありますが、名称は自治体によって異なります。例えば、所得内容を課税(非課税)証明書に記載する自治体もあります。
税務署・自治体等の公的機関が発行した税証明書の原本について、外務省の要件を満たす場合はアポスティーユの対象となり得ます。外務省は地方自治体発行の納税証明書を、証明可能な公文書の例として案内しています。実際にアポスティーユが必要かは提出先の指示を確認します。
税関係証明書が求められることのある主な場面
国税の納税証明書の種類
National Tax Certificate Types国税の納税証明書には、その1・その2・その3・その3の2・その3の3・その4等の種類があり、証明内容が異なります。国税庁も、必要となる納税証明書の種類・税目・年分・枚数について、提出先等へあらかじめ確認するよう案内しています。
| 種類 | 証明内容 |
|---|---|
| その1 | 納付すべき税額、納付した税額、未納税額等 |
| その2 | 所得金額 |
| その3 | 未納の税額がないこと |
| その3の2 | 申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税に未納の税額がないこと(個人) |
| その3の3 | 法人税と消費税及地方消費税に未納の税額がないこと(法人) |
| その4 | 証明を受けようとする期間に滞納処分を受けたことがないこと |
当事務所では、提出先が求める証明内容を確認したうえで、どの日本側証明書に該当する可能性があるかを整理します。最終的にどの証明書を受理するかは提出先機関の判断です。提出先が「income certificate」「proof of income」等を求めている場合でも、国税の納税証明書その2を求めているのか、住民税の課税証明書等を求めているのかは書面指示を確認します。
税証明では「年分」「年度」が使われ、証明対象期間は書類・発行機関によって異なります。住民税の課税(非課税)証明書では、一般に証明年度の年の1月1日時点の住所地市区町村が発行し、その証明年度には前年1月1日から12月31日までの所得等が記載されます。例えば、令和8年度の課税(非課税)証明書には令和7年中の所得等が記載されます。一方、国税の納税証明書では「年度」「年分」の考え方や対象税目が異なるため、提出先が必要とする期間を確認します。複数年度・複数年分・複数通を求められる場合がありますが、必要期間・必要通数は提出先の指示によります。
税務署発行の国税の納税証明書については、当事務所では代理請求を通常サービスとして案内していません。取得方法は国税庁・管轄税務署の案内をご確認ください。取得済み原本について、海外提出に必要なアポスティーユ・翻訳工程を確認します。自治体発行の税証明について取得を含めて対応できるかは、証明書の種類、自治体の請求方法、本人・代理人の要件、郵送請求の可否等を確認します。
提出先別の確認ポイント
Receiving-Authority Considerations提出国だけでは、必要な税関係証明書・年度・認証・翻訳の方法は決まりません。現在の対応範囲である米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンの5か国いずれについても、提出先機関の現行の案内・指示を基準に、以下の点を確認します。
米国
United States · 提出先別に個別確認英国
United Kingdom · 提出先別に個別確認シンガポール
Singapore · 提出先別に個別確認ニュージーランド
New Zealand · 提出先別に個別確認フィリピン
Philippines · 提出先別に個別確認提出先機関の現行の指示、求められている証明内容と書類、対象期間、提出方法、実際に要求されている認証・翻訳を確認したうえで、日本側の工程を手配します。
税関係証明書の手続きの流れ
Tax Certificate Process提出先が求める証明内容を確認したうえで、書類・年度・発行機関を特定し、日本側の工程を手配します。標準的な流れは次の5ステップです。
※ 税務署・自治体・外務省・配送会社等の処理期間および提出先機関の審査は、当事務所の管理外です。
税関係証明書の料金体系
Pricing for Japanese Tax Certificates料金は、必要な税関係証明書の種類、年度・年分、通数、認証の要否、翻訳の範囲によって異なります。以下は対象となる日本の公文書に適用される料金区分で、どの区分に該当するかは書類確認の際にご案内します。発行手数料・郵送料・国際配送等の実費は当事務所報酬とは区分して精算します。
複数年度・複数年分・複数通の証明書が必要な場合は、提出先が求める期間・必要通数・翻訳量を確認したうえで個別にお見積りします。表形式で記載量が多い書類等も、分量・複雑性により個別見積りとなる場合があります。
期限が近い場合は、証明書の取得状況と必要な認証・翻訳工程を確認し、当事務所側で優先対応できる範囲をご案内します。税務署、自治体、外務省、配送会社等の処理期間を含む完了時期は保証できません。
全料金表を見る →税関係証明書に関するよくある質問
Frequently Asked Questions国税の納税証明書は、どの種類を取得すべきですか?
提出先が何を証明するよう求めているか(所得額、納付税額、未納がないこと等)を確認します。国税の納税証明書では、その1(納付すべき税額・納付した税額・未納税額等)、その2(所得金額)、その3(未納の税額がないこと)、その3の2・その3の3(個人・法人の特定税目に未納の税額がないこと)、その4(滞納処分を受けたことがないこと)で証明内容が異なります。
「income certificate」「proof of income」等の英語名だけでは、国税の納税証明書その2なのか、自治体の課税証明書等なのかは確定しません。当事務所では、提出先の書面指示を確認したうえで、どの日本側証明書に該当する可能性があるかを整理します。最終的にどの証明書を受理するかは提出先機関の判断です。
国税の納税証明書と自治体の課税・納税証明書は何が違いますか?
発行機関と証明内容が異なる別書類です。国税の納税証明書(所得税・法人税・消費税等)は税務署が発行し、住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書等は市区町村が発行します。自治体の証明書は「所得証明書」等の名称を使用する場合もあり、名称・記載事項は自治体によって異なります。
一方で他方を自動的に代替できるとは扱いません。どちらが必要か、また両方が必要かは、提出先の書面指示を確認します。
どの年度・年分の税証明書を取得すればよいですか?
提出先が指定する期間を確認します。住民税の課税(非課税)証明書では、一般に証明年度の年の1月1日時点の住所地市区町村が発行し、その証明年度には前年1月1日から12月31日までの所得等が記載されます。例えば、令和8年度の課税(非課税)証明書には令和7年中の所得等が記載されます。国税の納税証明書では「年度」「年分」の考え方や対象税目が異なります。
また、所得の申告方法・時期により、証明書に反映される時期が異なる場合があります。発行可能な年分・年度は管轄の税務署・自治体に確認し、必要通数とあわせて提出先の指定を確認します。
海外居住・海外赴任期間を含む場合はどうなりますか?
海外赴任等で日本の所得がない年分・年度は、証明書の記載が「ゼロ」または「該当なし」等となる場合があります。また、住民税関係証明書は、必要年度の1月1日時点の住所地や課税状況によって発行自治体・発行可否が変わるため、海外転出期間を含む場合は当時の住所・必要年度を確認します。
日本側証明だけで海外居住期間の所得・納税状況を証明できるとは限りません。その期間についてどの資料を求めるかは提出先の判断であり、外国の税務書類の取得・認証は当事務所の通常の対応範囲外です。
税証明書の取得や代理請求を依頼できますか?
国税の納税証明書については、国税庁が、代理人が業務として納税証明書の請求を行うことは税理士法上の税務代理に該当すると案内しているため、当事務所では代理請求を通常サービスとして取り扱っていません。取得方法は国税庁・管轄税務署の案内をご確認ください。
自治体発行の課税(非課税)証明書・納税証明書等については、代理申請・郵送申請等の可否や必要書類が自治体・証明書・申請方法によって異なります。当事務所で取得を含めて対応できるかは、委任状・請求目的・自治体の取扱い等を個別に確認します。電子納税証明書等の電子ファイルを利用する場合は、提出先が電子ファイルを受け付けるかを確認し、外務省アポスティーユが必要な案件では使用する書類形式を事前に確認します。
税証明書の発行時期・有効期限はどのように確認しますか?
税証明書自体に海外提出共通の一律有効期限があるとは扱いません。ただし、外務省でアポスティーユを申請する公文書は、原則として発行日から3か月以内の原本が必要です。
これとは別に、提出先機関が独自の発行時期・対象期間基準を設けている場合があります。証明書へ情報が反映される時期も種類・申告状況により異なるため、発行可能時期と提出先の指定を分けて確認します。
アポスティーユやCertified Translation、公証は必ず必要ですか?
いいえ。税関係証明書が公文書であることだけを理由に、アポスティーユ・翻訳・公証の要否を一律には決めません。対象となる日本の公文書について、提出先が必要とする場合にのみ外務省アポスティーユを取得し、Certified Translationも必要な場合にのみ作成します(¥33,000〜。複数書類・複数年度・記載量により個別見積りとなる場合があります)。
翻訳・認証の方法は国だけで固定されるものではなく、現在の対応範囲は米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンの5か国です。国別の一般的な考え方は国別ガイドをご参照ください。
税関係証明書の書面確認・見積りはどのように依頼すればよいですか?
初回のお問い合わせでは、提出国、提出先、書類名、希望期限、既に書類を取得済みか、の5点をお知らせください。
内容確認後、必要に応じて証明したい内容、国税・住民税の別、税目、年度・年分、必要通数、発行機関、翻訳形式等を確認します。提出先から書面の指示やチェックリストを受けている場合は、その内容もお知らせください。書面での内容確認・お見積りはEmailを推奨しています。海外からの初回のお問い合わせにはWhatsAppを、日本国内にお住まいの方はLINEもご利用いただけます。