アポスティーユとは
What is Apostille?
アポスティーユ(Apostille)とは、1961年締結のハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に基づく認証制度です。日本では外務省が発行し、この証明があれば加盟国(120か国以上)での書類使用において大使館による領事認証を省略できます。
外務省が書類に貼付する付箋(スタンプ)がアポスティーユであり、書類の作成機関・公印の真正性を証明するものです。書類の内容の正確性を保証するものではありません。
提出先の国によって必要な手続きが異なります。
| 提出先国 | 外務省での手続き | その後 |
|---|---|---|
| ハーグ条約加盟国(米・英・仏・韓・独等) | アポスティーユ | そのまま提出可 |
| ハーグ条約非加盟国(UAE・ベトナム・カタール等) | 公印確認 | +駐日大使館の領事認証が必要 |
アポスティーユ自体に有効期限はありません。ただし、以下の点にご注意ください。
- 申請時の制限外務省へのアポスティーユ申請には、原則として公文書発行から3か月以内のものが対象です(一度しか発行されない学位記等を除く)。
- 提出先の制限提出先の機関や大使館が独自に「発行から3か月以内」「1か月以内」等の有効期限を設けている場合があります。必ず提出先に確認してください。
外務省へのアポスティーユ・公印確認の申請手数料は無料(窓口・郵送申請ともに)です。
ただし、公証役場の認証手数料(¥5,000〜/通・非課税)、法務局の公証人押印証明手数料(¥1,700/通・非課税)、大使館認証手数料(各国規定)、郵送料等は別途実費が発生します。
大使館認証とは
Embassy Authenticationハーグ条約非加盟国(UAE・ベトナム・カタール等)へ書類を提出する際に必要です。外務省で「公印確認」を受けた後、提出先国の駐日大使館で領事認証を取得する2段階の手続きとなります。
中国は2023年11月7日にハーグ条約が日本との間で発効し、現在はアポスティーユが利用可能です。ただし提出先機関によって独自の要件を設けている場合があるため、提出先への事前確認を推奨します。現在の中国向け手続きは以下となります。
- STEP 1(私文書の場合)公証役場での公証人認証
- STEP 2(私文書の場合)法務局での公証人押印証明
- STEP 3外務省でのアポスティーユ申請(中国大使館での領事認証は2023年11月より不要)
当事務所の代行手数料は¥35,000〜(税別)です。これとは別に、各大使館が定める領事認証手数料(数千円〜数万円)および公証役場・法務局・郵送等の実費が発生します。事前のお見積りで総額を明示してお伝えします。
手続きの流れ
Process & Flow- STEP 1無料相談・お見積り:LINE・Email・WhatsAppで書類種別・提出先国・希望納期をお知らせください。代行手数料・実費の総額を明示してお伝えします。
- STEP 2ご依頼確定・書類発送:お見積りにご納得いただいたら、書類を当事務所宛に郵送または赤坂オフィスへご持参ください。
- STEP 3代行手続き:公証役場・法務局・外務省・大使館へ順次申請します。進捗はLINE・Emailでご報告します。
- STEP 4認証完了・ご返送:レターパックプラス(国内)またはDHL・FedEx(海外)で返送します。
- STEP 5ご精算:銀行振込またはクレジットカード(導入予定)でお支払いください。
ワンストップサービスとは、特定の都道府県の公証役場で公証人認証・法務局の公証人押印証明・外務省のアポスティーユをまとめて申請できる制度です。複数機関への往訪が不要になります。
北海道(札幌法務局管区内)・宮城県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・静岡県・愛知県・大阪府・福岡県
当事務所(東京・赤坂)ではワンストップサービスを積極的に活用し、手続きの迅速化を図っています。
公文書のみの場合は外務省へ直接郵送申請が可能ですが、私文書を含む場合・大使館認証が必要な場合は複数機関への平日昼間の来訪が必要です。
| ケース | 自分でやると | 代行なら |
|---|---|---|
| 公文書のみ(アポスティーユ) | 外務省への郵送申請のみ(ただし書類種別の判断ミス・記載不備による差し戻しリスクあり) | 書類を郵送するだけ |
| 私文書あり(アポスティーユ) | 公証役場→法務局→外務省と最低4回往訪 | 書類を郵送するだけ |
| 大使館認証(非加盟国向け) | 上記+大使館まで最低6回往訪 | 書類を郵送するだけ |
費用・料金
Fees & Pricing代行手数料は¥25,000〜(税別・1通)です。外務省申請手数料は無料のため、お支払いは代行手数料+実費(郵送料等)のみです。
特急対応は通常料金に以下のサーチャージが加算されます。
- 5営業日以内通常料金の +50%
- 3営業日以内通常料金の +100%
- 翌日対応通常料金の +200%
お見積りは無料です。書類の種類・通数・提出先の国・ご希望納期をLINE・Email・WhatsAppでお知らせください。代行手数料・実費(公証役場・法務局・大使館・郵送料)の総額を明示してお伝えします。
期間・納期
Turnaround Time| 申請方法 | 外務省の標準処理 | 当事務所の標準納期 |
|---|---|---|
| 外務省窓口申請(公文書) | 受付日から3営業日後に発送 | 5〜7営業日(郵送往復込み・窓口申請は翌営業日受取後に郵送) |
| 外務省郵送申請(公文書) | 約10営業日 | 7〜10営業日 |
| 私文書(公証役場経由) | 上記に公証手続き日数を加算 | 7〜10営業日 |
大使館認証は複数ステップが必要なため、標準納期は10〜14営業日(書類到着後、郵送往復込み)となります。中国大使館・UAE大使館等は混雑時に更に時間を要する場合があります。お急ぎの場合は特急プランをご相談ください。
必要書類・対象書類
Required & Eligible Documentsはい、市区町村が発行した戸籍謄本・戸籍抄本・住民票は公文書扱いのため、公証役場を経由せず直接外務省でアポスティーユを取得できます。外国語翻訳が必要な場合は翻訳サービスも対応しています。
私立大学・法人化した国公立大学が発行する卒業証明書・成績証明書には、外務省で直接アポスティーユを取得できません(公文書扱いとならないため)。以下の手順が必要です。
- STEP 1公証役場での公証人認証
- STEP 2法務局での公証人押印証明(¥1,700/通)
- STEP 3外務省でのアポスティーユ申請
はい、取得できます。私文書の場合は公証役場での認証→法務局の認証を経てから外務省に申請します。
外務省のアポスティーユ取得自体に翻訳は不要です。ただし提出先機関が翻訳の添付を求める場合があります。
翻訳文自体は私文書扱いとなるため、別途公証役場での認証が必要な場合があります。当事務所では日→英・日→仏の翻訳(¥15,000〜/通)もご提供。認証とセット依頼で割引があります。
法務局が発行する登記事項証明書(全部事項証明書)は公文書ですが、アポスティーユ申請の際に法務局長による登記官の公印証明(印鑑証明)を別途取得してから外務省に申請する必要があります。登記官印のみでは受理されません。
よくあるミス・注意事項
Common Mistakes & Cautions翻訳文を添付した書類は「合綴(がっちょう)=書類を綴じ合わせた状態」とみなされ、複合書類として外務省ではアポスティーユを付すことができません。翻訳を添付する前に原文書へアポスティーユを取得するのが正しい順序です。
絶対に外さないでください。戸籍謄本・登記簿謄本等、複数枚がホチキス留めされた書類は「一体性」を持って一通の証明書として機能しています。
原本へのアポスティーユ付与は技術的には可能ですが、外務省は注意を促しています。一度付箋を貼付すると取り除けないため、将来他の用途で使用する際に支障が生じる可能性があります。
卒業証明書(発行機関が発行する別紙)での代替が可能か、提出先に確認してから申請することを強くお勧めします。
依頼前に提示された金額から大幅な追加請求は適切ではありません。書類の内容によって正当な費用変動がある場合もありますが、その際は必ず事前説明が必要です。
これはアポスティーユ手続きで最も多いトラブルのひとつです。ハーグ条約非加盟国(UAE・ベトナム・カタール等)へはアポスティーユは使用できません。(中国は2023年11月よりハーグ条約発効済みでアポスティーユ対応)非加盟国向けには「外務省の公印確認+大使館の領事認証」が別途必要です。
外務省はアポスティーユ・公印確認の対象を公文書に限定しています。個人や企業が作成した私文書(契約書・委任状・在職証明書・翻訳文書等)は、そのままでは申請できません。
- STEP 1公証役場で公証人認証を取得(¥5,000〜/通)
- STEP 2法務局で公証人押印証明を取得(¥1,700/通)
- STEP 3外務省でアポスティーユ(または公印確認)を申請
アポスティーユ自体に法定の有効期限はありませんが、外務省への申請には原則として公文書発行から3か月以内のものが対象です(学位記等の一度限り発行のものを除く)。また提出先機関が独自に「発行から1か月以内」「3か月以内」等の期限を設けているケースも多くあります。
アポスティーユは原則として原本に対して付与されます。単純なコピー(複写)をそのまま外務省に持参しても受理されません。これは実務上、非常に多いミスのひとつです。
- 原本 → OK市区町村・法務局等が発行した正規の書類
- 公証役場で認証したコピー → OK公証人が原本と相違ないと認証した謄本はアポスティーユ申請可能
- 単純コピー → NGそのままでは受理されません
海外提出書類においてパスポートと書類の名前表記の不一致は受理拒否・再提出の主要原因のひとつです。特に以下のケースでトラブルが多く発生しています。
- ミドルネームの有無戸籍謄本の翻訳にミドルネームがない・または余分に入っているケース
- ローマ字表記の揺れOH / O、TSU / TU、CHI / TI など表記ルールの違い
- 旧姓と現姓の混在婚姻後の書類と旧姓の書類を混在させるケース
近年、登記事項証明書・各種証明書の電子発行(PDF・QRコード付き電子証明書)が普及していますが、外務省のアポスティーユ申請は紙の原本が必要です。電子書類のプリントアウトは「コピー」扱いとなり、そのままでは申請できません。
はい、これが実務上最も厄介なポイントのひとつです。同じ国への提出であっても、機関ごとに独自の要件が存在します。
- 翻訳の要件「現地の公証人による翻訳のみ有効」「日本国内の公証付き翻訳でOK」と機関によって異なる
- 宣誓書の形式特定の書式・宣誓文の形式を指定される場合あり
- 電子書類の可否「電子証明書不可・紙原本のみ」と指定する機関が存在する
- 認証の新しさ「発行から〇か月以内の認証書類」を求める場合あり
書類の種類と手続きの種類によって、代理取得の可否が異なります。
- 戸籍謄本・住民票の取得直系親族は本人と同等に取得可能。第三者は委任状が必要
- 犯罪経歴証明書(無犯罪証明)の申請本人出頭が原則。受取りのみ代理人可
- 外務省へのアポスティーユ申請代理人申請可(委任状不要)
- 一部の大使館認証委任状・パスポートコピー等を求める場合あり
利用シーン別ガイド
Use Case Guide海外で婚姻手続きをする場合、戸籍謄本・婚姻要件具備証明書(独身証明書)等にアポスティーユ(ハーグ条約加盟国)または公印確認+領事認証(非加盟国)が必要となるケースがほとんどです。国ごとのルール差が最大の分野で、未確認のまま手続きするのが最大のリスクです。
▶ 最短ルート(日本人側の書類)
- STEP 1戸籍謄本を市区町村で取得(発行から3か月以内)
- STEP 2婚姻要件具備証明書を法務局または在外公館で取得
- STEP 3翻訳作成(パスポート表記と完全一致させること)
- STEP 4必要に応じて公証役場で認証
- STEP 5外務省でアポスティーユ(ハーグ条約加盟国)または公印確認+大使館領事認証(非加盟国)
はい、留学先大学から卒業証明書・成績証明書・戸籍謄本等へのアポスティーユを求められるケースが多くあります。出願期限が迫っている場合は早めの手続き開始が必須です。
▶ 最短ルート
- STEP 1留学先大学の要求書類を確定(発行機関・通数・翻訳要否)
- STEP 2必要書類を取得(発行から3か月以内)— 戸籍謄本・卒業証明書・成績証明書など
- STEP 3書類の種別を確認:公文書(公立校)→ そのまま外務省へ / 私文書(私立校)→ 公証役場→法務局→外務省
- STEP 4必要に応じて翻訳(パスポート表記と完全一致)
- STEP 5外務省でアポスティーユ取得(窓口申請:申請翌営業日受取)
犯罪経歴証明書(無犯罪証明)は警察庁が発行する公文書です。申請は本人出頭が原則ですが、受取りおよびその後の外務省申請は代理人が対応可能です。当事務所では受取代行から外務省申請まで一括代行しています(本人の警察出頭は必要)。
外務省は海外からの郵送申請を受け付けていません。海外在住の方は日本国内の代理人(当事務所等)を通じて申請する必要があります。
- 書類の準備書類を日本国内の親族等に取得してもらい当事務所へ郵送、または当事務所が書類取得を代行(別途費用)
- 認証手続き当事務所が代行
- 返送DHL・FedEx等の国際宅配便で海外のご住所へ直送
はい、法人向け書類(登記事項証明書・定款・委任状・決算書等)の認証代行も承っています。外資系企業・駐日外国企業の取引書類・海外子会社設立に伴う書類等、継続依頼(月次・定期)の法人契約にも対応しています。
ビザ申請はアポスティーユ手続きで最もミスが多い分野です。提出先(国・大使館・入管)ごとに要件が異なり、書類の種類・翻訳要否・認証形式の確認が特に重要です。
▶ 最短ルート
- STEP 1提出先(国・大使館・入管)の要求書類リストを確定する(ここが9割)
- STEP 2必要書類を取得(発行から3か月以内)— 戸籍謄本・住民票・卒業証明書・無犯罪証明書など
- STEP 3翻訳が必要な書類を翻訳(パスポート表記と完全一致)
- STEP 4公文書 → そのまま外務省へ / 私文書 → 公証役場で認証後に外務省へ
- STEP 5外務省でアポスティーユ取得(窓口申請推奨:申請翌営業日受取)
法人設立・海外進出案件は書類の種類が最も多く複雑です。進出先の国・銀行・現地当局が要求する書類と形式を最初に確定することが最短ルートの前提となります。
▶ 最短ルート
- STEP 1進出先国・銀行・当局が必要とする書類リストを確定(登記事項証明書・定款・委任状・代表者証明など)
- STEP 2法務局で登記事項証明書を取得(登記官の公印証明も同時取得)
- STEP 3英訳・仏訳等の翻訳を作成
- STEP 4定款・委任状等の私文書 → 公証役場で認証 → 法務局 → 外務省
- STEP 5外務省でアポスティーユ取得
用途(ビザ・国際結婚・法人設立・留学)を問わず、以下の6点を満たしていれば手続きの失敗はほぼ防げます。
- ① 提出先の国ハーグ条約加盟国 → アポスティーユ / 非加盟国 → 公印確認+領事認証
- ② 書類の種類公文書 → そのまま外務省 / 私文書 → 公証役場経由が必須
- ③ 発行からの期限原則3か月以内(提出先機関が独自期限を設けている場合はそちらが優先)
- ④ 名前表記の統一全書類・翻訳文でパスポート表記と完全一致させること
- ⑤ 原本の状態保持ホッチキスを外さない・ページを入れ替えない・単純コピーを使わない
- ⑥ 提出先の個別要件確認同じ国でも機関によって翻訳形式・宣誓書・電子書類可否が異なる
ワーキングホリデービザ申請では、国籍国で発行された書類(無犯罪証明書・銀行残高証明書・健康診断書等)にアポスティーユまたは大使館認証が求められる場合があります。
▶ 最短ルート
- STEP 1申請先国の大使館・ビザ申請センターで必要書類を確定
- STEP 2無犯罪証明書(警察庁)・住民票等を取得(発行から3か月以内)
- STEP 3ハーグ条約加盟国(フランス・ドイツ・韓国・オーストラリア等)→ 外務省でアポスティーユ
- STEP 4ハーグ条約非加盟国 → 外務省の公印確認+駐日大使館の領事認証
サービス・対応範囲
Service & Coverageはい、全国郵送対応しています。書類を当事務所(東京・赤坂)宛にご郵送ください。認証完了後、国内はレターパックプラス、海外はDHL・FedEx等でお届けします。
はい、日本語・英語・フランス語・スペイン語・インドネシア語・アラビア語・ベトナム語・ポルトガル語の8言語でご相談いただけます。
現在は銀行振込に対応しています。ご依頼確定後、請求書をメールにてお送りします(振込手数料はお客様負担)。クレジットカード・オンライン決済(Visa・Mastercard・Amex)は開業時より順次導入予定です。
外務省のアポスティーユ申請手数料は無料であり、時間に余裕がある方は自己申請も可能です。一方、行政書士への代行依頼には以下の実質的なメリットがあります。
- 書類ルートの判断公文書・私文書の区別、提出先国の加盟状況、書類の有効期限など、ミスが起きやすい判断を専門家が行います
- 複数機関の代行公証役場・法務局・外務省・大使館はすべて平日昼間のみ対応。最大6回の来訪が不要になります
- 特急対応赤坂という立地を活かし、外務省・主要大使館への当日対応が可能です(通常依頼は不可)
- リカバリー対応「断られた」「書類が揃わない」というトラブル時の迅速な対処が可能です
翻訳自体に国家資格は不要ですが、提出先によって要件が異なります。
- 翻訳のみ必要当事務所の翻訳サービス(日→英・日→仏、¥15,000〜/通)をご利用いただけます
- 公証付き翻訳が必要翻訳者の署名入り宣言書を公証役場で認証→法務局認証→外務省申請の手順が必要です
- 翻訳証明が必要提出先機関が指定する形式の証明書を翻訳に付帯する必要があります(国ごとに異なります)
法的根拠・委任状・費用精算
Legal Basis & Authorization行政書士は行政書士法第1条の2に基づき、官公署へ提出する書類の作成およびその提出手続きの代理・代行を業とする国家資格者です。外務省・公証役場・法務局・大使館への提出書類の作成・取次・代行は行政書士の正規業務範囲であり、完全に合法です。
当事務所が代行する手続きについては、依頼者から当事務所への委任状は通常不要です。外務省・公証役場・法務局の手続きは書類持参による代行が認められています。ただし、一部の大使館では委任状やパスポートコピーを求める場合があり、その際は依頼時にご案内します。
当事務所では前払い制を採用しています。ご依頼確定後、書類発送前に代行手数料をお振込みいただきます。実費(公証役場・法務局・大使館手数料・郵送料等)は手続き完了後の精算または事前概算一括払いから選べます。
在留外国人・技人国と認証書類
Certification for Foreign Nationals & Gijinkoku Visa特定技能(1号・2号)の在留資格申請において、本国発行の書類(無犯罪証明書・学歴証明書・職歴証明書等)にアポスティーユまたは大使館認証が求められる場合があります。
- ハーグ条約加盟国(フィリピン・インドネシア・ベトナム等)本国書類にアポスティーユを取得して提出
- ハーグ条約非加盟国公印確認+駐日大使館の領事認証が必要
- 転職・在留資格変更時新たな認証書類の提出を求められるケースあり
帰化申請(法務局への国籍取得申請)では、本国発行の書類(出生証明書・無犯罪証明書・婚姻証明書・家族関係証明書等)の提出が求められます。これらの書類には本国での公証・認証と日本語翻訳の添付が必要な場合があります。
- ハーグ条約加盟国の書類アポスティーユが付いていれば有効とされるケースが多い
- ハーグ条約非加盟国の書類大使館認証が求められる場合あり
- 日本語翻訳全書類に翻訳者署名入りの日本語訳を添付が原則
在留資格の変更申請において、本国発行の書類(無犯罪証明書・学歴証明書・職歴証明書・婚姻証明書等)の提出を求められる場合があります。
- 技術・人文知識・国際業務/高度専門職大学卒業証明書・職歴証明書等にアポスティーユまたは大使館認証が必要なケースあり
- 経営・管理本国での法人登記書類・無犯罪証明書等の認証が求められる場合あり
- 書類の有効期限発行から原則3か月以内のものが求められることが多い
ワーキングホリデービザの申請では、国籍国で発行された無犯罪証明書・銀行残高証明書・健康診断書等にアポスティーユや大使館認証が求められる場合があります。
日本は現在30か国以上とワーキングホリデー協定を締結しており、対象国は順次拡大中です。対象国の追加に伴い、各国大使館の認証要件も変わるため、最新情報の確認が重要です。
- ハーグ条約加盟国(フランス・ドイツ・韓国・オーストラリア等)無犯罪証明書等にアポスティーユを取得して提出
- ハーグ条約非加盟国公印確認+駐日大使館の領事認証が必要
2026年4月、政府は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格について、日本語を使う業務に就く新規入国者に対し、原則としてCEFR「B2」レベル相当(日本語能力試験N2以上)の日本語能力証明書の提出を求める方針を固めたと報じられています。2026年4月中旬にも審査指針が改定される見通しです。在留資格変更を求める留学生は原則除外される予定とされています。
- 対象者(予定)新規来日して技人国を申請する外国人(日本語を使う業務に就く場合)
- 除外(予定)在留資格変更を申請する留学生等
- 求められる水準(予定)CEFR B2相当(日本語能力試験N2以上)
技術・人文知識・国際業務の在留資格申請では、海外の大学が発行した卒業証明書・成績証明書・日本語能力証明書等の提出を求められる場合があります。必要な認証手続きは書類の発行国によって異なります。
| 書類の発行国 | 必要な認証手続き | 日本側の手続き |
|---|---|---|
| ハーグ条約加盟国 (米国・英国・仏・独・韓国等) | 発行国政府機関によるアポスティーユ | そのまま入管へ提出可 (日本語翻訳を添付) |
| ハーグ条約非加盟国 (ベトナム・ミャンマー・バングラデシュ等) | 各国政府機関による認証 +駐日大使館の領事認証 | 認証後に入管へ提出 (日本語翻訳を添付) |
- STEP 1書類の発行国がハーグ条約加盟国かどうかを確認
- STEP 2発行国での公的認証を取得(現地代理人または発行機関を通じて)
- STEP 3日本語翻訳の作成(翻訳者氏名・署名入り)
- STEP 4在留資格認定証明書交付申請書類と合わせて入管へ提出
技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格認定証明書交付申請において、申請人(採用予定の外国人)が準備する本国発行書類として以下が必要となる場合があります。
| 書類の種類 | 目的 | 認証の要否 |
|---|---|---|
| 大学卒業証明書・成績証明書 | 学歴(専門的知識)の証明 | 発行国による認証が必要な場合あり |
| 職歴証明書・在職証明書 | 実務経験の証明 | 発行国による認証が必要な場合あり |
| 日本語能力証明書 (JLPTスコアレポート等) | 日本語能力の証明 (2026年4月中旬に指針改定が予定されている新要件) | 海外発行の場合、認証が必要な場合あり |