このページの要点
- 離婚届受理証明書は、市区町村が離婚届を受理した事実を証明する日本の公文書です。
- 外国のDivorce CertificateやDivorce Decreeと制度上同一ではなく、英語名称だけで必要書類を特定しません。
- 離婚届受理証明書、戸籍関係書類、日本の裁判所文書、届書記載事項証明書等のどれが必要かは、離婚の成立方法・当事者の国籍・成立地・日本への届出状況と提出先の指示から確認します。
- 外務省アポスティーユとCertified Translationは必要な場合のみ対応し、外国法上の離婚の承認・有効性、再婚可否等は判断しません。
離婚届受理証明書とは
What is a Japanese Certificate of Acceptance of Divorce Notification?離婚届受理証明書は、戸籍法に基づく離婚届が市区町村役場で受理されたことを証明する公文書です。発行するのは離婚届を受理した市区町村であり、本籍地の自治体とは限りません。請求できるのは、原則として当該離婚届の届出人です。離婚届受理証明書は、離婚届が受理された事実を証明する書類であり、離婚の経緯や外国法上の効力、再婚の可否を証明・判断する書類ではありません。
離婚届受理証明書は公文書として位置づけられているため、対象となる原本は外務省で直接アポスティーユを取得することができます。一方、英訳した翻訳文は私文書扱いとなるため、提出先によっては、翻訳文・翻訳証明書側について公証その他の追加認証が求められる場合があります。アポスティーユを含む認証は、提出先が必要とする場合にのみ対応します。
日本側で確認する主な離婚関係記録
協議離婚と裁判離婚。日本の離婚では、協議離婚と裁判所手続による離婚で、成立過程と関係する基礎資料が異なります。協議離婚は市区町村への離婚届の受理によって成立する日本方式の離婚で、離婚届受理証明書はその届出が受理された事実を証明し、裁判所文書を前提としません。一方、裁判所手続による離婚では、成立方法に応じて、判決離婚は判決書の謄本と確定証明書、調停離婚は調停調書の謄本、審判離婚は審判書の謄本と確定証明書、和解離婚は和解調書の謄本、認諾離婚は認諾調書の謄本が関係します。法務省・自治体の案内では、裁判所手続による離婚は、調停・和解の成立日、請求の認諾日、または審判・判決の確定日から10日以内に離婚届を提出する手続とされています。
裁判所文書と受理証明書。裁判離婚について市区町村へ離婚届を提出した後に離婚届受理証明書が発行される場合でも、その受理証明書と裁判所文書は別の公文書です。海外提出で裁判所文書が必ず必要になるとも、離婚届受理証明書だけで裁判所文書を代替できるとも決めず、提出先が離婚について何を証明する書類を求めているかを確認して選択します。離婚成立方法の法的評価や、外国法上の離婚承認・再婚可否は当事務所では判断しません。
外国人が関係する離婚。日本人と外国人、または外国人同士が関係する離婚では、日本側に形成される記録が日本人同士の案件と同一とは限りません。外国人本人について日本の戸籍が新たに編製されるわけではなく、日本側にどの届出記録・戸籍記録が存在するかは、当事者の国籍、離婚の成立方法、成立地、日本への届出状況等から確認します。外国人同士の過去の離婚について、離婚届受理証明書その他の記録が必ず取得できるとは限らず、届出を受理した自治体、届出時期、保存状況等を個別に確認します。
海外で成立した離婚。外国法により成立した離婚や外国裁判所で確定した離婚について、日本側の戸籍・届出手続が関係する場合があります。ただし、外国政府・外国裁判所が発行したDivorce Certificate、Divorce Decree、判決書等と、日本への届出・報告後に形成される日本側の戸籍・届出記録は別のものです。外国発行書類が日本への届出によって日本の公文書へ変わるわけではありません。日本側でどの記録が存在するかを、国籍・成立地・離婚方式・日本への届出状況から確認します。
届書記載事項証明書等。届書記載事項証明書は、離婚届受理証明書とは別の制度です。戸籍届書類はプライバシー性が高いため原則として非公開で、一定の利害関係人が特別の事由を有する場合に限って請求できます。届出時期・保存状況によって請求先が異なることがあるため、提出先がこの書類を指定した場合に取得可能性を個別確認します。当事務所では、古い離婚届や歴史的な届書記録の探索・取得を標準サービスとして約束しません。
離婚関係書類の違い
Divorce Acceptance Certificate vs. Other Divorce-Related Records離婚に関する海外提出書類には、性質の異なる複数の書類が関係します。提出先がどの書類を求めているかを先に確認しないと、取得・認証の工程を確定できません。本ページの対象書類と、混同されやすい書類との関係を整理します。
| 書類 | 性質・証明内容 | 本ページでの扱い |
|---|---|---|
| 離婚届受理証明書 | 離婚届が受理された事実を証明する市区町村発行の公文書 | 本ページの対象書類 |
| 離婚の記載がある戸籍関係書類 | 日本の戸籍に記録された身分事項を示す書類(離婚の事実も記載) | 提出先によってはこちらが求められます。本ページの書類と同一ではありません(戸籍謄本のページ参照) |
| 日本の裁判所文書 | 調停調書の謄本、審判書・判決書の謄本、確定証明書等。日本の裁判所が作成・発行する別の公文書 | 裁判所手続による離婚に関係する場合に、提出先の指示に応じて書類ごとに確認します |
| 届書記載事項証明書(離婚届) | 届書の記載事項を証明する別の制度。原則非公開で、取得には利害関係人・特別の事由等の条件があります | 提出先が指定した場合に取得可能性を個別確認します |
| 外国のDivorce Certificate・Divorce Decree等 | 外国政府・外国裁判所が発行する書類。日本側の公文書ではありません | 当事務所の取得・認証の対象外です |
なお、Decree Absolute・Final Order等は、外国の裁判離婚に関する書類の名称であり、日本の離婚届受理証明書の英訳名ではありません。英語名称だけで書類を決めず、提出先が離婚について何を証明する書類を求めているかを確認します。
提出先別の確認ポイント
Receiving-Authority Considerations提出国だけでは、必要な離婚関係書類・認証・翻訳の方法は決まりません。現在の対応範囲である米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンの5か国いずれについても、提出先機関の現行の案内・指示を基準に、以下の点を確認します。
米国
United States · 提出先別に個別確認英国
United Kingdom · 提出先別に個別確認シンガポール
Singapore · 提出先別に個別確認ニュージーランド
New Zealand · 提出先別に個別確認フィリピン
Philippines · 提出先別に個別確認いずれの国についても、最終的な工程は、書類の性質、提出先機関の公開案内または依頼者から提示された書面上の指示、外務省・公証役場等の最新運用に基づき個別に確認します。国名のみを根拠に工程を確定することはありません。外国での離婚承認手続、外国裁判所への申立て、外国法上の離婚の有効性・再婚可否等は当事務所の対応範囲外です。
離婚関係書類の海外提出手続の流れ
Process for Overseas Use of Japanese Divorce Records離婚届受理証明書を含む離婚関係書類の海外提出は、提出先の要件確認から始めます。以下は典型的な進め方であり、案件により順序や各工程の要否は変わります。
※ 所要日数は、自治体・外務省・配送機関の処理状況により異なり、固定的な納期をお約束するものではありません。
離婚届受理証明書の料金体系
Pricing for the Certificate of Acceptance of Divorce Notification料金は、必要な離婚関係書類の種類、通数、認証の要否、翻訳の範囲によって異なります。以下は対象となる日本の公文書に適用される料金区分で、どの区分に該当するかは書類確認の際にご案内します。発行手数料・郵送料・国際配送等の実費は当事務所報酬とは区分して精算します。
複数書類・複数通・複数ページ、日本の裁判所文書や戸籍関係書類との併用が必要な場合は、必要書類・通数・翻訳量・認証範囲を確認して個別にお見積りします。
離婚届受理証明書の取得対応: +¥5,500(税込)/通+実費。届出人からの委任状その他の必要書類が整い、届出を受理した自治体の取扱いを確認できる場合に対応します。
期限が近い場合は、書類の取得状況と必要な認証・翻訳工程を確認し、当事務所側で優先対応できる範囲をご案内します。市区町村、外務省、公証役場、裁判所、配送会社等の処理期間を含む完了時期は保証できません。
全料金表を見る →離婚届受理証明書に関するよくある質問
Frequently Asked QuestionsDivorce Certificateと離婚届受理証明書は同じものですか?
同一の書類とは限りません。離婚届受理証明書は、日本の市区町村が離婚届を受理した事実を証明する公文書であり、外国政府・外国裁判所が発行するDivorce Certificate・Divorce Decree等と制度上同一のものではありません。
「Divorce Certificate」等の英語名称だけでは、離婚届受理証明書、戸籍関係書類、日本の裁判所文書、届書記載事項証明書等のどれが該当するかは確定しません。提出先が離婚について何を証明する書類を求めているかを確認して特定します。
離婚届受理証明書と戸籍関係書類は、どちらを提出すればよいですか?
証明内容が異なるため、提出先が指定する書類を確認します。離婚届受理証明書は離婚届が受理された事実を、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等は離婚事項を含む戸籍上の身分関係を証明します。提出先によっては、どちらか一方、双方、または別の書類が指定される場合があります。
複数の書類が必要な場合は、必要通数・翻訳量・認証範囲を確認したうえで個別にお見積りします。
協議離婚と裁判離婚では、確認する書類が違いますか?
はい。協議離婚は市区町村への離婚届の受理によって成立し、離婚届の受理に関する記録が中心となります。一方、調停・審判・判決・和解・認諾等の裁判所手続による離婚では、調停調書の謄本、審判書・判決書の謄本と確定証明書、和解調書・認諾調書の謄本等の裁判所文書が関係します。法務省・自治体の案内では、裁判所手続による離婚は、調停・和解の成立日、請求の認諾日、または審判・判決の確定日から10日以内に離婚届を提出する手続とされています。
裁判所文書は市区町村の受理証明書とは別の公文書です。海外提出でどちらが必要かは一律に決まらず、提出先の指示から確認します。
離婚届受理証明書は誰が請求できますか?代理取得できますか?
離婚届受理証明書を請求できるのは、原則として当該離婚届の届出人です。代理人が請求する場合は、届出人本人からの委任状等が必要です。請求先は離婚届を受理した市区町村で、本籍地の自治体とは限りません。本人確認書類や請求方法等は、届出を受理した自治体の最新案内を確認します。
当事務所による離婚届受理証明書の取得対応は、届出人からの委任状その他の必要書類が整い、届出を受理した自治体の取扱いを確認できる場合に限ります。取得対応は+¥5,500(税込)/通+実費です。
外国人が関係する離婚や、海外で成立した離婚ではどの記録を確認しますか?
日本人と外国人、または外国人同士が関係する離婚では、日本側に形成される記録が日本人同士の案件と同一とは限りません。外国人本人について日本の戸籍が新たに編製されるわけではなく、日本側にどの届出記録・戸籍記録が存在するかは、当事者の国籍、離婚の成立方法、成立地、日本への届出状況等から確認します。外国人同士の過去の離婚について、離婚届受理証明書その他の記録が必ず取得できるとは限りません。
また、外国法により成立した離婚については、外国政府・外国裁判所が発行したDivorce Certificate・Divorce Decree・判決書等と、日本への届出・報告後に形成される日本側の戸籍・届出記録は別のものです。外国発行書類が日本への届出によって日本の公文書へ変わるわけではありません。外国法上の離婚の承認・有効性の判断は当事務所では行いません。
届書記載事項証明書とは何ですか?
離婚届等の届書に記載された事項を証明する、離婚届受理証明書とは別の証明書です。戸籍届書類は原則非公開で、一定の利害関係人が特別の事由を有する場合に限って請求できる制度です。
届出時期・保存状況によって請求先も異なるため、提出先の指示でこの書類が指定されている場合は、取得可能性を個別に確認します。当事務所では、古い離婚届など歴史的な届書記録の探索・取得を標準サービスとして約束しません。
アポスティーユやCertified Translation、公証は必ず必要ですか?
いいえ。離婚関係書類が公文書であることだけを理由に、アポスティーユ・翻訳・公証の要否を一律には決めません。対象となる日本の公文書について、提出先が必要とする場合にのみ外務省アポスティーユを取得します(外務省申請では原則として発行日から3か月以内の公文書原本が必要です)。裁判所文書が関係する場合は、書類ごとに認証の対象・要件を確認します。外国発行書類は、日本側の外務省アポスティーユの対象とは別に扱います。
Certified Translationも必要な場合にのみ作成します(¥33,000〜。複数書類・記載量により個別見積りとなる場合があります)。発行時期・所要期間は、市区町村・外務省・配送会社等の処理状況によって異なり、外部機関を含む完了時期は保証できません。翻訳・認証の方法は国だけで固定されるものではなく、現在の対応範囲は米国・英国・シンガポール・ニュージーランド・フィリピンの5か国です。国別の一般的な考え方は国別ガイドをご参照ください。
離婚関係書類の書面確認・見積りはどのように依頼すればよいですか?
初回のお問い合わせでは、提出国、提出先、書類名、希望期限、既に書類を取得済みか、の5点をお知らせください。
内容確認後、必要に応じて当事者の国籍、離婚の成立方法・成立日・成立地、日本への届出状況、届出を受理した自治体、裁判所手続・裁判所文書の有無、必要通数、翻訳形式等を確認します。書面での内容確認・お見積りはEmailを推奨しています。海外からの初回のお問い合わせにはWhatsAppを、日本国内にお住まいの方はLINEもご利用いただけます。