このページの要点
- 納税証明書・課税証明書等には、税務署、都道府県、市区町村等の発行機関や、証明する税目・所得・年度に応じて複数の種類があります。
- 当事務所では、米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンへの提出を対象として、対象となる公的証明書のアポスティーユとCertified Translation(翻訳証明付き英訳)を取り扱います。
- 提出先によって、納税額、所得額、未納の有無、対象年度、連続する複数年度等、求められる証明内容が異なります。
- 必要な証明書名、発行機関、税目、対象年度、必要部数および発行時期は、提出先機関の案内を確認する必要があります。
納税証明書とは
What is a Japanese Tax Payment Certificate?納税証明書(のうぜいしょうめいしょ・nozei shomeisho)は、国税通則法に基づき、税務署が発行する納税の事実を証明する公文書です。日本では国税(所得税・法人税・消費税等)と地方税(住民税・固定資産税等)で発行元が異なり、国税は税務署、地方税は市区町村役場が発行します。当ページでは、海外提出で求められることがある国税の納税証明書を中心に解説します。
国際的な手続きでの主な使用シーンは以下の通りです:
- 永住申請(米国・シンガポール・英国等):複数年度分の納税状況確認資料として提出を求められる場合があります
- 海外就労・雇用関連手続:所得金額・収入状況の確認資料として求められる場合があります
- 配偶者ビザ・スポンサー証明:扶養者の納税状況証明(米国I-864 Affidavit of Support)
- 海外金融機関:口座開設時のソースオブファンド証明
納税証明書は公文書として位置づけられているため、外務省で直接アポスティーユを取得することができます。一方、英訳した翻訳文は私文書扱いとなるため、提出先国によっては翻訳に対する別途の認証工程(Route B:公証役場経由)が必要となる場合があります。当事務所は外務省(霞が関)まで至近の東京・赤坂に拠点を構えており、申請から受領までの工程を確認しながら、優先対応のご希望についても個別に確認します。過去複数年度分の同時処理にも対応しています。
海外提出で確認されやすい納税証明書の種類
Tax Certificate Types Commonly Checked for Overseas Procedures国税の納税証明書には、その1・その2・その3・その4などの種類があります。提出先国・申請目的により確認される証明内容が異なるため、当事務所では受任時に提出先要件を確認し、必要となる種類と年数をご案内します。
| 種類 | 証明内容 | 主な用途 |
|---|---|---|
| その1 | 納付すべき税額、納付した税額、未納税額等の証明 | 納付税額・未納税額の確認 |
| その2 | 所得金額の証明 | 所得金額・収入状況の確認 |
| その3 | 未納の税額がないことの証明 | 未納税額がないことの確認 |
| その4 | 滞納処分を受けたことがないことの証明 | 滞納処分歴がないことの確認 |
申請目的別の確認ポイント:
| 申請目的 | 確認する種類 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 所得金額・収入状況の確認 | その2 | 提出先指示に応じて確認 |
| 納付税額・未納税額の確認 | その1 | 提出先指示に応じて確認 |
| 未納税額がないことの確認 | その3 | 提出先指示に応じて確認 |
| 滞納処分歴がないことの確認 | その4 | 提出先指示に応じて確認 |
| 海外永住・長期滞在手続(参考) | その1〜その4のうち該当するもの | 複数年度分を求められる場合があります |
過去複数年分の同時取得が必要となる場合があるため、当事務所では複数年セットパッケージ(標準報酬:3年¥220,000(税込)〜・5年¥350,000(税込)〜)をご用意しています。複数年分をまとめてお問い合わせいただけます。
5か国別の認証要件
Authentication Requirements by Country提出先国により、納税証明書の認証ルートと翻訳要件が異なります。米国・英国はRoute A(翻訳証明を用いるルート)で対応できる場合があります。シンガポール・ニュージーランド・フィリピンは、提出先機関によりRoute B(公証役場経由の認証工程)が求められる場合があります。提出先の指示に応じて確認します。海外の永住・長期滞在手続では複数年度分の納税証明書が必要となる場合があるため、複数年セットパッケージ(標準報酬:3年¥220,000(税込)〜・5年¥350,000(税込)〜)もお問い合わせいただけます。
米国
United States · USCIS / State Authorities Route A英国
United Kingdom · UKVI / Home Office Route Aシンガポール
Singapore · ICA / MOM Route Bニュージーランド
New Zealand · Immigration New Zealand / Department of Internal Affairs Route Bフィリピン
Philippines · PSA / Embassy Route BルートA/ルートBは典型的な工程を示すものです。提出国だけで一律に決まるものではありません。最終的な工程は、書類の性質、提出先機関の公開案内または依頼者から提示された書面上の指示、外務省・公証役場等の最新運用に基づき個別に確認します。
納税証明書の手続きの流れ
Tax Certificate Process納税証明書は、海外提出で収入・納税状況の確認資料として使われることがあります。提出先により、国税のその1〜その4のどれが必要か、国税か地方税か、何年分が必要か、確定申告・源泉徴収・海外赴任年度の反映状況、アポスティーユや翻訳証明の形式が異なります。提出国・提出先・必要な証明内容を確認したうえで、必要な手続きの順序を整理します。
※ 提出先により、必要な納税証明書の種類、対象年度、国税・地方税の別、翻訳証明の形式、原本提出の要否は異なります。
納税証明書の料金体系
Pricing for Tax Payment Certificate納税証明書のアポスティーユ・Certified Translationには、4つのプランをご用意しています。海外の永住・長期滞在・就労関連手続では複数年度分の取得が求められる場合があるため、当事務所では複数年セットパッケージをご用意しています。申請類型・提出先指示に応じて、3年セット標準報酬¥220,000(税込)〜または5年セット標準報酬¥350,000(税込)〜をご案内します。
優先対応をご希望の場合は、案件内容・書類点数・必要工程・希望期限を確認のうえ、対応可否と費用を個別にご案内します。
納税証明書の認証でよくあるお困りごと
Frequently Asked Questions納税証明書は海外永住・長期滞在・就労関連手続で提出を求められることがある書類ですが、種類の選択(その1〜その4)・年数・確定申告と源泉徴収のタイミング・海外赴任時の対応など、判断に迷う論点が多数あります。当事務所が把握する代表的な項目を、対応方針と併せて整理しました。
国税の納税証明書は、どの種類を取得すべきですか?
提出先国・申請種類により異なります:
| 用途 | 確認する種類 | 理由 |
|---|---|---|
| 納付税額・未納税額の確認 | その1 | 納付すべき税額、納付した税額、未納税額等の証明 |
| 所得金額・収入状況の確認 | その2 | 所得金額の証明 |
| 未納税額がないことの確認 | その3 | 未納の税額がないことの証明 |
| 滞納処分歴がないことの確認 | その4 | 滞納処分を受けたことがないことの証明 |
| 海外永住・長期滞在手続 | 提出先指示に応じて確認 | 複数年度分を求められる場合があります |
所得金額・収入状況の確認は原則その2を確認します。当事務所では受任時に提出先国・申請内容をヒアリングのうえ、必要となる種類と年数を確認します。
永住申請で過去何年分の納税証明書が必要ですか?
提出先国・申請類型・個別の提出先指示により異なります:
| 提出先 | 確認する内容 | 対応パッケージ |
|---|---|---|
| 米国USCIS関連手続 | Federal Tax Returns等との関係、日本側資料の要否・年度 | 3年セット ¥220,000(税込)〜 |
| 英国UKVI関連手続 | 申請類型ごとの提出先指示、必要年度・証明内容 | 必要通数に応じて見積 |
| 英国UKVI Long Residence関連 | 複数年度分を求められる場合の年度・証明内容 | 5年セット ¥350,000(税込)〜 |
| シンガポールICA PR等 | ICA等の指示に基づく年度・種類・国税/地方税の別 | 3年セット ¥220,000(税込)〜 |
| 海外永住・長期滞在手続(参考) | 複数年度分を求められる場合があります | 必要通数に応じて見積 |
過去年数分の取得には複数の納税証明書発行手続きが必要となる場合があるため、当事務所では複数年セットパッケージをご用意しています。複数年分をまとめてお問い合わせいただけます。
確定申告と源泉徴収、納税証明書への反映タイミングは?
反映タイミングが異なるため、申請スケジュールの組み方が重要です:
| 所得の種類 | 申告タイミング | 納税証明書発行可能時期 |
|---|---|---|
| 確定申告(事業所得・自営業) | 3月15日締切 | 4月以降に発行可能 |
| 源泉徴収(給与所得) | 翌年1月の年末調整完了後 | 6月以降に発行可能 |
| 混合(給与+副業等) | 確定申告が優先 | 確定申告のタイミング |
提出期限が近い手続きで「直近年分」が必要となる場合は、申告のタイミングと税務署での反映時期を確認してから取得します。1〜3月にビザ申請を進める方は、前年分(2年前を「直近」として扱う)でのご対応となるケースがあります。当事務所では受任時にスケジュールを確認します。
海外赴任中の年度の納税証明書はどうなりますか?
海外赴任で日本の所得がない年度は、日本側で課税対象外となり、その年度の所得税納税証明書は「ゼロ」または「該当なし」となる場合があります。永住申請等で過去複数年分が必要となる場合、赴任年度の対応が論点になります。
対応方法:
- 赴任先国の納税証明書を併用:米国(W-2)、シンガポール(IRAS Notice of Assessment)、英国(HMRC P60)、ニュージーランド(IRD income summary等)等
- 赴任前後の組み合わせ:赴任前の日本側証明書+赴任中の現地国証明書+帰国後の日本側証明書をセットで提出
- USCIS I-485:赴任先国がW-2を発行する米国であれば、米国Federal Tax Returnsが主資料となる場合があり、日本側はゼロ証明の扱いを確認します
海外赴任歴のある方からのお問い合わせでは、赴任前後の証明書組み合わせを提出先の指示に応じて確認します。複数国の納税証明書をどのように組み合わせるかは、提出先国の審査基準により異なるため、当事務所が要件確認のうえ必要書類を整理します。
住民税の納税証明書は別書類ですか?
はい、別書類です。日本の税制では国税と地方税で発行元が異なります:
| 区分 | 対象税目 | 発行元 |
|---|---|---|
| 国税の納税証明書 | 所得税・法人税・消費税等 | 税務署 |
| 住民税の納税証明書 | 住民税(都道府県民税+市町村民税) | 市区町村役場 |
提出先国によって必要な範囲が異なります:
- 米国USCIS:国税のみで足りるケースが多い(Federal Tax Returnsとの整合性重視)
- 英国UKVI:国税+住民税の両方を求められることがあります(納税状況確認)
- シンガポールICA:国税+住民税の両方を求められることがあります
- ニュージーランド・フィリピン:提出先の指示に応じて確認します
当事務所では受任時に提出先の指示に応じて確認し、必要に応じて国税・住民税の両方をお問い合わせいただけます。当ページは主に国税の納税証明書について解説していますが、住民税の納税証明書のアポスティーユ+認証翻訳も同じ料金体系でご対応いたします。
納税証明書に有効期限はありますか?
納税証明書の有効期限は、次の3つを分けて確認する必要があります。
| 区分 | 確認ポイント |
|---|---|
| 税務署発行書類として | 書類自体に一律の有効期限が定められているわけではありません。 |
| 外務省アポスティーユ申請 | 発行後3か月以内の公文書が原則です。 |
| 海外の提出先機関 | 提出先が独自の発行日基準を設ける場合があります。 |
海外手続で複数年度分の納税証明書を取得する場合、発行日、アポスティーユ申請日、翻訳作成日、最終提出日を分けて確認します。発行→アポスティーユ→翻訳→提出までを最終提出日から逆算してスケジュールを確認します。
5か国それぞれで納税証明書の翻訳要件はどう違いますか?
当事務所が対応する5か国は、以下のように要件が分岐します。
| 国 | 翻訳ルート | 公証役場 | 主な提出先 |
|---|---|---|---|
| 米国 | Route A | 提出先の書面要件による | USCIS(I-864 Affidavit of Support) |
| 英国 | Route A | 提出先の書面要件による | UKVI(ILR・収入要件) |
| シンガポール | Route B | 求められる場合あり | ICA(PR申請) |
| ニュージーランド | Route B | 求められる場合あり | Immigration New Zealand / Department of Internal Affairs |
| フィリピン | Route B | 求められる場合あり | 提出先機関(SRRV・年金要件) |
Route A(米英):行政書士のCertification of Translation Accuracyを付した英訳で対応できる場合があります。公証その他の認証の要否は、提出先の書面要件を確認します。
Route B(シンガポール・ニュージーランド・フィリピン):提出先機関により、公証役場での認証+法務局+外務省アポスティーユの工程が求められる場合があります
詳細は英語圏5か国・対応ガイドをご参照ください。
納税証明書の書面確認・見積りはどのように依頼すればよいですか?
書面での内容確認・お見積りのご依頼はEmailを推奨しています。提出先国、提出先機関、提出目的、納税証明書の種類、対象年度(年分・事業年度)、発行元の市区町村または税務署(判明している場合)、証明書の取得済み・未取得、所得金額・税額・納付状況の表示の要否、書式(判明している場合)、希望期限、書類のお届け先をお知らせください。海外からの初回のお問い合わせにはWhatsApp Businessもご利用いただけますが、正式なお見積り、対応範囲、証明書種類の確認、対象年度の確認、発行機関の確認、翻訳要件・認証ルートの確認、配送のご案内、書面でのご案内はEmailにて対応する場合があります。
証明書には所得金額・税額・納付状況のどれを表示すべきですか?
提出先機関の書面による指示内容によります。国税の納税証明書では、所得金額は一般に「その2」、納付すべき税額・納付した税額・未納税額は「その1」、未納の国税がないことは「その3」、滞納処分を受けたことがないことは「その4」で証明されます。可能であれば、証明書の請求前にEmailでの書面確認をおすすめします。
海外在住でも代理で納税証明書を取得依頼できますか?
発行元の市区町村・税務署、証明書の種類、対象年度、申請者の状況、用意できる書類により、代理取得が可能な場合があります。委任状、本人確認書類の要件、発行機関、納税証明書の種類、対象年度、受け渡し方法、お届け先をEmailにて確認します。海外からの初回のお問い合わせにはWhatsApp Businessをご利用いただけますが、対応範囲・お見積り・代理取得書類・書面でのご案内の正式な確認はEmailにて行います。
納税証明書の翻訳に公証は必要ですか?
提出先機関の書面による指示、提出先国、提出目的、翻訳証明の形式により異なります。米国・英国向けの一部の提出では、翻訳者による翻訳証明を付した英訳で足りる場合があります。シンガポール・ニュージーランド・フィリピン等、対応範囲内でも提出先機関によっては、公証役場での認証を求められる場合があります。お見積り、書類の手配順序、アポスティーユ・翻訳の手配前に、ルートをEmailにて確認します。
対応5か国以外の国にも対応していますか?
当事務所の対応範囲は、米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンに限定しており、これら以外の国は取り扱っておりません。対応範囲外の国では、提出先国側の宣誓翻訳人・公認翻訳者制度や、日本の外務省アポスティーユに加えて、または代えて、大使館・領事館での認証ルートが関係する場合があります。